就労継続支援B型の助成金いくら?金額と種類を徹底解説

最終更新日:2025年12月2日

就労継続支援B型の助成金いくら?金額と種類を徹底解説

需要が拡大している就労継続支援B型事業所の開業に興味があっても、どのような仕組みで収入を得ているのか分からずに不安な方もいるのではないでしょうか。

就労継続支援B型事業所も助成金・補助金を申請することが可能であり、安定した事業所の運営にも役立ちます。

今回は就労継続支援B型事業所が申請できる主な助成金・補助金、その使い道、収入の仕組みなどをご紹介していきます。

就労継続支援B型事業所の概要を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

就労継続支援とは?A型・B型の違いや利用方法を解説

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就労継続支援B型事業所が対象の助成金はいくら?

起業で使える助成金・補助金は?受け取り時の注意点も紹介

ここでは就労継続支援B型事業所が活用できる主な助成金をご紹介していきます。

就労継続支援B型事業所の概要を知りたい方は、厚生労働省の「就労継続支援A型、B型に係る報酬について≪論点等≫」もあわせてご覧ください。

訓練等給付費(基本報酬)

訓練等給付費(自立支援給付)は、障がい福祉サービスの提供によって国から支払われる給付金で、基本報酬とも呼ばれます。

9割は市町村が支払い、残りの1割はサービス利用者が自己負担する仕組みになりますが、自己負担が免除されるサービス利用者の場合は全額を市町村が負担します。

令和3年度の改定によって、以下いずれかの計算方法から選択します。

  1. 平均工賃月額に応じた報酬体系(就労継続支援B型サービス費Ⅰ・Ⅱ)
  2. 利用者の就労や生産活動への参加等による一律評価(就労継続支援B型サービス費Ⅲ・Ⅳ)

たとえば定員20人以下・1級地では、基本報酬は590単位/日 × 単価11.14円で約6,572円/日となります。

1人の利用者が月22日利用した場合、月額報酬は約14万4,000円が目安です。

補助対象期間

サービス利用者数と日数などをかけて計算・基本となる訓練等給付費を決定するため、サービス利用者がB型事業所を利用した月間利用日数も重要なポイントになります。

訓練等給付費を可能な限り上げれば、よりB型事業所の運営を安定させたり、支援を手厚くできたりするため、多くの事業所が「可能な限り通って欲しい」と考えています。

補助対象となる条件

訓練等給付費は単位×単価×人数×日数で計算・基本となる給付金額が決定されますが、単位は平均工賃額、単価が地域ごとの級地に応じた等級になります。

またこの計算だけではなく、加算報酬によって受け取る給付費を上げることもできるため、多くの事業所が加算につながる取り組みをおこなっています。

加算にはサービス利用者の送迎や食事提供などさまざまな種類・条件がありますので、詳しくは厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。

補助対象となる経費

B型事業所に通うサービス利用者に実施する支援・訓練等が対象の経費になると考えることもできます。

前述したように訓練等給付費はサービス利用者数や利用日数、加算などによって上げていくことができるため、事業所の状況的に取り組みやすい方法を選ぶと良いでしょう。

助成金受給までの流れ

訓練等給付費は以下の流れで請求しますが、毎月1日~10日の間と請求できるタイミングが限られています。

  1. サービス利用者に支援・訓練を実施
  2. 請求データの作成
  3. 毎月1日~10日の間に国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求
  4. 利用者宛ての請求書を作成する
  5. 国保連が審査する
  6. 約2か月後、国保連に入金される

また請求書類に不備があれば訓練等給付費が支払われないおそれがあるため、記載ミスがないようにしましょう。

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キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者の正社員化・処遇改善をおこなった場合に助成金を受け取ることができる制度です。

就労継続支援B型事業所はサービス利用者と雇用関係にないため、雇用契約を結ぶ非正規雇用の支援員等スタッフの正社員化・処遇改善に対して助成されます。

労働者の意欲・能力向上や事業の生産性を高めることを目的としており、以下6つの制度が設けられています。

【正社員化支援】

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース

【処遇改善支援】

  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

正社員化コースの場合、支給額は以下のとおりです。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」

なお、特定の条件を満たす場合は以下のような加算がつきます。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」

補助対象期間

計画に基づく非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善に対する支援をおこなう助成金であるため、補助対象期間は存在しません。

コースによって手順は異なるものの、正社員化コースでは助成金を受け取るまでに最短でも1年2ヶ月ほどの期間がかかります。

補助対象となる条件

対象となるコースの取り組みを実施する前日までに「キャリアアップ計画」を管轄労働局長に提出する必要があるほか、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 採用前から正社員への転換を前提にしない
  • 正社員転換後6ヶ月間の賃金を転換前よりも3%以上増額させる。
  • 6ヶ月以上雇用する非正規雇用者を正社員に転換後、さらに6ヶ月以上継続して雇用する

