訪問看護の料金を徹底解説|介護保険・医療保険の違いと自己負担の仕組み

最終更新日:2025年11月25日

訪問看護の料金を徹底解説|介護保険・医療保険の違いと自己負担の仕組み

訪問看護は保険の種類や自己負担割合、加算の有無によって費用が変わる複雑な仕組みです。

これから訪問看護を利用しようと思っていても、料金の目安が分からずに困っている方も中にはいるのではないでしょうか。

そこで今回は訪問看護の料金の基礎知識や介護保険と医療保険の違い、料金の目安を把握すための計算式、料金を抑えるための主な制度などを網羅的に解説していきます。

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訪問看護の料金の基本的な考え方

ここでは訪問看護の料金の基本的な計算式と考え方を紹介していきます。

保険の種類+自己負担割合+加算で決まる

訪問看護の料金を求める基本的な計算式は、医療保険・介護保険のどちらが適用されるかによって以下のように計算式が変わります。

【介護保険の場合】
単位×加算単位×地域区分による単価×自己負担割合

【医療保険の場合】
基本療養費+管理療養費+加算×自己負担割合

いずれの保険でも、緊急時訪問看護加算や夜間・早朝の加算などが適用される場合は、その分が利用者負担に反映されます。

1割・2割・3割負担でどれくらい変わる?

訪問看護の料金は、自己負担割合によって大きく変わります。同じサービス内容であっても、1割負担と3割負担では支払い額が3倍になります。

区分される自己負担割合の条件は後述しますが、年齢や所得によって判定されるため、事前に把握しておくことで利用時の費用の見通しを立てやすくなります。

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介護保険を使うときの訪問看護料金

前述したように介護保険と医療保険では訪問看護の料金の計算式が異なります。ここでは介護保険が適用されている場合の料金の考え方を解説していきます。

介護保険の訪問看護費用は「単位」と「地域区分」で決まる

介護保険の訪問看護の基本的な料金は訪問時間ごとの基本単位と地域区分単価で決まります。基本単位は訪問時間によって以下のように決まります。

▼訪問時間ごとの基本単位
・20分未満:314単位
・30分未満:471単位
・30分以上60分未満:823単位

地域区分は訪問看護ステーションの所在地で等級が決まる仕組みで、物価や人件費といった運営コストを反映させるために設けられています。地域区分の主な種類は以下の通りです。

▼地域区分(級地)による単価

地域区分上乗せ割合1単位あたりの単価
1級地+20%11.40円
2級地+16%11.12円
3級地+15%11.05円
4級地+12%10.84円
5級地+10%10.70円
6級地+6%10.42円
7級地+3%10.21円
その他+0%10.00円

要介護度・利用回数によって自己負担額がどう変わるか

訪問看護を介護保険で利用する場合、自己負担割合は年齢と所得区分によって1割から3割に決まります。

この負担割合は、市町村が世帯の所得状況などに基づいて判定し、介護保険給付の残りを自己負担として支払う仕組みです。

以下は年齢・所得の区分ごとの目安です。

区分年齢条件の目安自己負担割合
一般65歳以上(第1号被保険者)住民税非課税または 住民税課税所得28万円未満1割
現役並み所得者(Ⅰ)65歳以上住民税課税所得 28万円以上145万円未満2割
現役並み所得者(Ⅱ)65歳以上住民税課税所得 145万円以上 かつ世帯収入が 520万円以上3割
第2号被保険者40歳から64歳特定疾病に該当1割から3割(医療保険に準ずる)

訪問看護ステーションを月4回(週1回)利用した場合、以下の料金となります。

▼例
・1回の訪問が30分以上60分未満:823単位
・訪問看護ステーションの地域区分:1級地(1単位11.40円)
・823×11.40円=9,382円(10割分)/回
・月4回利用の9,382円×4回=37,528円

自己負担割合をかけた4回分の料金は、1割の方は約3,753円(1回938円)、2割なら約7,506円(1回1,876円)、3割なら約11,259円(1回2,814円)となります。

また以下のように要支援度・要介護度ごとに毎月の支給限度額が定められており、超えた利用分は介護保険の給付対象外となり、全額自己負担です。

区分状態の目安限度額の目安
要支援1基本的な生活はほぼ自立。家事など一部に見守り・軽い支援が必要。50,320円
要支援2立ち上がり・歩行などに見守り・軽度介助が必要。生活全体に継続的支援があると安定。105,310円
要介護1日常生活の一部に介助が必要(例:調理・排泄など部分的に支援が必要)。167,650円
要介護2歩行や立ち上がりなどの動作に介助が必要で、一部見守りも常時必要。197,050円
要介護3身体機能が低下し、排泄・移動など多くの場面で介助が必要。認知機能低下を伴うことも。270,480円
要介護4体の動きが大幅に低下。日常生活のほとんどが全介助レベル。309,380円
要介護5寝たきりに近い状態、または認知症が重く、生活全般で常時介助が必要。362,170円

