機能訓練指導員は、高齢者や障がいを持つ方の自立した生活をサポートするために生活動作の訓練や筋力トレーニング、関節可動域の維持などをおこないます。
生活の質向上や症状の重度化を防ぐという重要な役割を担っていますが、どのように機能訓練指導員になれば良いのか分からない方も中にはいるのではないでしょうか。
そこで今回は機能訓練指導員の概要と必要な資格、業務内容、平均年収などを網羅的に解説していきます。
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機能訓練指導員とは何か

機能訓練指導員とは、主に高齢者や障がい者を対象として日常生活に必要な身体機能の維持・改善を目的とした訓練をおこなう専門職です。
通所介護(デイサービス)などの福祉施設で働き、サービス利用者一人ひとりの状態に応じた個別プログラムを作成し、歩行訓練や筋力トレーニング、関節可動域の維持などの運動指導をおこないます。
看護師、理学療法士、柔道整復師などの後述の該当する国家資格を持つ方が機能訓練指導員を担います。
機能訓練指導員に必要な資格

厚生労働省の「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」で説明されているように、機能訓練指導員として働くには、以下のいずれかの国家資格を保有している必要があります。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師(一定の実務経験を有すること)
- きゅう師(一定の実務経験を有すること)
上記いずれかの資格があれば、介護施設等で機能訓練計画の作成・実施をおこなうことができます。
保有する資格ごとに得意分野は異なりますが、いずれもサービス利用者の身体機能の維持・向上を支援する点で共通しています。

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資格に「一定の実務経験を有するはり師、きゅう師」が追加された
厚生労働省の「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」で説明されているように、2021年の制度改正によって一定の実務経験を有するはり師・きゅう師が機能訓練指導員の対象資格に追加されました。
この改正は高齢者の身体機能維持への需要増加を背景に、東洋医学の知見を活かした幅広い支援を実現することを目的にしています。
「一定の実務経験を有する」の意味とは
厚生労働省の「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」で補足されていますが、「一定の実務経験を有する」とは以下の資格を持つ機能訓練指導員を配置した事業所で6ヶ月以上勤務・機能訓練指導に従事した経験があることを意味します。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
なお、経験として認められる実務時間・日数や実務内容に規定はないものの、事業所の管理者が「十分な実務経験を積んだ」と判断できる状態であることが大切です。
実務経験の有無を確認する方法
厚生労働省の「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」で説明されていますが、該当するはり師・きゅう師が機能訓練指導に従事していたことについて、事業所管理者が書面で証明していれば、確認としては十分であるとされています。
機能訓練指導員の業務内容

機能訓練指導員の業務は、サービス利用者の身体機能の維持・向上を目的とした支援全般を担当します。
主に以下のような業務内容があります。
【アセスメントの実施】
サービス利用者の身体機能や生活状況を把握し、訓練の必要性を評価します。
【機能訓練計画の作成】
個別の状態に応じた訓練計画書を作成します。
【訓練の実施】
歩行訓練、筋力トレーニング、バランス訓練、関節可動域訓練などをおこないます。
【経過観察と評価】
訓練の効果を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直します。
【職員・家族への助言】
介護職員や家族に対して訓練の進捗や日常生活での注意点を伝えます。
【多職種連携】
医師や看護師、ケアマネジャーなどと連携し、総合的な支援をおこないます。
機能訓練指導員の平均年収

機能訓練指導員の平均年収は、約350万円から450万円前後とされています。勤務先や地域、保有する資格(理学療法士や看護師など)によって差があるほか、経験年数や役職によっても変動します。
たとえば、介護施設で勤務する場合は月給25万円前後が多く、賞与を含めると年収400万円前後になるケースが一般的です。
また医療機関や訪問リハビリなど、より専門性の高い分野では年収が高くなる傾向があります。資格やスキルを活かしながらキャリアアップすることで、年収の増加も見込めます。

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機能訓練指導員が活躍できる場所

機能訓練指導員が活躍する施設を大まかに分けると、以下の2つがあります。
- 介護が必要な人が通う事業所
- 介護が必要な人が入居する事業所
それぞれ詳しく解説していきます。
介護が必要な人が通う事業所
介護が必要な人が通う事業所には、目的に応じてさまざまな種類があります。主な事業所は以下の通りです。
【デイサービス(通所介護)】
要介護・要支援の高齢者が日帰りで利用する施設で、入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを提供します。
【認知症対応型通所介護】
要介護1以上で認知症のある高齢者を対象に、個別対応を重視した介護や機能訓練を提供します。
【通所リハビリテーション(デイケア)】
医師の指示のもと、理学療法士などがリハビリを実施する施設です。病気治癒後の回復や身体機能の維持を主な目的としています。
【小規模多機能型居宅介護】
通所を中心に、訪問や短期宿泊を組み合わせて提供する地域密着型のサービスです。
これらの事業所は、サービス利用者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援する重要な役割を担っています。
介護が必要な人が入居する事業所
介護が必要な人が入居する事業所には、生活状況に応じたさまざまな種類があります。主な事業所は以下の通りです。
【特別養護老人ホーム(特養)】
要介護3以上の高齢者が対象で、長期的な介護と生活支援を提供する公的施設です。費用が比較的安価で人気があります。
【介護老人保健施設(老健)】
病院退院後の在宅復帰を目的に、医師やリハビリ専門職が常駐し、一定期間のリハビリや看護・介護を提供します。
【介護医療院】
長期療養が必要な要介護者に、医療と生活支援を一体的に提供する施設です。医療的な支援の必要性が高い人が対象です。
【有料老人ホーム(介護付・住宅型など)】
民間が運営する施設で、介護サービスの有無や内容は施設により異なります。設備やサービスが多様で選択肢が広いのが特徴です。
これらの施設は、要介護者が安心して暮らせる住環境と支援体制を整えています。
機能訓練指導員の配置で算定できる個別機能訓練加算

機能訓練指導員を配置することで、以下の個別機能訓練加算が算定できます。
【個別機能訓練加算Ⅰ】
サービス利用者の身体機能や生活状況に応じた個別の訓練を計画・実施することで加算できます。
【個別機能訓練加算Ⅱ】
加算Ⅰに加えて、ADL(日常生活動作)の維持・向上を目的とした生活動作訓練をおこなう場合に算定されます。
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まとめ
機能訓練指導員は、主に高齢者や障がいを持つ方を対象として日常動作の維持・改善を目的とした訓練をおこなう専門職です。
デイサービス(通所介護)などでは1人以上の機能訓練指導員の配置が義務付けられているほか、今後も拡大していく少子高齢化によってさらに需要が高まっていくと考えられています。
機能訓練指導員になるためには理学療法士や看護職員などの国家資格を保有している必要がありますが、無資格・未経験でも今から福祉事業に参入したいという方はフランチャイズへの加盟を検討しましょう。
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