実地指導とは?就労継続支援事業所が押さえるべき目的・流れ・対策を実務目線で解説

最終更新日:2026年1月27日

実地指導とは?就労継続支援事業所が押さえるべき目的・流れ・対策を実務目線で解説

実地指導(運営指導)と聞くと、不安を感じたり、身構えてしまったりする方もいるのではないでしょうか。

実地指導は「特別な対応を求められるテストの場」だと誤解されやすく、日常の運営との関係が見えにくいことがあります。

そこで今回は実地指導の基礎知識や就労継続支援事業所で実地指導が必要な理由、当日に重視される内容、実地指導の主な流れなどを網羅的に解説していきます。

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実地指導(運営指導)とは何か

ここでは実地指導の概要を説明していきます。

実地指導は現在「運営指導」という名称に統一されている

実地指導とは、障害福祉サービス事業所の運営状況を自治体が確認・指導する制度です。現在は名称が「運営指導」に統一されており、「実地指導」は旧称となります。

この名称変更は制度整理を目的としたもので、指導の権限や内容自体に変更はありません。

以前は両名称が併用されていたため、「現場対応のみを確認される」「書類より支援内容が重視される」といった誤解が生じていました。しかし実際には、以下のように運営全体が網羅的に確認されます。

  • 個別支援計画や各種記録、職員配置に関する書類が基準に沿って作成・保管されているか
  • 人員配置や役割分担など、事業所の運営体制が適切に機能しているか
  • 提供した支援内容と請求内容に齟齬がないか
  • 報酬算定が算定要件に基づいておこなわれているかなど

こうした運営全体を見る指導であることを明確にするため、現在は「運営指導」に名称が統一されています。

なぜ就労継続支援事業所は実地指導を受けるのか

就労継続支援事業所が実地指導を受けるのは、障害福祉サービスが公費によって運営されており、給付の妥当性や支援の質を行政が継続的に確認する責任を負っているためです。

特に就労継続支援では、実際におこなわれている作業や支援内容と個別支援計画、日々の記録、請求内容との整合性が重視されます。

現場での支援と記録・請求内容が一致していなければ、適正な給付とは判断できません。

実地指導は不正を探すためのものではなく、制度に基づいた適切な運営が継続されているかを確認するための仕組みです。

実地指導と監査はどう違うのか

実地指導と監査の違いは、「改善を促す指導」か「処分を前提とした調査」かという位置づけにあります。

実地指導は、事業所の運営が基準に沿っておこなわれているかを確認し、問題があれば是正や改善を促すことを目的とした手続きです。

書類や運営体制、支援内容と請求の整合性を確認し、適切な運営に立て直すための機会と位置づけられています。

一方、監査は不正請求や虚偽記載など、悪質性が疑われる場合におこなわれるもので、処分を前提とした調査です。

そのため、実地指導を受けたからといって直ちに処分されるわけではありません。ただし、実地指導の過程で重大な不備や不正の疑いが認められた場合には、監査へ移行することがあります。

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就労継続支援における実地指導の特徴

ここでは就労継続支援の実地指導で重視されている主な内容を紹介していきます。

就労継続支援で特に重視される内容

就労継続支援における実地指導(運営指導)では、制度基準を満たしているかに加え、その支援が利用者本人の自立や就労につながる内容として成立しているかが重点的に確認されます。

個別支援計画に定めた目標を踏まえ、利用者の課題や段階に応じて、どのような作業や支援を通じて力を伸ばそうとしているのかが問われます。

作業が計画上の目的と結びつかず、成長との関係を説明できない場合、就労支援としての妥当性は低く評価されやすくなります。

また支援記録は請求の根拠となるため、支援内容・記録・請求が一貫して説明できることが不可欠です。

A型では、雇用契約に基づく労働の中で、利用者が担う業務内容や業務量が就労として成立しているか、事業所が適切に管理・運用できているかが確認されます。

一方B型では、現時点で雇用契約に基づく就労が難しい利用者に対し、作業や参加の設計が自立した生活や将来の就労につながる支援として位置づけられているかが重視されます。

