福祉事業とは?社会福祉事業の第一種・第二種の種類、立ち上げ手順を解説

最終更新日:2025年8月29日

福祉事業とは?社会福祉事業の第一種・第二種の種類、立ち上げ手順を解説

福祉事業と聞くと「介護や支援の仕事」という漠然としたイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

実際には、高齢者や障害者、児童、生活困窮者など幅広い対象に向けた支援があり、地域社会を支える重要な仕組みです。

福祉事業は、少子高齢化の進行や障害者人口の増加によって需要が右肩上がりになると考えられている重要な事業の1つです。

今回は、福祉事業の概要や種類、事業の主な内容、立ち上げの流れなどを網羅的に解説していきます。

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福祉事業とは

福祉事業は、社会福祉法に基づき営利を目的とせず、地域の生活課題に対応する支援をおこなう事業です。

高齢者や障害者など、多様な人々の生活を支える社会的役割を担っています。

福祉事業所と福祉事業団の違いは、主に以下の通りです。

  • 福祉事業所:特定のサービスを提供する施設や事業単位
  • 福祉事業団:複数の事業を統括し、広域的に運営する法人組織

ここでは福祉事業の概要を紹介していきます。

福祉事業の役割と意義

福祉事業の役割は、多様な人々の生活を支え、自立を促すことにあります。生活困難者、高齢者、障害者、児童などは、経済的・身体的・社会的な制約により日常生活に困難を抱えることがあります。

福祉事業はこうした対象者に支援を提供し、社会参加や自己実現を後押しする点で大きな意義を持ちます。

具体的には、以下のような形で社会的自立を支えています。

  • 高齢者:介護サービスを通じて安心した生活を確保
  • 障害者:就労支援やグループホームにより地域生活を実現
  • 児童:学習支援や居場所づくりで健全な成長を支援

さらに福祉事業は地域社会における公共性も高く、単なる個別支援にとどまりません。

例えば、地域交流イベントを開催して孤立を防ぎ、ボランティアや住民参加を促すことで、地域全体のつながりを強化します。

このように福祉事業は、困難を抱える人々の生活改善だけでなく、地域全体の安定と共生を支える重要な基盤となっています。

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福祉事業所と福祉事業団の違い

福祉事業所と福祉事業団は一見似ていますが、その役割と位置づけは異なります。

福祉事業所は、利用者に直接サービスを提供する拠点であり、介護施設や障害者支援施設、児童福祉施設などが該当します。

一方、福祉事業団はそれら事業所を統括・運営する団体で、人材管理や資金調達、事業方針の策定などを担い、広域的かつ組織的に福祉サービスを支えます。

主な違いは以下の通りです。

区分福祉事業所福祉事業団
役割サービス提供拠点運営・統括主体
法的位置づけ社会福祉法上の施設等社会福祉法人などの団体
運営主体法人・自治体など社会福祉法人、自治体、公的機関

このように、福祉事業所が「現場」であるのに対し、福祉事業団は「母体組織」として機能している点が大きな違いです。

社会福祉事業の種類

社会福祉事業は、社会福祉法に基づき第一種と第二種に分類されます。

【第一種】
国・自治体・社会福祉法人などに限られ、公共性が高く、施設の設置や運営に厳しい制限があります。

【第二種】
NPOや民間企業も参入可能で、地域ニーズに応じた柔軟で地域密着型のサービスを展開できます。

ここでは社会福祉事業の種類を詳しく解説していきます。

公的福祉事業と民間福祉事業

公的福祉事業と民間福祉事業は、ともに地域社会の支援を担いますが、運営主体や特徴に違いがあります。

公的事業は国や自治体が運営し、制度に基づいた安定的なサービス提供を重視します。

一方、民間事業は社会福祉法人、NPO、企業などが運営し、地域やニーズに応じた柔軟なサービスを展開する点が特徴です。

区分公的福祉事業民間福祉事業
運営主体国・自治体社会福祉法人・NPO・企業
特徴制度に基づく安定性地域やニーズに応じた柔軟性
メリット信頼性・公平性が高い独自性・スピード感がある
デメリット手続きが硬直的で対応が遅い資金や人材確保に課題がある

