就労継続支援とは?A型・B型の違いや対象者、利用方法を解説

2024年4月1日

就労継続支援とは、障害福祉サービスの一種です。

障害や難病などの理由で一般企業での就労が難しい方を対象に、働く機会を提供し、就労の経験や業務スキル、社会的活動の訓練をおこなう事業となります。

この記事では就労継続支援のA型とB型の違いや特徴、対象となる人や仕事の内容、利用方法などについて解説します。

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就労継続支援とは?

就労継続支援とは「障害者総合支援法」に基づき、障害や難病のために一般企業で働くことが困難な人々を対象とした障害福祉サービスのことです。

障害のある人の日常生活や社会生活を総合的に支援するための様々なサービスのうち、働く機会や訓練を通じて、知識や能力の向上を目的としているものを指します。

サービスの利用者は障害の程度や体調に合わせて働くことができ、訓練や支援を受けながら給与・工賃といった報酬を受け取ることができます。

就労継続支援には2種類あり、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」が存在します。

就労継続支援 A型とB型の違いとは?

A型とB型で異なる点はいくつかありますが、大きな違いは「雇用契約の有無」になります。

A型では事業者と利用者の間で雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給与が支払われますが、B型では雇用関係がないため「工賃」という事業所ごとに設定された報酬を支払います。

これは障害や病気の程度によって対象が異なるためで、厚生労働省によると、A型は「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者」、B型は「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者」を対象としています。

障害や体調に合わせて、雇用契約を結んだうえで働けるかがA型とB型の異なる点となります。

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就労継続支援A型の特徴

就労継続支援A型はサービス提供事業者と雇用契約を結び、働きながら、仕事や集団活動の能力を伸ばすための訓練や支援を受けられる障害福祉サービスです。

厚生労働省の令和4年度の福祉施設調査によると、A型事業所数は4,429件、利用者数は101,448人という状況です。

事業所数・利用者数ともに増加し続けていますが、後述するB型事業所数と比べると大きく不足しています。

利用対象者

就労継続支援A型の利用対象者は各障害種別(身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害)に該当する方と、難病(現在366疾病が対象。令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方が対象となります。

また、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

ただし上記は原則となります。

18歳以上65歳未満での利用が原則となりますが、65歳以上の方も、65歳になる前の5年間サービスを利用し、65歳になる前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていれば引き続き利用が可能となるなど、以前と条件が変わる場合もあります。

詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に確認すると良いでしょう。

仕事内容

就労継続支援A型事業所での仕事内容は事業所ごとに異なります。

軽作業や手芸品の製作のみをおこなう事業所から、Webデザインの制作やプログラミングなどの複雑なPC業務をともなう事業所も存在します。

事業所によっては画一的な業務でなく、サービス利用者の障害や病気の程度に合わせて業務を分類しているケースもあります。

一例になりますが、具体的な仕事内容は以下のようなものがあります。

  • 倉庫などでの商品の梱包・発送などの軽作業
  • 工場での加工・検品
  • 手芸品の製作
  • お弁当の調理・盛り付け
  • カフェやレストランなどでの接客・調理
  • Webデザイン・プログラミング

事業所によって業務自体は一般企業での就労とあまり変わらない場合もありますが、一日あたりの勤務時間を短くしたり、週勤務日数を少なくしたりするなど、サービス利用者の状況に合わせて調整する場合が多いです。

給与水準

就労継続支援A型では施設の利用者と雇用契約を結ぶため、どの施設でも最低賃金以上の給料が保障されています。

厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」より、就労継続支援A型の平均賃金推移

厚生労働省の調査結果でも、令和3年度の就労継続支援A型の月額平均賃金は81,645円となり、時給換算すると926円となります。

一般就労と比較すると低めとなりますが、上の図から分かるよう、平均賃金は平成26年度から上がり続けており、国としても賃金の向上に向けて制度を拡充させています。

収入面ではB型よりも高く、上昇傾向ではありますが、しかし雇用契約を結ぶため、一定の条件を満たす場合は各種保険料が差し引かれた金額が手取りとなります。

利用可能期間

就労継続支援A型というサービス自体には利用期間の制限はありません。

ただし雇用契約を結ぶ以上、契約書の内容が有期のものである場合、契約更新がない場合は当該施設の利用は終了となります。

トラブルにつながらないよう、サービスを提供する場合も利用する場合も、雇用契約書の内容については事前に確認するようにしましょう。

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就労継続支援B型の特徴

就労継続支援B型も、A型と同じく、訓練や支援を受けながら働くことができる障害福祉サービスです。

A型と異なるポイントは、雇用契約に基づく就労が難しい場合に、雇用契約を結ぶことなくこと働くことができるという点です。

つまり自身の障害や病気だけでなく、体調や精神面での状況も鑑みて、自身のペースで働きながら能力を伸ばしていけるサービスと言えます。

A型の箇所でもご紹介した施設調査によると、B型事業所数は15,588件、利用者数は406,577人となります。

事業所数・利用者数ともにA型の約4倍という数字ですが、それでもなおB型についても依然増加傾向です。

就労継続支援に限らず、障がい者数や福祉の予算などは年々増加しており、それに応じて需要も上がり続けていると言えるでしょう。

利用対象者

就労継続支援B型の利用対象者は先述したA型と同様、各障害種別に該当する方、難病を持っている方が対象となります。

主治医からの就労継続支援事業所の利用の了解がされた方のうち、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

