会社を退職すると加入していた健康保険の加入資格を喪失することになりますが、転職先での健康保険に加入する際に健康保険資格喪失証明書が必要になる場合があります。
健康保険資格喪失証明書を取得できなければ、一時的に無保険状態となるリスクがありますが、どのように発行すれば良いのか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は健康保険資格喪失証明書の基礎知識や発行する手順、転職先での健康保険の加入方法などを網羅的に紹介していきます。
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健康保険資格喪失証明書とは

健康保険資格喪失証明書は、健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類です。
主に会社を退職した際に発行され、新たに国民健康保険へ加入する際や家族の扶養に入る手続きなどで提出が求められます。
この証明書がないと、健康保険の切り替えがスムーズにおこなえず、保険未加入の期間が発生・医療費が全額自己負担になるおそれがあります。
退職時になぜ必要になるの?
健康保険資格喪失証明書は、新たな国民健康保険への加入や家族の扶養に入る手続きをおこなう際に必要となります。
健康保険資格喪失証明書は、前の保険が終了したことを証明する重要な書類です。証明書がなければ保険の切り替えが遅れ、医療費が全額自己負担になる無保険状態となるリスクがあります。
退職日の翌日が喪失日となりますが、国民健康保険の加入手続きの場合は喪失日から14日以内に健康保険資格喪失証明書を提出しなければなりません。
証明書の発行元と受け取り方
健康保険資格喪失証明書は、退職時に加入していた健康保険の保険者が発行します。たとえば、協会けんぽ加入者であれば年金事務所、健康保険組合加入者であれば健康保険組合が発行元となります。
受け取りの手順は以下の通りです。
【①会社に発行を依頼する】
原則として会社が保険者に手続きをおこないます。
【②会社から証明書を受け取る】
郵送または手渡しで受け取ります。
協会けんぽの場合、会社がオンライン申請を選ぶことができるものの、原則として個人では手続きできません。
なお会社には発行手続きの義務がある訳ではないため、あらかじめ手続き可能かどうかを確認しておくと良いでしょう。
倒産などの場合は会社が健康保険資格喪失証明書の手続きをおこなえないため、自身で対応する必要があります。
会社に断られた場合の手続きの流れは、後述します。

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健康保険資格喪失証明書が必要な場合

健康保険資格喪失証明書が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 国民健康保険への加入時:前の保険を喪失した証明が必要となります。
- 家族の扶養に入る場合:保険の二重加入を避けるために提出が求められています。
- 任意継続被保険者としての手続き時:退職後も同じ健康保険に加入し続ける場合、資格喪失日を確認するために必要です。
国民健康保険への加入手続き
退職後に健康保険の切り替えが必要な場合は、主に以下の手順で国民健康保険への加入手続きをおこないます。
- 退職し、加入していた健康保険の資格を喪失する
- 退職した会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
- 14日以内に居住地の市区町村役場で加入手続きをおこなう
- 1週間前後で国民健康保険証が交付される
【必要書類一覧】
種類 | 内容 |
健康保険資格喪失証明書 | 保険の切り替えに必須 |
本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど |
マイナンバーが確認できる書類 | 通知カードやマイナンバーカード |
印鑑(認印) | 一部の市区町村で求められる場合がある |
また扶養家族が退職前の会社の健康保険に加入していた場合は、家族分も一緒に加入手続きする必要があります。
任意継続被保険者への切り替え方
任意継続被保険者制度は、会社を退職した後も最長2年間、同じ健康保険に加入し続けられる制度です。
退職前に継続して2ヶ月以上加入していたことが条件で、申請は退職日の翌日から20日以内におこなう必要があります。
主な手続きの流れは、以下の通りです。
- 退職し、加入していた健康保険の資格を喪失する
- 勤務先から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
- 加入していた年金事務所・健康保険組合に自身で申請書と証明書を提出する
- 保険料を納付し、被保険者証を受け取る
任意継続被保険者制度には、以下のようにメリット・デメリットがあるため、国民健康保険の切り替えとどちらが向いているのか十分に検討すると良いでしょう。
メリット | ・保険内容が変わらない(扶養も継続可能) ・高額療養費制度も引き続き利用できる |
デメリット | ・保険料が全額自己負担になる ・加入期間は最長2年で、最終的に他の健康保険に加入し直す必要がある |
健康保険資格喪失証明書が不要な場合