例えば、公的事業は生活保護や介護保険事業など社会全体の安全網を担い、民間事業はグループホームや子育て支援など多様なニーズに応えます。

両者は相互に補完し合い、安定性と柔軟性のバランスを取りながら地域福祉を支える存在といえます。

対象者別の福祉事業分類

福祉事業は、支援対象ごとに多様に分類されます。高齢者、障害者、児童、生活困窮者など、それぞれの課題に応じたサービスが整備され、地域社会における生活の安定と自立支援を担っています。

主な分類とサービス内容は以下の通りです。

対象者主なサービス内容代表的な施設・特徴
高齢者介護保険サービス、デイサービス、特別養護老人ホーム介護の度合いに応じた生活支援と医療的ケア、安心した住環境
障害者就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)自立した生活の実現、働く機会の提供、地域での暮らしを支援
児童保育所、児童養護施設、放課後等デイサービス健全な成長や発達を支援し、家庭環境に課題がある子どもの生活を保障
生活困窮者生活困窮者自立支援制度、就労支援、住居確保給付金生活再建に向けた相談支援、就労準備、住居の安定化

例えば、特別養護老人ホームは重度の介護が必要な高齢者の生活を支える施設であり、就労継続支援A型事業所は障害者が雇用契約を結びながら働ける環境を整えています。

また児童向け放課後等デイサービスは、放課後の居場所と学習支援を兼ね備えています。

このように、多様な施設やサービスは生活の現場に密着し、対象者それぞれの自立と安心を支える基盤となっています。

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第一種社会福祉事業の内容

第一種社会福祉事業は、社会福祉法に基づき特に公共性が高いとされる事業で、国・自治体や社会福祉法人など限られた主体のみが運営できます。

児童養護施設、特別養護老人ホームなど主に施設型サービスが中心で、生活基盤を支える性格が強い点が特徴です。

対象者の生活を保障するため、継続的かつ安定的な支援が求められることから施設型が主流となっています。

このように第一種事業は、地域福祉の根幹を担う公共性の高い制度的役割を果たしています。

ここでは第一種社会福祉事業の主な内容を解説していきます。

生活保護関連の事業

生活保護関連の事業は、生活困窮者の生活基盤を支え、自立を促すことを目的としています。

代表的な施設として「救護施設」と「更生施設」があり、それぞれ役割が異なります。

【救護施設】
障害や疾病により一般就労が困難な方に住居・食事・日常生活支援を提供しています。

【更生施設】
失業や住居喪失などで生活が不安定な方に生活指導や職業訓練をおこない、自立再建を目指します。

利用には、原則として居住地の福祉事務所での相談と判定が必要です。入所後は生活相談員が個別支援計画を立て、生活習慣の改善や就労準備を段階的にサポートします。

例えば、就労意欲がありながら住居を失った方には、一時的な宿泊支援と就労支援を組み合わせ、再就職と地域生活への復帰を後押しします。

このように生活保護関連の事業は、単なる生活保障にとどまらず、自立に向けた具体的なステップを提供する点に大きな意義があります。

児童福祉関連の事業

児童福祉関連の事業は、子どもの健やかな成長と家庭支援を目的に整備されています。

家庭での養育が難しい場合には、児童養護施設や乳児院など代替となる生活環境を提供し、将来的な自立を支援する役割を担います。

施設名対象年齢主な支援内容入所経路
乳児院0歳から概ね3歳養育・健康管理・発達支援児童相談所の措置
児童養護施設2歳から18歳衣食住の保障、学習支援、生活指導児童相談所の判断
自立援助ホーム15歳から20歳前後就労支援、住居提供、社会適応支援児童相談所や施設からの紹介