書類の有無と「中身」が問われる理由

実地指導では、書類が揃っているかだけでなく、その内容と実態の整合性まで確認されます。

必要書類が一通りあっても、内容が実際の支援と結びついていなければ指摘の対象となります。

たとえば、次のようなケースは指摘されやすくなります。

  • 個別支援計画が毎回同じ表現のまま更新されている
  • 支援記録が作業内容の羅列にとどまっている
  • 計画と実際の支援との関係性が読み取れないなど

こうした形骸化が進むと、「どのような意図で、どのような支援をおこなったのか」を第三者に説明できなくなります。

障害福祉サービスは公費による給付である以上、支援内容を説明できること自体が評価の前提となります。

実地指導の主な流れ

ここでは実地指導の主な流れを紹介していきます。

実地指導の全体フロー

実地指導(運営指導)は、場当たり的におこなわれるものではなく、あらかじめ定められた手順に沿って進められます。

全体の流れを把握しておくことで、事前準備から当日の対応、指摘後の対応までを落ち着いて進めることができます。

実地指導の主な流れは次のとおりです。

【①事前通知】
自治体から実施通知が届き、実施日、対象サービス、確認範囲が示されます。

【②事前資料の提出】
個別支援計画や支援記録、職員配置表、請求関係資料など、指定された書類を期限までに提出します。

【③当日の実地指導】
提出資料をもとに書類確認がおこなわれ、あわせて管理者やサービス管理責任者へのヒアリングを通じて、運営や支援の実態が確認されます。

【④講評】
当日の確認内容を踏まえ、指摘事項や改善が求められる点について講評がおこなわれます。

【⑤是正・改善報告】
指摘内容への対応方針を整理し、期限内に是正・改善報告書を提出します。

このように実地指導は当日だけで完結するものではなく、事前準備から事後対応までを含めた一連のプロセスとしておこなわれます。

流れを理解しておくことが、不要な混乱や指摘を防ぐ第一歩となります。

当日に実際に確認される主な項目

実地指導(運営指導)当日は、事業所の運営や支援が制度に沿っておこなわれているかが確認されます。主に確認される項目は次のとおりです。

【個別支援計画】
利用者の課題や目標が整理され、支援内容が就労継続支援として妥当な形で位置づけられているかが確認されます。

【モニタリング記録】
計画に基づく振り返りが適切におこなわれ、評価や見直しが形式的なものにとどまっていないかが確認されます。

【支援日誌・作業内容】
日々の支援や作業内容が具体的に記録され、支援の実態が読み取れるかが確認されます。

【人員配置・勤務実態】
人員配置が基準を満たし、実際の勤務状況と乖離がないかが確認されます。

【報酬請求との整合性】
記録された支援内容と請求している報酬との整合性が総合的に確認されます。

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実地指導で指摘されやすい典型パターン

ここでは実地指導で担当者から指摘されてしまう代表例を紹介してきます。

支援実態と記録が一致していないケース

実地指導(運営指導)で特に指摘されやすいのは、支援の実態と記録が一致していないケースです。

典型的なのが日々の支援後に記録を残さず、月末や請求前にまとめて作成している場合です。

このような記録では、当日の支援内容や本人の反応が曖昧になり、「その日に何を目的として、どのような支援をおこなったのか」が読み取れません。

また「軽作業を実施」「声かけをおこなった」といった表現だけで、作業の狙いや本人の課題との関係、支援後の変化が記載されていない記録も多く見られます。

こうした記録では、個別支援計画に基づく支援であったのか、就労支援として意味のある関わりだったのかを第三者が判断できません。

実地指導は、第三者が書類や説明をもとに支援内容を確認する手続きです。そのため、記録から支援の目的や内容が読み取れない場合、適切な支援がおこなわれていたかを判断できず、結果として評価の対象にならなくなります。

請求根拠を説明できないケース

実地指導(運営指導)で指摘されやすい典型例の1つが請求内容自体は誤っていないように見えても、その算定根拠を説明できないケースです。

特に多いのは、加算を算定しているにもかかわらず、算定要件を満たす支援内容や体制が記録から具体的に確認できない状態です。

この場合、請求段階で差し戻される「返戻」や、すでに支払われた報酬の返還を求められる「返還」につながるおそれがあります。

返戻は再提出で対応できますが、返還は過去分の修正を伴うため、影響が大きくなります。

重要なのは、判断基準が記録と説明によって算定根拠を示せるかにある点です。そのため、悪意のないミスであっても指摘や是正の対象となります。

実地指導に向けて事業所が準備すべきこと

ここでは実地指導に向けて就労継続支援事業所が準備するべき主な対応を説明していきます。

直前の対策ではなく日頃の運営がすべて

実地指導に向けた準備は、直前に書類を整えるだけでは対応できません。確認されるのはその場しのぎの体裁ではなく、日頃どのように事業所を運営しているかだからです。

付け焼き刃の対応では、記録の不自然さや説明の曖昧さから、運営の実態が見えてしまいます。

重要なのは、日常的に記録を残し、会議やモニタリングを通じて支援内容を振り返り、必要に応じて改善を重ねる運営体制を整えることです。

こうした積み重ねがあってこそ、実地指導の場でも支援の意図や判断を自然に説明できます。

実地指導は特別なイベントではなく、日常の運営がそのまま確認される場だと捉えることが、最も確実な対策となります。

専門家を「第三者視点」として活用する理由

実地指導に向けた準備では、書類不備よりも制度解釈や運用理解のズレによって指摘を受けるケースが少なくありません。

現場では適切に対応しているつもりでも、行政が想定する運用と食い違っていれば、思わぬ指摘につながります。こうしたズレは事業所内だけでは気づきにくく、内部チェックには限界があります。

そこで有効なのが障害福祉制度や就労継続支援、実地指導の実務に精通した行政書士や福祉分野のコンサルタントを、第三者の視点として活用する方法です。

行政対応や過去の指導事例を踏まえて運営や記録を確認できるため、指摘されやすい論点を事前に把握できます。

また内部では当然とされている運営の中から、行政に説明しづらい部分を可視化できる点も大きなメリットです。

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まとめ

実地指導(運営指導)は、特別な対応力よりも、日頃の運営や記録、制度理解の積み重ねがそのまま問われる場です。

支援実態と記録、請求を一貫して説明できる体制があれば、過度におそれる必要はありません。

一方で制度解釈や運用のズレに不安がある場合は、障害福祉に精通したコンサルタントなど第三者の視点を取り入れることが有効です。

また最初から安定した運営体制を築きたい場合は、フランチャイズでの開業も現実的な選択肢といえるでしょう。

フランチャイズであれば本部がノウハウを提供しているほか、実地指導のアドバイスと立ち合い、営業、集客、仕入れなどをサポートしているため、未経験でも成功しやすい傾向にあります。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。