補助対象となる経費

あくまでも非正規労働者の正社員化・処遇改善に対する支援を助成する制度であるため、対象となる経費は存在しません。

なお正社員化コースには制限が設けられており、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20名です。

助成金受給までの流れ

正社員化コースの場合、以下の流れで申請をおこないますが、負担がかかるようであれば社会保険労務士に依頼するのもいいでしょう。

  1. 非正規労働者が支援員等で入所
  2. 6ヶ月以上働く非正規労働者の中から正社員へ転換する方を選定
  3. キャリアアップ計画届を労働局に提出
  4. 正社員転換後、6か月分の賃金が支払われたタイミングで申請
  5. 労働局が審査を始める
  6. 2ヵ月~6ヶ月後に審査完了し、「支給決定通知書」を発送
  7. 通知書が届いてから2週間前後で口座に助成金が入金される

6ヶ月以上働く非正規労働者の中から正社員に転換することが条件となり、この6ヶ月間は対象の非正規労働者が雇用保険に加入した日からカウントしていきます。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、職業訓練等を実施した場合に訓練経費・訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

この人材開発支援助成金の特定の訓練をおこなったうえで正社員に転換した場合、キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の助成額に加算されます。

この助成金も就労継続支援B型事業所のサービス利用者ではなく、支援員等の雇用関係にある従業員が対象となります。

人材開発支援助成金には、主に以下のコースが用意されているため、目的に応じたコースを申請すると良いでしょう。

  • 人材育成支援コース
  • 教育訓練休暇等付与コース
  • 人への投資促進コース
  • 事業展開等リスキリング支援コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース

助成率・助成額は、以下の通りです。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」

補助対象期間

労働局に提出した計画に沿う訓練をおこなった場合に助成金を受け取れる制度であるため、対象期間は存在しません。

ただし訓練期間中の助成対象となる賃金の場合は、1人1訓練あたり1,600時間(大企業の場合は1,200時間)が助成の限度時間となります。

また自発的職業能力開発訓練は、1コースあたりの実訓練時間が10時間以上であることが助成の対象です。

補助対象となる条件

この助成金の申請・助成対象は以下のとおりで、すべてを満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、教育訓練休暇等制度を新たに導入すること
  • 制度施行日から3年以内に雇用する被保険者に対して、一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること
  • 事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していること
  • 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6ヶ月間のうちに被保険者を事業主都合により離職させていないこと
  • 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して六ヶ月間のうちに離職区分1Aまたは3Aが被保険者数の6%以上を超えていないこと
  • 有給の教育訓練休暇制度で賃金を適正に支払う事業主であること
  • 助成金の支給・不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存していること
  • 管轄労働局長の実地調査や審査に協力する事業主であること
    出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」

補助対象となる経費

対象となる経費は、訓練を依頼した外部講師への謝礼金・研修の受講料・研修で使う施設や設備の借上げ費など多岐にわたります。

また訓練期間中も就労時間内であれば賃金も助成の対象となりますが、1事業所が1年度に申請できる助成の上限額は1,000万円です。

たとえば外部講師による1日の研修を実施した場合、助成額は以下の金額が目安となります。

  • 外部講師謝礼:10万円
  • 会場費:3万円
  • 資料・備品:2万円
  • 経費合計:15万円
  • 助成率(中小企業):45%
  • 助成額:15万円 × 45% = 6万7,500円

助成金受給までの流れ

人材開発支援助成金の申請から助成金受給までの流れは、以下のとおりです。

  1. 職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
  2. 制度導入・適用計画の作成
  3. 労働局へ制度導入・適用計画の提出
  4. 制度の導入・周知
  5. 制度の適用
  6. 支給申請書の提出
  7. 審査を経て、助成金の支給