乳児院は親の病気や経済的事情で家庭養育が難しい乳幼児を対象に、生活と発達を支える環境を提供します。

児童養護施設では虐待や養育放棄を受けた子どもに安全な生活と教育の場を保障します。

さらに、自立援助ホームは施設を巣立つ若者に住まいと就労支援を組み合わせ、社会での安定した生活を後押しします。

これらの事業は、子どもの健全育成と自立支援の基盤を担っています。

高齢者福祉関連の事業

高齢者福祉関連の事業は、加齢に伴う生活上の困難を支援し、安心した暮らしを支える仕組みです。

代表的な施設には特別養護老人ホームと養護老人ホームがあり、目的や入居条件が異なります。

施設名入居条件費用主なサービス
特別養護老人ホーム(特養)要介護3以上の高齢者所得に応じた自己負担(介護保険適用)24時間介護、食事・入浴・排泄介助、医療連携
養護老人ホーム自立生活が困難な高齢者(要介護度は問わない)原則公費負担(所得に応じ一部自己負担)生活支援、健康管理、余暇活動の提供

特養は介護度が高く在宅生活が難しい人を対象とし、日常生活全般にわたる介護と医療的サポートをおこないます。

一方、養護老人ホームは経済的理由や家庭環境の事情で生活に支障がある高齢者を受け入れ、生活の場と基本的な支援を提供します。

このように両施設は役割が異なり、介護度や経済状況に応じて選択されることで、高齢者の生活を幅広く支えています。

障害者福祉関連の事業

障害者福祉関連の事業は、障害者総合支援法に基づき、障害のある人が自立して地域で生活できるよう支援することを目的としています。

中心的な役割を担う「障害者支援施設」では、生活介護や機能訓練、就労支援などをおこない、日常生活の安定と社会参加を支えます。

主なサービス内容と対象例は以下のとおりです。

  • 知的障害者:就労継続支援B型での作業訓練や生活リズム形成を支援
  • 身体障害者:機能訓練や移動支援を通じて身体能力の維持・向上を図る
  • 精神障害者:グループホームや相談支援により、安心した生活環境と社会的つながりを確保

利用にあたっては、市区町村の障害福祉窓口で申請し、「サービス等利用計画」に基づいて支援内容が決定されます。

例えば、身体に障害があり外出が難しい方には移動支援が、就労を目指す方にはA型・B型事業所での訓練が提供されます。

このように障害者福祉事業は、障害の特性や生活状況に応じた多面的な支援をおこない、本人の自立と社会参加を後押ししています。

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第二種社会福祉事業の内容

第二種社会福祉事業は、社会福祉法に基づき公共性を持ちながらも、社会福祉法人に限らずNPOや民間企業など幅広い主体が運営できる事業です。

地域住民の多様なニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能で、日常生活を支える役割を担っています。

施設型が中心の第一種に対し、第二種は訪問看護や相談支援といった地域密着型サービスが多く、サービス利用者が住み慣れた環境で安心して暮らし続けられることを重視しています。