厚生労働省の「サービスにかかる利用料」で提示されている限度額はあくまでも目安であり、自治体や地域区分によって限度額は前後します。

通常はケアマネージャーが限度額内で訪問回数を設定しますが、心配な方はあらかじめ相談しておくと良いでしょう。

医療保険を使うときの訪問看護料金

ここでは医療保険が適用されている場合の訪問看護の料金の考え方を紹介していきます。

医療保険における「訪問看護基本療養費」と「管理療養費」

訪問看護を医療保険で利用する場合、自己負担は年齢と所得区分によって1割から3割に決まります。

一般的な負担割合の目安は以下のとおりです。

年齢区分所得区分自己負担割合
75歳以上年金収入+その他の合計所得が以下のいずれか
・1人世帯:200万円以上
・2人以上世帯:320万円以上
2割
75歳以上住民税課税所得 145万円以上(年収目安383万円以上)3割
75歳以上上記いずれにも該当しない1割
70歳から74歳住民税課税所得145万円以上3割
70歳から74歳上記以外の一般所得者2割
6歳以上から70歳未満所得区分なし3割
6歳未満所得区分なし2割

医療保険の訪問看護は、医療保険には介護保険に存在する地域区分(級地)による単価はなく、以下の費用が発生します。

  • 1回ごとの訪問で発生する基本療養費
  • 毎月発生する管理療養費
  • 各種加算

基本療養費は、回数で区分され、訪問時間ではなく1回の訪問単位で算定されます。

▼基本療養費

区分10割額(1回)
基本療養費(Ⅰ)週3回まで約5,500円/回
基本療養費(Ⅰ)週4回目以降約6,500円/回

管理療養費は、訪問看護ステーションが安定してサービスを提供するための運営費であり、訪問看護を利用する度に発生します。

また厚生労働省の「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」で説明されているように、評価される項目が違うため、月初の1回目と2回目で料金が以下のように変わります。

【月初の1回目の訪問】
主治医の指示内容の確認、1カ月間の訪問計画の作成、利用者の状態の把握、ケアマネージャーなど多職種との連携等を評価します。
2回目以降より訪問看護ステーションの対応が多くなるため、比較的高い料金が設定されています。

・機能強化型訪問看護管理療養費1:13,230円
・機能強化型2:10,030円
・機能強化型3:8,700円
・その他(機能強化型以外):7,670円

【2回目以降の訪問】
利用者の状態の管理、主治医・ケアマネージャーへの報告、予定調整・緊急対応時の判断などを評価します。
継続的な管理が中心となり、1回目よりも訪問看護ステーションの対応が少なくなるため、比較的低い料金が設定されています。

・訪問看護管理療養費1:3,000円
・訪問看護管理療養費2:2,500円

後述する加算を除く場合、自己負担1割に該当する方の例は、以下の通りです。

▼例:月初の1回目
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 機能強化型訪問看護管理療養費1

・基本療養費(Ⅰ):5,500円
・機能強化型訪問看護管理療養費1:13,230円
・合計:18,730円
・自己負担1割:1,873円

▼例:2回目以降
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 訪問看護管理療養費1

・基本療養費(Ⅰ):5,500円
・訪問看護管理療養費1:3,000円
・合計:8,500円
・自己負担1割:850円

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夜間・緊急対応などで増える「加算」の考え方

医療保険の訪問看護では、基本療養費と管理療養費に加え、利用者の状況や訪問時間帯などに応じて各種加算が上乗せされます。

医療保険の加算は、介護保険よりも種類が多く、内容もやや複雑です。

加算名内容点数
特別管理加算(Ⅰ)医療依存度が高い場合+500点
特別管理加算(Ⅱ)高度な医療管理が必要な場合+250点
緊急時訪問看護加算24時間対応体制を整えている場合+300点
夜間・早朝加算18時から翌8時の間の訪問+100点
深夜加算22時から5時の間の訪問+200点
複数名訪問加算2名以上の訪問+250点(1名追加ごと)

加算を含む自己負担1割に該当する方の例は、以下の通りです。

▼例:月初の1回目
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 機能強化型訪問看護管理療養費1 + 特別管理加算(Ⅰ)

・基本療養費(Ⅰ):5,500円
・機能強化型訪問看護管理療養費1:13,230円
・特別管理加算(Ⅰ):5,000円
・合計:23,730円
・自己負担1割:2,373円

▼例:2回目以降
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 訪問看護管理療養費1 + 特別管理加算(Ⅰ)