出典:厚生労働省「障がい者の就労支援について」

上記の要件から、特別支援学校を卒業した方の場合、就労の経験をするか、就労移行支援事業所を利用しなければ、B型の利用はできません。

ただしこちらも原則となり、各自治体によって対応が異なる場合があります。

主治医への相談でB型が向いているという判断を受けた際には、一度お住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に確認し、要件が変わるかを聞いてみると良いでしょう。

仕事内容

就労継続支援B型事業所での仕事内容も事業所ごとに異なります。

ただしA型と異なる点として、雇用契約を結ぶことが難しい方、つまり比較的重度の障害をお持ちの方が働くケースも多いため、A型と比べると作業内容も簡易的な事業所が多い傾向にあります。

厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける経営実態等調査」より、就労継続支援B型で実施している生産活動

厚生労働省の調査でも、「清掃・施設管理」が38.7%、「農業・園芸」が31.3%、「部品・機械組立」が27.4%となり、単純作業の要素がある生産活動の割合が多いという結果になっています。

一例になりますが、具体的な仕事内容は以下のようなものがあります。

  • 施設の清掃やハウスクリーニング
  • 袋詰めやラベル貼りなどの内職系
  • パンやお菓子などの製造
  • 農作業
  • 工場・倉庫などでの軽作業
  • 簡単なデータ入力

B型については、工賃や就業・集団生活のための訓練のほか、日中の居場所としての側面を持つ事業所も多いと言えます。

ただし、簡易的な作業ばかりで成長につながらないということもあり得るため、利用を検討する際は事前に見学するなどし、合うかどうかを見極めると良いでしょう。

給与水準

就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、賃金という概念は存在しません。

そのため「工賃」という対価が支払われますが、この工賃は最低賃金を保障しなければならない決まりはないため、ほとんどの事業所では最低賃金以下の報酬が支払われます。

厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」

厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」より、就労継続支援A型・B型の平均工賃(賃金)

厚生労働省の調査では、月額の平均工賃は月額16,507円、時間に直すと233円となります。

各自治体で工賃を上げるための取り組みはおこなわれており、工賃は上昇傾向にあります。

利用可能期間

就労継続支援B型を利用するにあたり、期間の制限はありません。A型の利用や一般就労をするために利用を中止しても、いつでも再開することが可能です。

週一回、一日一時間などの利用も可能なため、障害や病気の状況に合わせ、長く利用することができます。

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就労継続支援を利用するには?

就労継続支援のサービスを利用するためには、以下の流れで利用手続きをします。

  1. 就労継続支援事業所を見つける
  2. 面談・選考を受ける
  3. 受給者証を発行し、各自治体の福祉課窓口・事業所への利用申請をおこなう

それぞれの詳細についてご紹介します。

就労継続支援事業所を見つける

就労継続支援事業所を利用する際には、まずは体調面や状況から働けるかどうかを主治医と相談しましょう。

相談のうえ、利用することが問題ないようであれば、お住まいの地域の就労継続支援事業所が出している求人を探します。

求人はインターネットで調べるほか、自治体の障害福祉課窓口やハローワークで紹介してもらうこともできます。

選考を受ける前に見学や職場体験ができる事業所もあり、場合によっては定員がいっぱいなどで利用できない場合もあるので、気になる事業所があれば事前に問い合わせてみると良いでしょう。

就労継続支援事業所の選考が必要な場合も

就労継続支援A型を利用したい場合は、雇用契約を結ぶ必要があるため、選考が必要になります。

必要な書類や選考方法、流れについては事業所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

なおB型では雇用契約を結ばないため選考はありませんが、利用前の面談がある場合もあるので、そこで雰囲気や仕事内容で気になる点があれば確認しましょう。

「受給者証」の申請を行う

就労継続支援は福祉サービスのため、利用するためには自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請・発行が必要になります。

応募も含めて、流れは基本的に以下の通りになります。

障害福祉サービス受給者証は申請から受け取るまでに一か月以上かかることもあります。

そのため、就労継続支援事業所の利用を検討する場合、早めに申請し、平行して事業所を探すと良いでしょう。

まとめ

就労継続支援は障害や病気をお持ちの方に働く機会を提供し、より自立した生活ができるよう支援する障害福祉サービスです。

A型・B型それぞれに特徴があり、その中でも事業所ごとに特色があります。

利用する場合は事前に事業所を見学するなどし、自身の障害や病気に合わせ、作業の内容や事業所の雰囲気を確認しておきましょう。

就労継続支援は働くうえでのスキルや経験の訓練・支援を受けられるサービスであるので、利用を開始することが目的にならないよう、事業所を選定しましょう。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。
就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。