【2025年最新】グループホーム開業の全手順!必要な資格と資金調達方法を解説

2025年6月18日

【2025年最新】グループホーム開業の全手順!必要な資格と資金調達方法を解説

介護系グループホームと障害者向けグループホームをフランチャイズなどで開業する方も増えていますが、どのように開業を進めれば良いのか分からない方も中にはいるのではないでしょうか。

そこで今回はグループホームの基礎知識や開業の流れ、必要な資格と人員、開業費用の目安、資金調達の方法などを紹介していきます。

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グループホームとは

グループホームとは、支援が必要な方が少人数で共同生活を送りながら、日常生活のサポートを受けられる住居施設のことです。

大きく分けて「介護系グループホーム」と「障害者向けグループホーム」の2種類があります。

介護系は認知症高齢者を対象として介護スタッフが日常生活をサポートします。一方、障害者向けは知的・精神・身体に障害のある方を対象に、世話人や支援員が生活全般を支援しながら自立を促します。

一見似たサービスに見えますが、対象者や支援内容は大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく紹介します。

介護系グループホームの特徴

介護系グループホームは、主に認知症の高齢者を対象とした小規模な共同生活施設です。1ユニットあたり最大9人の少人数で暮らし、家庭的な環境の中で介護スタッフによる日常生活の支援を受けながら生活します。

運営主体は社会福祉法人や医療法人、民間企業などで、24時間体制のケアを提供することが基本です。

入居には、要支援2または要介護1以上の認定を受けていること、医師による認知症の診断、さらに施設の所在する市区町村に住民票があることが条件となります。

介護保険の地域密着型サービスに位置づけられており、介護費用の一部は介護保険から給付されるため、入居者は自己負担額を抑えられます。生活の質を維持しつつ、安心して暮らせる場として需要が拡大しています。

障害者向けグループホームの特徴

障害者向けグループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が地域で自立した生活を送るための住居施設です。

主に「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3種類があります。

介護サービス包括型は、ホーム内で生活支援や身体介護を提供する形態で、入居者は重度の障がいがある方を想定しています。

外部サービス利用型は、生活支援をホームで受け、身体介護などは外部の訪問介護サービスを活用します。

日中サービス支援型は、昼間の活動先が見つからない方などに対して、日中も含めてホーム内で一体的なサポートを提供するタイプとなります。

サービス利用者の障がい特性や生活ニーズに応じて、適切な形態が選ばれています。

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開業の流れ

グループホームの開業は以下の流れで進みます。

1.法人設立(1ヶ月から2ヶ月):株式会社やNPO法人などを設立し、事業の主体を整えます。

2.物件確保・施設整備(2ヶ月から3ヶ月):基準を満たす物件を選定し、消防・建築基準法に基づいて必要な改修をおこないます。

3.事業者指定の申請(1ヶ月から2ヶ月):自治体に指定申請を提出し、審査・現地確認を経て指定を受けます。

全体でおよそ6ヶ月前後が一般的な目安です。それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。

法人設立の手順

グループホームを開業するには、まず法人の設立が必要です。以下のような法人形態があり、それぞれに特徴があります。

【株式会社】
・最も多い法人形態
・資金調達の幅が広い
・金融機関や取引先から信用を得られやすい
・利益配分がしやすく、事業拡大に向いている

【合同会社】
・設立費用が安く、手続きも簡単
・出資者全員が経営に関与できる
・少人数での運営に適している

【NPO法人】
・非営利を前提とした法人
・寄付金や助成金を受けやすい
・設立や運営には行政への届出が多く、一定の透明性が求められる

【社会福祉法人】
・福祉事業に特化した非営利法人
・設立要件が厳しい分、補助金や減税などの優遇措置がある
・行政からの信頼性が高い

法人設立の流れは、まず定款を作成し(株式会社は公証人の認証も必要)、資本金を払い込み、法務局へ登記申請をおこないます。

登記完了後は、税務署や年金事務所への各種届出が必要です。準備には手間がかかり、申請から登記完了まで約1ヶ月かかることもあるため、計画的に進めるようにしましょう。

物件確保と施設整備

物件選びでは、住宅地や生活利便性の高いエリアを選ぶことが望ましく、近隣住民との関係性も考慮する必要があります。

物件は一戸建てやアパートなどが対象となりますが、用途地域や建築基準法に適合しているかを確認する必要があります。

施設整備では、障害者総合支援法に基づく設備基準を満たすことが求められます。たとえば、1人当たりの居室面積は原則7.43㎡以上、共用スペース(リビングや浴室など)も一定の広さが必要です。

また、段差の解消や手すりの設置などのバリアフリー対応、火災報知器・消火器・避難経路など消防法に基づいた安全設備の整備も必須です。

改修内容は指定申請の審査対象となるため、専門家や行政と連携して進めることが大切です。整備期間は物件の状態によって異なりますが、改修・確認も含めて2ヶ月から3ヶ月程度が目安となります。