健康保険資格喪失証明書が不要なケースは以下の通りです。
【次の会社にすぐに転職し、健康保険に加入する場合】
保険が自動的に切り替わるため、健康保険資格喪失証明書の提出は不要です。
【退職前に扶養手続きを完了している場合】
配偶者の会社で事前に手続きが済んでいれば、追加の証明は不要となります。
【任意継続加入を会社が手続きしてくれる場合】
会社が資格喪失と継続加入の処理を同時におこなうため、健康保険資格喪失証明書が不要になるケースがあります。
新会社の健康保険に即加入できるとき
新しい会社の入社日が健康保険の加入日となります。健康保険法によって、以下の条件を満たす従業員は原則として入社日に被保険者資格を取得することが定められています。
【加入の条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること(学生を除く)
- 給与が88,000円以上(残業代・賞与・通勤手当・一時金等を含まない)
新しい会社の入社時に担当者から説明を受けると思いますが、主な手続きは以下の通りです。
- 入社時に会社へ必要書類を提出
- 会社が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出
- 1週間から2週間前後で健康保険証が交付される
【必要書類一覧】
書類 | 内容 |
基礎年金番号通知書 | 年金番号がわかるもの |
マイナンバー | 扶養申請時にも必要 |
本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど |

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健康保険資格喪失証明書の発行手続き

転職した会社で健康保険に加入する場合、健康保険資格喪失証明書が必要になるケースがあります。
ここでは会社経由での申請と年金事務所での手続き方法を紹介していきます。
会社経由での申請手順と注意点
一般的に健康保険資格喪失証明書は、退職する会社を通じて保険者に申請されます。主な申請の流れは以下の通りです。
【会社経由での申請】
- 退職日の決定後、会社に健康保険の資格喪失手続きを依頼
- 会社が協会けんぽや健康保険組合へ「資格喪失届」を提出
- 健康保険資格喪失証明書が1週間前後で発行される
- 会社から本人へ証明書が手渡しまたは郵送で送付される
健康保険資格喪失証明書の申請は原則として会社がおこなうことになっていますが、義務ではないため、あらかじめ申請手続きが可能か確認しておくことが望ましいです。
また通常は退職する本人が会社に提出する書類はありませんが、稀に退職証明書や離職票の写しなどを求められることがあります。
年金事務所での直接申請方法
会社と連絡が取れなかったり、倒産したりした場合などは年金事務所で本人が健康保険資格喪失証明書の発行を直接申請する必要があります。主な申請の流れは以下の通りです。
【年金事務所での手続き】
- 退職する本人が最寄りの年金事務所に向かう
- 本人確認書類と退職日がわかる書類(離職票など)を提出
- 年金事務所窓口で資格喪失の記録を確認される
- 確認後、原則その場で健康保険資格喪失証明書が発行される
【必要書類一覧】
種類 | 内容 |
本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
基礎年金番号通知書 | 年金番号の記載があるもの |
退職日がわかる書類 | 離職票、退職証明書など |
被保険者証の写しなど | 加入していたことが確認できるもの |
よくある疑問と解決方法

ここでは健康保険資格喪失証明書に関するよくある疑問とその解決方法を紹介していきます。
証明書の入手先について
健康保険資格喪失証明書は、退職時に加入していた保険者(協会けんぽや健康保険組合)から発行されます。
通常は会社が資格喪失の手続きを以下の流れでおこないます。
- 退職日の決定後、会社に健康保険の資格喪失手続きを依頼
- 会社が協会けんぽや健康保険組合へ「資格喪失届」を提出
- 健康保険資格喪失証明書が1週間前後で発行される
- 会社から本人へ証明書が手渡しまたは郵送で送付される
倒産など何らかの理由で会社に対応してもらえない場合は、本人が年金事務所や健康保険組合などに直接申請する必要があります。
転職時の保険切り替えの手順
前職の退職日と新しい職場の入社日が続く場合、通常は入社日に新しい健康保険に加入できるため、健康保険資格喪失証明書の提出は必要ありません。
退職日と入社日が離れていたり、何らかの事情で新しい健康保険の加入手続きが遅れる場合、一時的に国民健康保険に加入することになるため、健康保険資格喪失証明書が必要となります。
健康保険の加入手続きが遅れる場合の健康保険切り替えの手順は、以下の通りです。
- 健康保険資格喪失証明書を市区町村役場に提出・一時的に国民健康保険に加入
- 転職先の健康保険加入手続きの完了後、国民健康保険を脱退
- 新しい健康保険証を受け取る
【必要書類一覧】
書類 | 内容 |
基礎年金番号通知書 | 年金番号がわかるもの |
健康保険資格喪失証明書 | 前職に依頼、または自身で手続きして取得 |
マイナンバー | 扶養申請時にも必要 |
本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど |
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
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03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
健康保険資格喪失証明書は、退職後に新たに国民健康保険に加入する際に必要になる場合がある書類です。
通常は退職する会社が発行手続きをおこないますが、義務付けられている訳ではないため、あらかじめ手続きが可能かどうかを確認しておくことが大切です。
また退職日の翌日が健康保険の喪失日となりますが、国民健康保険に加入する場合は喪失日から14日以内に健康保険資格喪失証明書を提出する必要があります。
スムーズに切り替えるために、計画的に対応するようにしましょう。
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