・基本療養費(Ⅰ):5,500円
・訪問看護管理療養費1:3,000円
・特別管理加算(Ⅰ):5,000円
・合計:13,500円
・自己負担1割:1,350円

自立支援医療や高額療養費制度で負担を軽くできる

医療保険で訪問看護を利用する際、自己負担が大きいと感じる場合、自立支援医療や高額療養費制度を活用しましょう。

自立支援医療(精神通院医療)の対象となる方は、統合失調症、うつ病、双極性障害など多くの精神疾患が対象で、自己負担割合を原則1割に軽減できます。

また所得に応じた月額上限額が設定されているため、医療費が一定額を超えることがなく、家計の負担を大きく抑えられます。

条件や負担上限額は自治体によって異なりますが、東京都の場合は以下の通りです。

世帯所得状況自己負担割合
割合上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合1割2,500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合1割5,000円
次の世帯が「重度かつ継続」に該当する場合、以下のように自己負担が軽減されます。
市町村民税課税世帯で、33,000円未満1割5,000円
市町村民税33,000以上235,000円未満1割10,000円

出典:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について

また自立支援医療の対象外の場合でも、高額療養費制度によって自己負担額を月ごとの上限までに抑えられます。

たとえば70歳未満・年収約370万円から770万円の方は上限が80,100円です。月の医療費が267,000円を超える場合は、超えた分の1%を追加負担すれば済む仕組みになっています。

具体的には、1カ月の医療費が30万円の場合、上限との差額33,000円の1%である330円を加えた80,430円が実際の支払い額です。

効率的に負担上限内で料金を抑えたい場合、あらかじめ「限度額認定証」を取得すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えることも可能です。

自費で訪問看護を利用する場合の料金

ここでは訪問看護が自費での利用になるケースやその際の料金の考え方を解説していきます。

保険適用にならない主なケース

訪問看護は原則として保険適用ですが、医療的ケアに当たらないサービス中心の場合は自費対応となります。

たとえば長時間の見守りや家族支援、生活面の相談などは訪問看護では対応できないため、別のサービスとして全額自己負担で利用することになります。

また介護保険の支給限度額を超えて追加の訪問を希望する場合も同様に自己負担となります。

自費の料金設定の考え方

保険の上限額を超えた場合などの自費での料金は、40分4,000円など「時間×単価」 で料金を決めている訪問看護ステーションが多く存在します。

ただし、制度で定められている訳ではないため、訪問看護ステーションごとに大きく異なり、以下のようにさまざまな料金形態があります。

・1回ごとの定額制
・サービスごとのパッケージ料金
・月額固定制など

自費でのサービスは保険による制約がないことで見守りや付き添いなど柔軟なサービスを利用できるものの、全額自己負担のため割高になりやすい点には注意が必要です。

上限額を超えたサービス利用や訪問看護以外の自費サービスの利用を考えている方は、事前に内容と料金を訪問看護ステーションに相談すると良いでしょう。

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訪問看護の料金に関するよくある質問

Q1.医療保険と介護保険、どっちが安いですか?

どちらが安いかはケースバイケースで、一概にどちらが得とはいえません。介護保険も医療保険も自己負担は原則1割から3割ですが、費用は制度の枠によって変わります。

介護保険は要介護度ごとに月の支給限度額があり、超えると全額自己負担になりますが、原則として支給限度額以内で訪問回数が決められます。

その一方、医療保険は費用が高くなった場合も高額療養費制度の活用で最終的な費用を抑えることができます。

ただし、どちらの保険を適用するのかは主治医が判断する仕組みで、利用者自身は選べません。

詳しくは後述しますが、適用された保険の中で工夫しながら負担を抑える方法を検討していくことになります。

Q2.訪問看護の料金はステーションごとに違うんですか?

訪問看護の基本単価は国のルールで一律に決まっているため、同じ内容のサービスであれば大きな差はありません。

ただし実際の支払い金額は、訪問看護ステーションの所在地による地域区分(級地)や加算の算定状況などによって差が出ます。

Q3.料金が高いんですが、どうすれば良いですか?

料金が負担に感じる場合は、まず高額療養費制度や自立支援医療などの負担軽減制度を確認しましょう。

ケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーに相談し、利用回数の調整や制度の使い方を見直すのも有効です。

また加算の有無によって料金に差が出てきますが、加算を算定している訪問看護ステーションということはそれだけ手厚い支援体制が整っているという裏付けでもあります。

加算がない事業所を安易に選ぶと必要な支援が受けられないことにもなりかねないため、料金だけでなく、体制やサービス内容も含めた総合的な比較が重要です。

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まとめ

訪問看護の料金は、保険区分や自己負担割合、訪問時間帯、医療的ケアの必要度によって変わります。

費用面で不安がある場合も、高額療養費制度や自立支援医療などを活用することで、必要な支援を無理なく受けることができます。

なお訪問看護を安心して利用できる背景には、訪問計画の作成や運営体制づくりといった訪問看護ステーション側の利用者には見えづらい努力があります。

GLUGでは、これまで1,000社以上の就労継続支援A型事業所の開業・運営を支援してきた実績を持ち、そのノウハウをもとに訪問看護の立ち上げや運営サポートもおこなっています。 

訪問看護事業の導入をご検討中の方は、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。