事業者指定の申請方法

グループホームを運営するには、事業所の所在地を管轄する市区町村または都道府県に「障害福祉サービス事業者」の指定申請をおこなう必要があります。

申請には、法人登記簿謄本、定款、平面図、職員体制表、運営規程、消防法令適合通知書、事業計画書などの書類が求められます。

提出後は、担当部署による書類審査と現地確認がおこなわれ、バリアフリー対応や人員配置、施設の安全性などがチェックされます。

特に必要な人員体制が整っているか、入居者が安全かつ快適に過ごせる環境が確保されているかが審査の重要なポイントです。

申請から指定までの期間は1ヶ月から2ヶ月が一般的で、事前相談を含め行政との連携をしっかりおこなうことが円滑な手続きの鍵となります。

必要な資格

グループホームの運営に必要な人員は、以下の通りです。

【管理者】
介護系グループホームの場合は介護福祉士や看護師などの資格が必須で、障害者向けグループホームの場合は無資格・未経験でも務めることができます。

【サービス管理責任者】
グループホームで求められる有資格者で、なるには所定の実務経験と研修修了が必須となります。提供する支援の統括をおこないます。

【生活支援員・世話人】
いずれも無資格・未経験でも従事できます。日常生活の支援や見守りなどを担当します。

それぞれ詳しく紹介していきます。

管理者に求められる資格要件

グループホームの管理者に求められる資格要件は、介護系と障害者向けで異なります。

介護系グループホーム(認知症対応型共同生活介護)では、管理者は原則として介護福祉士や看護師などの有資格者で、かつ介護業務の実務経験が3年以上あることが求められます。

一方、障害者向けグループホーム(共同生活援助)では、管理者に資格や実務経験は必須ではありません。

無資格・未経験でも管理者になれますが、福祉制度や障害特性に関する基本的な知識が求められ、健全な運営のためには研修の受講や経験者の配置が望ましいとされています。

いずれの場合も、管理者は事業所の運営責任者としてスタッフのマネジメントや行政対応を担う事業所運営の要となる存在です。

サービス管理責任者の資格条件

サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において個別支援計画の作成やスタッフへの指導・調整を担う重要な職種です。

サービス管理責任者になるには、実務経験と研修の修了が必須です。無資格者の場合は、障害福祉分野などの直接支援業務に通算8年以上従事し、そのうち3年以上は障害者(児)に対する支援業務であることが必要です。

その一方で、有資格者(例:社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など)の場合は、必要な実務経験年数が5年以上に短縮されます。ただし、この5年のうち3年以上は障害者支援業務であることが条件となります。

無資格・有資格のどちらのケースでも、都道府県が実施する「サービス管理責任者研修(基礎研修・実践研修)」を修了しなければ、配置することはできません。実務経験と研修の両方を満たすことで、正式にサービス管理責任者として勤務できるようになります。

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生活支援員・世話人の資格条件

生活支援員や世話人としてグループホームで働くには、資格や経験は必須ではなく、無資格・未経験でも勤務できます。主な業務は、入居者の日常生活の支援や見守り、掃除・食事の準備、通院同行などであり、専門的な医療行為などは求められません。

ただし、就職や業務上の理解を深めるうえでは、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)や同行援護従業者養成研修などの資格を取得しておくと有利です。

また障害特性や接遇に関する基礎研修やOJTを受けることで、より質の高い支援が可能になります。

未経験者でも意欲があれば十分に活躍できる職種ですが、入居者に安心感を与えるには、思いやりのある対応や基本的な福祉知識が重要です。

開業費用

グループホームの開業費用は1,000万円から2,000万円程度が一般的です。主な内訳は以下の通りです。

  • 法人設立費用(約20万円から30万円)
  • 物件取得・改修費(500万円から1,000万円)
  • 設備・備品費(200万円から400万円)
  • 採用・研修費、運転資金(300万円から500万円)

介護系グループホームは医療・介護設備が必要な分、障害者向けより初期費用が高くなる傾向があります。物件規模や整備状況により、総額は大きく変動します。

ここではそれぞれのコストを詳しく紹介していきます。

初期投資の内訳

グループホームの開業にかかる初期投資は、全体で1,000万円から2,000万円前後が一般的です。主な内訳は以下の通りです。

【法人設立費用(20万円から30万円)】
会社設立に伴う登記・認証・印紙代など。

【物件取得・改修費用(約500万円から1,000万円)】
賃貸の場合でもバリアフリー改修・消防設備工事などで大きな費用が発生します。中古物件の活用でコストを抑えることもできますが、修繕の規模によって費用が大きく変動します。

【設備・備品費用(200万円から400万円)】
ベッド、家具、家電、厨房設備、非常通報装置、記録管理システムなどの購入費です。

【人材採用・研修費用(50万円から100万円)】
求人広告、採用面接、サービス管理責任者の研修費や開業前研修などの費用です。

【運転資金(3ヶ月分から6ヶ月分/300万円から500万円)
黒字化までに必要な家賃、光熱費、人件費などの資金を事前に確保しておく必要があります。

このように、建物の状態や規模、所有形態(賃貸・購入)によって、初期費用は大きく変動します。

特に新築で2ユニット以上を計画する場合は、2,000万円以上かかることもあります。より正確な見積もりには、物件と地域を特定した上での試算が必要です。

運営資金の目安

グループホームの月々の運営資金は、定員や人員体制によって異なりますが、定員4名から10名規模でおよそ80万円から200万円程度が目安です。主な内訳は以下の通りです。

