【令和6年度版】就労継続支援A型が倒産する理由とは?廃業する事業所の特徴や対策ポイントをご紹介

2024年12月4日

【令和6年度版】就労継続支援A型が倒産する理由とは?廃業する事業所の特徴や対策ポイントをご紹介

就労継続支援A型の需要が急速に拡大している一方で、残念ながらさまざまな理由でつぶれてしまう就労継続支援A型事業所もあります。

これから就労継続支援A型の開業を考えている方は、倒産してしまう理由を把握して対策に講じたいのではないでしょうか。

今回は就労継続支援A型の全体の売上状況や倒産につながる主な理由、倒産を防ぐための効果的な対策などをご紹介していきます。

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就労継続支援A型事業とは?

就労継続支援A型とは、障害や難病が理由で一般企業で働くことが困難な方を対象とした福祉サービスのことです。

サービス利用者に働く場を提供しつつ、日々の労働を通じて、自立に向けた支援をおこないます。

この福祉サービスは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で国によって定められており、「障害の有無に関わらず、誰もが共生する社会の実現」を目的としています。

内閣府が発表する「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」で説明されているとおり、障害者の人数は増え続けており、現在は約1,160.2万人にものぼります。

しかし障害福祉サービスを提供する事業所数は圧倒的に不足しているのが現状であり、大きな需要があります。

なお、GLUGでは就労継続支援事業を始め、障がい者雇用や生活支援など幅広い事業の開業から運営までサポートしています。

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就労継続支援A型の事業モデル

就労継続支援A型事業所の売上は、福祉サービス提供の報酬である「給付金」と「生産活動売上(事業売上)」によって決まります。

国から受け取れる給付金(基本報酬)はサービス利用者数や利用日数などで評価され、加算・減算によって最終的な給付額が確定します。

サービス利用者の支援につながる活動をおこなった際に条件を満たせば「加算」として基本報酬に上乗せされ、指定基準と呼ばれるルールを満たせない状態が続くと基本報酬から差し引かれる「減算」となります。

生産活動売上はサービス利用者に提供する仕事によって得た売上のことであり、法的なルールでこの生産活動売上からサービス利用者の給与を支払う必要があります。

なお、就労継続支援A型事業所では利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与を支払われます。

事業所は国から給付金(月額12万円から14万円/人)を受け取れる仕組みであり、職員の人件費などを差し引いて手元に残った金額が利益となります。

さらに詳しく就労継続支援A型事業所の収益モデルを知りたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。

就労継続支援A型の収益モデルは?開業方法や経営のポイントを解説

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就労継続支援A型事業所を取り巻く問題

出典:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果

厚生労働省の「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によれば、就労継続支援A型の年間収入は4,495万円、支出は4,366万円で、収支差は約129万円です。

また就労継続支援A型事業では生産活動による売上からサービス利用者の賃金を払わなければなりませんが、厚生労働省の「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫」によれば、43.4%もの事業所では売上が未達となっています。

あくまでも調査対象になった作業所の有効な回答に基づくデータであるものの、全体の傾向としては6割が黒字、4割が赤字だと考えられます。

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就労継続支援A型が倒産する理由は?

前述したように赤字の事業所は4割だと考えられ、経営状態を改善できなければ最終的に倒産してしまいます。

就労継続支援A型事業所が赤字や倒産に陥る理由は、主に以下が挙げられます。

  • 生産活動売上を作ることができない
  • 利用者が集まらない・定着しない
  • サービス管理責任者を採用できない
  • 加算を取る体制ができていない

それぞれ詳しく解説していきます。

生産活動売上を作ることができない

就労継続支援A型は生産活動売上からサービス利用者に給与を支払うルールとなっていますが、生産活動売上が賃金支払い額を下回る状態が続くと最終的に倒産してしまいます。

また就労継続支援A型ではサービス利用者と雇用契約を結ぶ仕組みであり、最低賃金以上の給与を支払うことが義務付けられています。

しかし最低賃金も年々上昇しており、低単価の生産活動だけでは給与を支払えるほどの売上を確保できない傾向にあります。

利用者が集まらない・定着しない

就労継続支援A型が国から受け取る給付金はサービス利用者数や利用日数などで評価される仕組みであるため、サービス利用者が集まらない・定着しない状態であれば利益が出せず、やがて倒産してしまいます。

障害者人口に対して障害福祉事業所の数は追いついていませんが、開所しても十分にアピールすることができなければサービス利用者が集まりません。

また十分な支援をすることができなければ、せっかく集まったサービス利用者も別の事業所に移籍・利益を失ってしまいます。

サービス管理責任者を採用できない

就労継続支援A型を経営するためには、支援の総合的な管理や職員への指導をおこなうサービス管理責任者を常勤で配置することが必須となります。

サービス管理責任者を求める就労継続支援A型やグループホームなどが多いため、確保することが難しい傾向にあります。

もしサービス管理責任者が退職した場合、突然の病気や死去による退職などやむを得ない事情を除き、退職から翌月末までに次のサービス管理責任者を確保できなければ毎月の基本報酬から減算されてしまいます。

