グループホームを立ち上げるために資格は必要?要件や必要な職員を紹介

2025年6月3日

グループホームを立ち上げるために資格は必要?要件や必要な職員を紹介

少子高齢化や障がい者人口の増加によってグループホームの需要が急速に高まっていますが、立ち上げるために資格が必要か気になっている方も中にはいるのではないでしょうか。

そこで今回はグループホームで求められている資格や配置が必要な職員の種類、開業する流れを紹介していきます。

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グループホームを立ち上げるために資格は必要なのか?

グループホームの開設にあたって、経営者自身には特定の資格は求められていません。

ただし、サービス管理責任者などの有資格者の配置が義務付けられており、都道府県への指定申請や人員・設備基準の遵守も求められます。

無資格でも開業できますが、制度全体を正しく理解し、適切に準備を進めることが重要です。

グループホームを運営するのに必要な職員

グループホームを運営するためには、以下の職員を集める必要があります。

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 生活支援員
  • 世話人

それぞれ詳しく紹介していきます。

管理者

管理者は、職員のマネジメントやサービス利用者対応、行政との連絡・調整など、事業全体の統括を担います。

資格要件はありませんが、福祉分野での経験や知識があると、円滑な運営に役立ちます。なお、後述のサービス管理責任者を兼務する場合は、別途資格や実務経験が必要です。

サービス管理責任者

サービス管理責任者(サビ管)は個別支援計画の作成や進捗管理、他職種との連携調整など、支援全体の統括を担う重要な役割です。

サービス利用者一人ひとりの状態に応じた支援体制を整えるため、専門的な知識と実務経験が求められます。

サービス管理責任者になるためには、一定の実務経験を積んだ上で基礎研修・実務研修を修了する必要があります。

生活支援員

生活支援員は、グループホームで暮らすサービス利用者の日常生活を支える役割を担います。

食事・入浴・掃除・金銭管理などの生活全般の支援に加え、精神的なサポートや社会参加の促進もおこないます。

特別な資格は必要ありませんが、福祉や介護の知識・経験があると望ましく、対人援助に関するスキルが求められます。

サービス利用者の自立した生活をサポートするため、日常的にきめ細やかな対応が求められます。

世話人

世話人は、グループホームで暮らすサービス利用者が安心して生活できるように食事の準備や掃除、洗濯、買い物の付き添いなど日常生活のサポートをおこないます。

資格は必須ではありませんが、思いやりを持って接する姿勢や生活支援の経験があることが望ましいです。

サービス利用者の自立を促しながら、家庭的な雰囲気づくりを支える大切な役割です。グループホームによっては、早朝や夕方以降の勤務が中心となることもあります。

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サービス管理責任者に求められる実務経験

提供する支援の総合的な管理をおこなうサービス管理責任者はグループホームへの配置が義務付けられている唯一の有資格者です。

ここではサービス管理責任者になるために求められている実務経験を解説していきます。

相談支援業務とは何か

相談支援業務とは、サービス利用者やその家族に対して必要な支援をおこなう業務で、主に以下のような対応があります。

【相談支援業務の内容例】
・サービス利用者や家族への面談・ニーズの把握
・サービス等利用計画の作成・モニタリング
・外部機関(医療・介護・教育など)との連携調整
・サービス利用者の生活や就労に関する助言・支援
・支援会議への参加、記録の作成と保管

相談支援業務で実務経験要件を満たすためには、主に次の指定施設で5年以上在籍し、900日以上実際に従事する必要があります。

  • 地域生活支援事業
  • 障がい者支援施設や地域包括支援センターなどの福祉施設
  • 障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター
  • 特別支援学校など

直接支援業務とは何か

直接支援業務とは、障がいのある方の日常生活や社会生活を支えるためにおこなう支援で、主に以下のような対応があります。

【直接支援業務の内容例】
・食事、排せつ、入浴などの身体介護
・掃除、洗濯、買い物などの生活援助
・通院や外出の付き添い・移動支援
・日中活動(作業や訓練)のサポート
・行動観察や記録の作成

直接支援業務で実務経験要件を満たすためには、主に次の指定施設で8年以上在籍し、1,440日以上実際に従事する必要があります。

  • 障がいがある方が入所・通所する福祉施設
  • 病院・診療所・薬局・訪問看護事業所
  • 特例子会社・重度障害者多数雇用事業所(就労移行支援担当者のみ)
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グループホームを開業する流れ

グループホームの立ち上げから開業までの流れを大まかに分けると、主に以下の4ステップです。

  1. 法人を設立する
  2. 資金調達をおこなう
  3. 要件を満たす物件を確保する
  4. 行政に事業者指定を受ける

それぞれ詳しく紹介していきます。

1. 法人を設立する

グループホームを開業するには、まず法人格を取得する必要があります。個人では開業が認められないルールとなっているため、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの形態で法人を設立することが求められています。

法人格を取得することで、行政へのグループホームの指定申請や各種助成金の申請がおこなえるようになります。

設立にあたっては、定款の作成・認証、登記、各種届出など複数の手続きがあるほか、受理までに1ヶ月近くかかることも珍しくないため、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが大切です。

2. 資金調達をおこなう

グループホームを開業する場合、物件取得費や人件費、設備投資などで平均1,000万円から2,500万円前後かかります。

自己資金で賄えない場合は、日本政策金融公庫や行政の融資制度、補助金・助成金などで資金調達をおこないましょう。

いずれの場合も再現性の高い事業計画書を用意しておく必要があります。貸し倒れリスクが低く、上手くいく見込みがあると判断されれば、資金調達が成功する可能性が高まります。

3. 要件を満たす物件を確保する

グループホームを開業するには、法令で定められた基準を満たす物件を確保する必要があります。

居室面積や共用スペースの広さ、バリアフリー対応、防火設備など、主に以下の法令で定められた要件をすべて満たさなければなりません。

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 障害者総合支援法など

新築・改修・既存施設の活用などの選択肢がありますが、要件を満たせなければ開業できないため、物件選定は重要なポイントです。

4. 行政に事業者指定を受ける

グループホームを開業するには、都道府県または政令指定都市から障がい福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。

申請には、法人登記簿、物件の図面、職員体制、運営規程、資金計画書など多岐にわたる書類の提出が必要です。基準を満たしていれば、書類審査・現地調査を経て指定が交付されます。

指定までに平均2,3ヶ月かかるため、スケジュールを逆算して早めに準備を進めることが重要です。

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まとめ

グループホームの経営者・管理者に資格は必要ありませんが、サービス利用者への総合的な支援を担う有資格者のサービス管理責任者の配置は必須となります。

また資格が求められていないものの、安定した経営を実現するには福祉の知識や行政のルールをある程度は理解している必要があります。

福祉や行政のルールの把握が心配な方は、福祉フランチャイズへの加盟でグループホームを開業すると良いでしょう。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。