【人件費(80万円から200万円)】
オーナー、サービス管理責任者、生活支援員、世話人などの給与です。

【家賃、水道光熱費、食費、消耗品費】
原則として入居者の実費負担のため、運営者側のコストには含まれません。(※立て替え払い後に入居者から回収する形式が一般的)

たとえば、定員4名の小規模ホームでは人件費中心に月80万円から100万円前後、定員10名規模になるとスタッフ数が増えるため、月150万円から200万円に達することもあります。

運営費は、入居者への支援に対して支給される国のサービス報酬で賄う仕組みです。安定した経営には、適切な人員配置と高い入居率の維持が重要となります。

資金調達方法

グループホーム開業時の主な資金調達方法は以下の通りです。

【自己資金】
返済不要で自由に使えますが、十分な金額を準備するまでに時間がかかることがあります。

【金融機関からの融資】
まとまった資金調達ができる反面、上限は自己資金の3倍が目安となり、審査に通らない場合があります。

【自治体の補助金・助成金】
返済不要ですが、必要要件や審査が厳しい傾向にあります。

活用できる補助金制度

グループホームの開業や施設整備にかかる費用を軽減するために活用できる補助金制度があります。

代表的なものが、厚生労働省が実施する「社会福祉施設等施設整備費補助金」です。この制度は、障害者グループホームの新築や改修、バリアフリー対応、消防設備の整備などにかかる費用の一部を支援するもので、補助率は原則1/2以内(自治体によっては上乗せあり)とされています。

また、多くの自治体では独自の補助制度を設けており、以下のような支援が受けられる場合があります。

  • 開業準備にかかる設備整備費の補助
  • サービス管理責任者や支援員の研修費用助成
  • ICT導入支援
  • 開業後数ヶ月分の運営費支援
  • 空室発生時の補填制度など

これらの補助金を申請するには、事業計画書や整備内容、見積書などを整え、所管の自治体に提出する必要があります。

補助金は年度ごとの予算枠に基づいて交付されるため、申請時期や条件を事前に確認し、早めの相談・準備が重要です。

こうした支援制度を活用することで、初期費用の負担を抑え、安定した運営のスタートにつなげることができます。

融資を受けるためのポイント

グループホームの開業にあたって融資を受ける場合、日本政策金融公庫や民間金融機関の制度を活用できます。融資を受けるには、実現可能性の高い事業計画書の提出が不可欠です。

事業計画書では、開業の目的や運営体制、入居者の想定数、収支見込み、返済計画などを明確に記載しましょう。

審査で重視されるのは、資金用途の妥当性、収益見込みの根拠、自己資金の割合、実績などです。福祉分野の経験がない場合でも、フランチャイズ本部によるサポート体制がある場合は、評価される傾向にあります。

また日本政策金融公庫の「新規開業資金」は自己資金0円でも申し込み可能ですが、一般的に融資される金額は自己資金の3倍が目安とされているため、念のために一定以上の自己資金を用意しておくと良いでしょう。

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まとめ

少子高齢化の進行や障がい者数の増加によって、グループホームの需要が増しています。

一口にグループホームといっても、介護系と障害者向けでは、入居対象や必要な資格、提供する支援内容が異なるため、自分に合ったタイプを見極めて開業を目指すことが重要です。

グループホームは行政が定める基準を満たし続けなければならないほか、頻繁に改正される制度にも対応する必要があるため、専門知識・スキルがない個人や異業種の方では開業・経営が難しい傾向にあります。

専門知識・スキルがない未経験でも安定した経営をしたい方は、フランチャイズ加盟店として開業すると良いでしょう。

業界に精通したフランチャイズ本部が行政対応や書類作成代行などをおこなっているほか、法改正時の対処法や経営ノウハウの共有、営業、集客などをサポートしているため、早期な黒字化を目指しやすい傾向にあります。

よくある質問

グループホームを開業するにはいくら必要ですか?

グループホームの開業費は、1,000万から2,000万円前後が一般的ですが、新築や中古物件、規模などによって大きく左右されます。

また開業後は人件費で80万円から200万円が毎月発生します。家賃、水道光熱費、食費、消耗品費は事業所側が一時的に立て替えた後で入居者が実費負担します。

グループホームを立ち上げるには資格が必要ですか?

経営者に資格を求められることはありませんが、安定した経営をおこなう上では福祉制度や障害特性に関する基本的な知識が必要です。

経営者が管理者も兼ねる場合は、立ち上げるグループホームの種類によって異なります。

介護系グループホームでは、管理者は原則として介護福祉士や看護師などの有資格者で、かつ介護業務の実務経験が3年以上必要です。

障害者向けグループホームでは、管理者に資格や実務経験は必須ではないため、無資格・未経験でも管理者を務めることができます。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。