サービス管理責任者不在の期間に応じて減算のペナルティも重くなっていき、採用できなければ最終的に倒産してしまいます。

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加算を取る体制ができていない

前述したように国からもらえる給付金は、サービス利用者の支援につながる活動をおこなった際に条件を満たせば加算として基本報酬に上乗せされる仕組みです。

安定したA型事業所運営とサービス利用者へのより良い支援を目指すうえでは、いかに加算を取るのかも重要になります。

加算を取る体制ができていない状態=得られる利益が少ない状態であるため、そうした状況が続くと赤字や倒産に陥ってしまうおそれがあります。

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令和6年の報酬改定でどう変わった?

令和6年度の報酬改定によって、赤字続きの就労継続支援A型は基本報酬が決まる一部のスコアがさらに下がったことで、経営の路線変更を余儀なくされています。

令和6年度の就労継続支援A型における報酬改定の主なポイントは、以下の6点です。

【変更】

  1. 労働時間:5点から80点で評価を5点から90点で評価に変更
  2. 生産活動:5点から40点で評価を-20点から60点で評価に変更
  3. 多様な働き方:0点から35点で評価を0点から15点で評価に変更
  4. 支援力向上:0点から35点で評価を0点から15点で評価に変更

【項目の新設】

  1. 経営改善計画:-50点から0点で評価
  2. 利用者の知識及び能力向上:0点から10点で評価

出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

その中でも2・3・4は特に大きな変更点であり、前々々年度までの生産活動収支の状況で評価される生産活動の最低点数は5点でしたが、改定によって-20点に変更されています。

就労継続支援A型で倒産しないための対策とは

就労継続支援A型事業所が倒産してしまう主な理由をご紹介しましたが、倒産を防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。

ここでは就労継続支援A型事業所が倒産を防ぐための対策を解説していきます。

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生産活動売上を作る

就労継続支援A型のサービス利用者の給与は、生産活動売上から捻出しなければならないルールであるため、常に売上が賃金支払い額を上回っている状態を維持する必要があります。

低単価の仕事だけでは赤字になってしまうおそれがあるため、請負などによって高単価の仕事も増やしていき、売上を上げていきましょう。

自分の会社や知人の既存事業でおこなっている業務の一部を就労継続支援A型で担当することで、生産活動による売上を確保する方法もあります。

施設を知ってもらうために活動する

需要が拡大している就労継続支援A型ですが、開所でサービス利用者がすぐに集まるとは限らないため、日頃の集客が大切です。

サービス利用者が多く訪れている行政などの関係機関と連携を深め、事業所のチラシを置かせてもらうとサービス利用者が認知しやすくなります。

チラシは読んで欲しいターゲットに向けたキャッチコピー・興味につながる情報・対応して欲しい行動の3つの情報を分かりやすく載せる必要があり、心配な方は外注に作成を依頼しましょう。

また、福祉サービスを検討されている方もインターネットで福祉事業所の評判や理念を調べてから応募します。

せっかく施設を調べたのに情報がしっかり載っていない場合、検討外になってしまうこともあるため、あらかじめ事業所のホームページは作成しておくと良いでしょう。

加算を取りつつ、減算の原因を排除する

国から支払われる基本報酬を上げるためにも加算につながる支援を日頃からおこないつつ、減算を防ぐ管理体制を整えましょう。

加算や減算の単位は小さく見えるかもしれませんが、前述したようにサービス利用者の人数・時間を掛け合わされたものが総報酬額になるため、最終的な利益額において非常に大きな影響があります。

加算・減算にはさまざまな種類・条件がありますので、詳しくは厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。

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フランチャイズやコンサルティングを利用する

就労継続支援A型を含む障害福祉サービスは、行政対応が複雑で専門知識が必要になる場面が多いため、最初からフランチャイズへの加盟やコンサルティングを利用するのも一つの手です。

フランチャイズ本部やコンサルティング会社の場合、行政対応の一部を代行してくれるほか、業界ならではのノウハウの提供、経営サポートなどを幅広くおこなっているため、一気に成功できる確立が高まります。

なおGLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。

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まとめ

障害者人口の増加に対して就労継続支援A型事業所数はまったく追いついておらず、需要が急速に拡大している一方で倒産してしまう就労継続支援A型事業所もあります。

倒産を防ぐためには生産活動の柱を増やすことと基本報酬に上乗せされる加算を多く獲得していくことが特に大切です。

安定した利益を確保できればサービス利用者の支援をより充実させられるほか、事業を拡大することによってさらに多くのサービス利用者に就労の機会を与えられます。

フランチャイズやコンサルティングを活用すれば安定した利益を獲得しやすい傾向にあるため、異業種からの参入や初めての起業の場合は最初から利用すると良いでしょう。

なお、GLUGでは就労継続支援事業を始め、障がい者雇用や生活支援など幅広い事業の開業から運営までサポートしています。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。