また労働局に提出した計画の実施日・内容に変更が生じる場合は、期日までに変更届を提出しなければなりません。

変更しているのにも関わらず変更届が提出されていない場合は助成対象外となるため、忘れずに対応することが大切です。

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障害者雇用調整金・報奨金

障害者雇用調整金・報奨金は、企業が障害者を安定して雇用できるよう支援する制度で、法定雇用率の達成を目的に設けられています。

B型事業所が一般就労を目指す利用者を自社で雇用した場合も対象となり、中小企業では不足1人につき月2万7,000円、大企業では月5万円が支給されます。

超過雇用時の報奨金は中小企業7,000円、大企業1万4,000円で、人件費負担の軽減に直結する制度です。

もちろんB型事業所は利用者に対して雇用契約を結ばない仕組みなので、通常の通所している利用者には適用できない点には注意が必要です。

あくまでも一般就労に進む段階の利用者を自社で正規雇用する場合に適用できる制度となります。

支給額の計算方法

障害者雇用調整金は法定雇用率の不足1人につき中小2.7万円・大企業5万円、報奨金は超過1人につき中小7,000円・大企業1.4万円となります。

たとえば不足2人の中小企業の場合5.4万円、超過1人の大企業の場合は1.4万円、不足1人の大企業の場合は5万円が目安となります。

申請手続きと必要書類

障害者雇用調整金・報奨金は毎年7月31日までにハローワークへ申請します。必要書類は次の通りです。

  • 障害者雇用状況報告書
  • 賃金台帳
  • 雇用契約書
  • 労働者名簿
  • 出勤簿

就労継続支援B型事業所が対象の補助金はいくら?

助成金は必要要件を満たしたうえで申請すれば確実に受給できる仕組みですが、補助金は必要要件を満たしたうえで審査に合格・実績報告で一定の結果を出さなければなりません。

補助金は助成金よりも受給の難易度が高い傾向にあるものの、数百万円単位を支給する補助金もあるため、申請は検討した方が良いでしょう。

ここでは就労継続支援B型事業所が活用できる主な補助金をご紹介していきます。

就労継続支援B型事業所の概要を知りたい方は、厚生労働省の「就労継続支援A型、B型に係る報酬について≪論点等≫」もあわせてご覧ください。

⼩規模事業者持続化補助⾦

⼩規模事業者持続化補助⾦は、小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みで発生する経費の一部を補助する制度のことです。

申請できる枠として「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」が用意されており、いずれか一つのみ申請できます。

補助率・補助上限額は、以下の通りです。

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

補助対象期間

今回の第15回公募の締切は2024年3月14日(木)でしたが、計画で定めた事業の実施期間と報告書提出の期限は以下のとおりです。

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

補助対象となる条件

補助対象者は以下のとおりで、就労継続支援B型事業所の場合は「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」に分類されます。

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

また以下の条件もすべて満たす必要があります。

  • 資本金・出資金が5億円以上の法人に直接・間接的に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 申告済みの直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
  • 「小規模事業者持続化補助金」で補助事業を実施していた場合、不備が解消された状態であること
    小規模事業者持続化補助金<一般型>の「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと
    出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

補助対象となる経費

申請にあたっては経営計画の策定が必須となるものの、補助金の活用の幅が広いため、人気が高い制度の一つです。

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 」

助成金受給までの流れ

⼩規模事業者持続化補助⾦を申請する流れは、以下のとおりですが、原則は電子申請での申し込みとなります。

  1. 電子申請で申し込む
  2. 有識者による採択審査
  3. 交付決定
  4. 補助事業の終了と実績報告書の提出
  5. 実績報告書の調査と補助金額の決定
  6. 補助金の入金

交付決定後、補助事業の計画や経費配分を変更する場合や中断する場合は、事前に許可を得なければなりません。

また実績報告書の提出時に要件を満たしていないことが判明した場合、補助金が支給されないため、不備が起きないように注意しましょう。

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IT導⼊補助⾦

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を目的として、ITツール(ソフトウェア・サービス等)の導入費用を補助する制度です。

令和6年現在は、「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」の5種類があります。

例えば多くの企業が活用している「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」の補助率・補助額は、以下の通りです。

【通常枠】

出典:TOPPAN株式会社「通常枠」

【インボイス枠(インボイス対応類型)】

出典:TOPPAN株式会社「インボイス枠(インボイス対応類型)」

補助対象期間

申請後、IT導入補助金事務局が認可するITツールの導入・事業実績報告後に補助金が交付される仕組みであるため、補助対象期間は存在しません。

また事業実績報告が必要な補助事業の期間は、提出した補助計画の期間によって前後します。

補助対象となる条件

補助金の対象はIT導入補助金事務局が認可するITツールのみとなりますが、多くの企業が活用するITツールが揃っているため、条件は満たしやすいといえます。

またIT導入補助金事務局に登録されたITツールの説明・導入・運用方法、補助金の各種申請などをおこなうIT導入支援事業者とパートナーシップを結ぶ必要があります。

補助対象となる経費

多くの企業が活用している「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」の補助対象は以下の通りです。

【通常枠の補助対象】

  • ソフトウェアの購入費や2年分のクラウド利用料
  • 機能拡張などのオプション料金
  • 導入コンサルティング費用、保守サポート費用など

【インボイス枠(インボイス対応類型)】

  • インボイス制度に対応したソフトウェアやオプション料金
  • PCやタブレット、POSレジを含むハードウェアなど

インボイス枠の場合はハードウェアの導入のみの申請はできませんので注意しましょう。

助成金受給までの流れ

IT導⼊補助⾦の受給までの流れは、以下の通りです。

  • 「gBizIDプライム」アカウントの取得
  • 「SECURITY ACTION」宣言の実施
  • 「みらデジ経営チェック」の実施
  • IT導入支援事業者の選定・導入するITツールの決定
  • 事業計画の策定・申請
  • 審査と交付決定
  • 事業計画で決めたITツールの導入・支払い
  • 事業実績報告の提出
  • 事業実績報告の調査と補助金交付
  • 交付後の事業実施効果報告

