開業のためにさまざまな費用を支払う必要がありますが、それらは開業費として計上することで節税を期待できます。
節税によって増えた資金を運転資金に充てることもできるという大きなメリットがありますが、特にこれから初めて起業する方は開業費をどのように考えれば良いのかわからないのではないでしょうか。
今回は開業費の概要や創立費との違い、個人事業主と法人別の開業費が認められる範囲・認められない範囲を解説していきます。
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開業費とはどんな費用?
開業費(開業準備費)とは、会社の設立から営業開始するまでにかかった費用を処理する勘定科目です。
開業費には、開業準備中に発生した広告宣伝費や名刺・印鑑の作成費、賃借料、設備導入費、市場調査費などが分類されます。
詳しくは後述しますが、個人事業主と法人では開業費として計上できる種類が異なるので、注意しましょう。
開業費と創立費との違いは?
開業費と類似した言葉に創立費がありますが、どのような違いがあるのかわからない方もなかにはいるのではないでしょうか。
会計基準や税法で明確に定義されているわけではありませんが、創立費は会社を設立するまでに発生した費用のことです。
一般的には、主に以下の費用が創立費に分類されます。
- 定款の認証手数料
- 印鑑証明書の発行手数料
- 登記の際の印紙代
- 銀行口座の開設手数料
- 司法書士など専門家への報酬
- 設立前の事務所賃借費など
創立費はあくまで法人の勘定科目であり、個人事業主は開業に関わる費用をすべて開業費として計上します。
操延資産として償却可能
開業費は経費として開業年度にその全額を経費として計上できますが、節税したい場合は操延資産として償却すると良いでしょう。
開業費は開業するために支払った費用ではあるものの、一旦は経費ではなく、繰延資産という科目に当てはめることもできます。
繰延資産とは支出の効果が1年以上に及ぶ資産のことであり、一旦は資産として処理・毎年少しずつ経費にする償却をおこないます。
「開業費を支払ったからこそ事業を継続できているため、開業年度だけの経費にはならない」という考え方に基づいており、繰延資産として償却することで大きな節税効果を期待できます。
また繰越資産における償却には、均等償却と任意償却(一時償却)の2種類があり、それぞれ以下の違いがあります。
【均等償却】
定められた償却期間の中で均等に配分する方法です。
【任意償却】
定められた償却期間の中であれば、自由に金額を決めて償却できる方法です。
任意償却であれば赤字になりやすい初年度は償却せず、黒字化できた年度に経費算入することもできます。
均等償却と任意償却の仕訳例は、以下のようになります。
■開業費50万円を5年間で均等償却する場合
■開業費50万円を任意償却する場合
参考:国税庁「操延支援の範囲について」
開業費の決算書への表示方法
開業費は原則支出時に「営業外費用」として処理しますが、繰延資産として計上することも可能です。
繰延資産として償却する場合は、貸借対照表にある「資産の部」の「繰延資産」に計上するようにしましょう。
開業費として認められる費用は?
開業費として認められる費用は個人事業主と法人で異なるため、あらかじめ確認しておくことが望ましいです。
ここでは個人と法人別に開業費として認められる範囲を紹介していきます。
個人の場合
個人事業主は、開業準備のために支払ったすべての費用を開業費として処理できます。
一例として主に以下の費用があげられますが、法人よりも開業費として扱えるものが多いのが重要なポイントです。
- 開業に関するセミナー参加費
- 広告宣伝費
- 市場調査に関する旅費・ガソリン代
- 開業のための借入で発生する利子
- 家賃・水道光熱費(自宅を仕事場とする場合のみ)
- 名刺・印鑑作成費
- 接待費
- 通信費など
法人の場合
法人の開業費は、法人を設立してから営業を開始するまでに支払った費用を指します。
個人事業主は開業に関わる費用がすべて開業費になるのに対して、法人は開業のための特別な支出を開業費として扱います。
一例としては、主に以下の費用が開業費としてあげられます。
- 営業開始に向けた研修費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 開業のために必要な許認可取得費
- 名刺・印鑑作成費など
開業費として認められない費用は?
開業費として認められる範囲は個人と法人で大きな違いがある一方で、開業費として認められない範囲は両者に大きな違いはありません。
ここでは個人と法人別に開業費として認められない範囲を解説していきます。
個人の場合
個人の場合、主に以下の費用は開業費として計上できません。
- 10万以上のもの
- 商品の仕入代金
- 敷金・礼金など
開業に必要なものであったとしても、10万円以上するものは固定資産に分類されるため、開業費として認められません。
また開業前の仕入代金は開業費になりそうですが、売上原価となるため、開業費として扱うことはできません。
法人の場合
法人の場合、主に以下の費用は開業費として計上できません。
- テナント料や光熱費
- 10万以上のもの
- 商品の仕入代金
- 敷金・礼金など
法人の場合、事業所のテナント料や光熱費などの経常的な費用は開業費として認められていません。
いつまでの支払いが開業費なの?
開業費をいつまでさかのぼって計上できるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
税法上では期間の制限が定められていないため、理論上は数年前の支出でも開業費として扱うことができます。
ただし、これはあくまでも理論上の話であり、数年前の支出では開業との関連性が薄くなってしまい、証明することができなければ開業費として認められません。
一般的な目安としては、開業日の半年前から1年前の費用を開業費とすることが妥当とされています。
また開業費として計上する場合は開業に必要な費用であることを証明するものが必要になるので、レシートや領収書はきちんと保管しておきましょう。
開業費で節税する3つの方法
開業費のことを理解してきちんと計上すれば節税が期待できます。
ここでは、開業費の処理について気を付けたいポイントをご紹介します。
①開業前の費用も開業費として償却
開業までに発生した費用は開業費として、しっかり把握して漏れなく計上するようにしましょう。
開業に関連した費用であれば何年も前のものでも開業費として扱えますが、あまりにも前のものは税務署から指摘される可能性があります。
何年も前のものを開業費として扱う場合は、証拠となるものを残して説明できるようにしておきましょう。
②費用のレシートや領収書は保管
開業するために支払った費用のレシートや領収書は、必ず保管しておくようにましょう。
レシートや領収書がないと開業するために支払ったことが証明できず、開業費として認められない可能性が高いです。
慶弔費用など、レシートや領収書が発行されないものは出金伝票として残しておくことをおすすめします。
③正確に記帳を行う
開業費の合計が10万円以上の場合と10万円未満の場合とでは記帳方法が変わるので、注意が必要です。
10万円未満の場合は仕訳帳への記入で問題ありませんが、10万円以上の場合は仕訳帳のほかに減価償却資産台帳への記入も必須になります。
もし開業費の修正が必要な場合、10万円未満の費用は仕訳帳・減価償却資産台帳の両方を修正しなければなりません。
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まとめ
開業費は操延資産として償却することで大きな節税効果を期待できるため、運転資金を少しでも増やしたい方は開業費への理解を深めましょう。
開業費として認められるものかどうかを細かく把握するのは難しいと思いますので、判断が難しい場合は税理士に確認してください。
開業費がどういうものか理解しておけば、きっと事業を円滑にスタートさせられるでしょう。
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