ここでは第二種社会福祉事業の主な内容を解説していきます。

相談支援・情報提供事業

相談支援・情報提供事業は、福祉サービスを必要とする人やその家族が適切に支援を受けられるように援助する役割を担っています。

サービス利用者の状況を把握し、最適なサービスにつなげることを目的に多様な仕組みが用意されています。

主な内容としては以下が挙げられます。

【計画相談支援】
障害者や家族の希望を踏まえ、サービス等利用計画を作成

【地域相談支援】
生活上の課題や緊急時の対応など地域での生活を継続するための支援

【情報提供】
制度や事業所に関する情報を整理し、利用者にわかりやすく提示

地域包括支援センターは高齢者を対象に、介護予防から権利擁護まで幅広く相談を受け、必要に応じて介護保険サービスや地域資源と連携します。

一方、障害者相談支援事業所は障害者本人や家族の生活課題を整理し、就労支援やグループホーム利用などにつなげる役割を持ちます。

このように相談支援・情報提供事業は、サービス利用者が安心して必要な支援を選択できるようにする「地域福祉の窓口」として重要な機能を果たしています。

在宅サービス関連事業

在宅サービス関連事業は、高齢者や障害者が住み慣れた地域や自宅で安心して生活を続けられるように支援する仕組みです。

訪問介護やデイサービスなど、日常生活を補う多様なサービスが整備されています。

サービス名主な内容利用条件費用負担申請方法
訪問介護(ホームヘルプ)身体介護(入浴・排泄・食事)や生活援助(掃除・買い物)要介護・要支援認定を受けた人介護保険の自己負担1割から3割市区町村に介護保険申請し、ケアマネが計画作成
デイサービス(通所介護)日中の入浴・食事・機能訓練、レクリエーション要介護・要支援認定者介護保険の自己負担1割から3割ケアマネを通じて事業所利用契約
訪問看護看護師が訪問し、医療的処置や健康管理を実施医師の指示に基づき在宅療養を行う人介護保険または医療保険で自己負担1割から3割医師の指示書を基に事業所と契約

【訪問介護】
自宅で生活を続けたい人にとって最も身近なサービスで日常生活動作を直接支援します。

【デイサービス】
日中の居場所としても機能し、家族の介護負担軽減にも寄与します。

【訪問看護】
医療的ケアを伴う場合に重要で、在宅療養の継続を可能にします。

これらのサービスは、市区町村の窓口での申請から始まり、ケアマネジャーによるケアプラン作成を経て利用可能となります。

在宅サービス関連事業は、利用者本人の自立を支えると同時に、家族や地域全体を支援する重要な役割を担っています。

地域支援関連の事業

地域支援関連の事業は、住民が安心して暮らせる地域社会を築くために、コミュニティのつながりを強化し、生活課題に対応する役割を果たしています。

代表的な事業に「地域活動支援センター」と「地域子育て支援拠点事業」があります。

【地域活動支援センター】
障害のある人や高齢者などに日中活動の場を提供し、就労準備や交流活動を支援します。地域住民とのつながりを深め、孤立防止にも寄与します。

【地域子育て支援拠点事業】
子育て家庭が気軽に集い、相談できる場を提供しています。親同士の交流や育児不安の解消を図り、地域全体で子育てを支える仕組みを形成します。

また地域福祉の重要性は、住民が主体的に参加する取り組みにも表れています。

例えば、高齢者の見守り活動や子ども食堂は、行政だけではカバーしきれない課題に地域住民が協力して対応する事例です。

このように地域支援関連の事業は、公的サービスと住民参加型の活動が相互に補完し合い、共生社会の基盤を築く役割を担っています。

福祉事業の立ち上げ方

福祉事業の立ち上げには、計画性と制度理解が不可欠です。事業開始までの全体的な流れは、以下の通りです。

  1. ニーズ調査:地域の課題や対象者を把握(1ヶ月から2ヶ月)
  2. 事業計画の策定:サービス内容・収支計画を明確化(2ヶ月から3ヶ月)
  3. 法人設立:社会福祉法人やNPO法人など形態を選択(1ヶ月から2ヶ月)
  4. 行政手続き:指定申請・許認可取得(3ヶ月から6ヶ月)
  5. 人材確保・研修:専門人材の採用と教育(並行して準備)
  6. 開設準備:施設整備や運営体制の構築(1ヶ月から2ヶ月)

ここでは福祉事業を立ち上げる主な流れを紹介していきます。

事業計画の策定

福祉事業を立ち上げる際には、明確な事業計画の策定が必要です。計画書は、事業の方向性を示すとともに、行政申請や資金調達の基盤にもなります。

作成時のポイントは以下の通りです。

【事業コンセプト】
例:高齢者が安心して在宅生活を継続できる支援。
どのような課題を解決し、地域にどのような価値を提供するのかを明確にします。

【対象者の設定】
例:地域の独居高齢者を対象に、生活支援と見守りを提供。
高齢者、障害者、児童、生活困窮者など、誰に向けたサービスかを具体化します。

【サービス内容】
例:平日の日中にデイサービスで入浴介助・食事提供・レクリエーションをおこなう。
訪問介護、グループホーム、相談支援など、提供する事業の形態と運営方法を整理します。

【収支計画】
例:初期投資1,000万円、月間運営費300万円、利用料収入+介護保険給付で月350万円を見込んでいる。
初期投資、運営費、人件費、収益見込みを数値化し、持続可能性を検証します。

計画策定には、地域ニーズの把握が欠かせません。例えば、自治体の統計データを参照したり、地域住民や福祉関係者へのヒアリングをおこなうことで、実際に求められているサービスを把握できます。

また、競合分析としては、既存の事業所の数、サービス内容、利用定員を調べ、自施設の差別化ポイントを見極めることが大切です。

このように事業計画は、理念と数字を両立させながら地域ニーズに即した内容に仕上げることが重要であり、これが福祉事業の持続的な運営につながります。

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法人格の取得

福祉事業を始めるには、適切な法人格を取得する必要があります。代表的な形態として、社会福祉法人、NPO法人、株式会社があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

法人格特徴主な用途
社会福祉法人公益性が高く、税制優遇が手厚い特別養護老人ホーム、障害者施設など
NPO法人比較的設立が容易、非営利活動中心地域福祉活動、相談支援など
株式会社営利事業も可能、資金調達を柔軟におこなえる介護事業、就労支援事業など

取得手続きは法人格によって異なります。社会福祉法人は所轄庁への認可申請が必要で、定款、役員名簿、事業計画書、財産目録などを提出します。

NPO法人は設立総会を経て都道府県や政令市に申請し、定款や役員名簿、設立趣旨書などが必要です。

株式会社は登記申請により設立でき、定款認証や資本金払込証明などが求められます。

審査では、公益性や安定した財政基盤、適切なガバナンス体制が重視されます。

自らの事業目的や規模に応じて最適な法人形態を選択することが、福祉事業を持続的に運営するうえで重要です。

行政への申請手続き

福祉事業を始めるには、行政への指定申請や届出が必要です。手続きは事業種別ごとに異なりますが、基本的な流れは共通しています。

行政への申請手続きの時系列での主な流れは、以下の通りです。

【①事前協議】
自治体担当部署と計画内容をすり合わせ、施設基準や人員配置基準を確認します。

【②申請書類準備】
定款、事業計画書、収支予算書、役員名簿、施設の図面や契約書類を用意します。

【③指定申請・届出】
介護保険事業や障害福祉サービス事業など、事業種別に応じて所轄自治体へ提出します。

【④審査・現地調査】
自治体が書類審査と施設確認をおこない、基準を満たしているかを確認します。

【⑤指定・通知】
基準適合が認められれば指定通知が交付され、事業を開始できます。

申請時の注意点として、事業計画と収支計画の整合性が重要です。例えば、共同生活援助(グループホーム)の場合、夜勤体制やサービス管理責任者の配置が明確でないと書類不備とされることがあります。

また、建物の用途や消防基準など、福祉以外の法令遵守も審査対象です。

特に自治体との事前協議は不可欠で、基準解釈や地域のニーズに即した計画であるかを確認する場となります。

適切に準備を進めることで、審査通過や事業開始後の安定運営につながります。

よくある質問

社会福祉事業の具体例は?

社会福祉事業の具体例には、以下のようなものがあります。

  • 高齢者向け:特別養護老人ホーム、デイサービス
  • 障害者向け:就労継続支援事業、グループホーム
  • 児童向け:児童養護施設、放課後等デイサービス

福祉で1番稼げる仕事は何ですか?

福祉で比較的高収入を得やすい仕事には以下があります。

  • 介護施設の経営者や福祉事業所オーナー
  • サービス管理責任者(サビ管)
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)など

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まとめ

福祉事業は、高齢者や障害者、児童、生活困窮者など多様な人々を支え、地域社会に欠かせない役割を担っています。

事業内容は施設運営から在宅支援、相談事業まで幅広く、地域ニーズに応じた柔軟な展開が可能です。

内閣府の「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」によれば、障害者数は年々増加し、現在は約1,160万人に達しています。

少子高齢化の影響で高齢の障害者も増加しており、福祉サービスの需要は今後も拡大が見込まれます。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。