申請前に多くの手続き・対応があるため、前もって準備を進めないと募集期限を過ぎてしまうおそれがあります。

なおgBizIDプライムアカウントの取得・SECURITY ACTION宣言・みらデジ経営チェックの実施は、インターネット上で手続きが必要です。

ものづくり‧商業‧サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下、通称の「ものづくり補助金」)は、中小企業や小規模事業者等のサービス開発、生産性向上を支援する補助金制度です。

その名称から製造メーカー向けというイメージが強いかもしれませんが、生産性向上につながる設備・システムの導入なども支援対象となるため、幅広い業種が活用できます。

ものづくり補助金には、令和6年現在、以下4つの申請枠があります。

出典: 全国中小企業団体中央会「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 18次公募要領 概要版」

補助対象期間

ものづくり補助金に提出する事業計画は3〜5年であるため、その期間が補助対象期間だと考えることができます。

ただし、基本要件が未達の場合は補助金を全額もしくは一部を返還しなければならないため、事業計画に沿った事業で一定の成果を上げる必要があります。

補助対象となる条件

ものづくり補助金の基本要件は、以下をすべて満たす必要があります。

出典: 全国中小企業団体中央会「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 18次公募要領 概要版」

返還規定も設けられており、以下の場合は補助金を全額もしくは一部を返還しなければなりません。

補助対象となる経費

ものづくり補助金の対象経費は以下のように多岐にわたるため、さまざまな業界・業種が活用しています。

出典: 全国中小企業団体中央会「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 18次公募要領 概要版」

ただし、以下の経費はグローバル枠のみで対象となります。

  • 海外旅費
  • 通訳・翻訳費
  • 広告宣伝・販売促進費

助成金受給までの流れ

ものづくり補助金の申請の流れは、以下の通りです。

  1. GビズIDプライムアカウントの取得
  2. 事業計画の策定と電子申請
  3. 審査後の交付決定
  4. 事業計画の実施と実績報告
  5. 実績の最終調査と交付額の決定
  6. 補助金の交付
  7. 事業化状況報告・知的財産権報告

申請前にGビズIDプライムアカウントと事業計画が必要になりますが、どちらもある程度の期間を要するため、前もった行動が大切です。

補助事業で一定の実績を出す必要があり、実績に基づいて最終的な補助金額が決定されます。

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その他の補助金

また行政によってB型事業所の補助金が独自に設けられている場合があるため、気になる方は行政の窓口に相談するといいでしょう。

ここでは行政の主な補助金をご紹介していきます。

【東京都】障害者施設等物価高騰緊急対策補助金

障害者施設等物価高騰緊急対策補助金は、物価高騰等に影響を受けた障がい者施設等の負担軽減を目的とする補助金です。

その目的から対象経費は、利用者に価格転嫁できない食材費及び光熱費の物価高騰相当分のみに指定されています。

具体的な補助額は、以下の通りです。

出典:東京都福祉局「障害者施設等物価高騰緊急対策事業」

【愛知県】愛知県障害福祉サービス確保対策事業費補助金

愛知県障害福祉サービス確保対策事業費補助金は、新型コロナウイルスの発生による悪影響を受けた事業所を支援するための制度です。

事業所の消毒に要する費用や人員確保に伴う費用、サービスの継続に必要な経費を支援しており、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

出典:愛知県「愛知県障害福祉サービス確保対策事業費補助金(受付開始)」

主な補助金額は、B型事業所の場合は最大で29万4,000円となり、実支出額に基づいて調査の上で補助金額が決定されます。

【全国】障害福祉サービス等報酬改定対応支援補助金

全国障害福祉サービス等報酬改定対応支援補助金は、報酬改定への準備を支援する制度で、上限240万円です。

主に研修費、システム改修費、帳票整備などが対象経費となります。

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この他の雇用関係助成金は対象外!理由は?

就労継続支援B型事業所のサービス利用者は雇用関係にないため、サービス利用者を対象とした助成金・補助金は、制度上の理由から存在しません。

就労継続支援B型事業所の主な収入源となる訓練等給付費(自立支援給付)も、あくまでもサービス利用者の支援や訓練に対する助成金となります。

就労継続支援B型事業所が活用できる助成金・補助金の対象を大きく分けると、以下の通りです。

  • パート/アルバイト・契約社員などの非正規雇用で働く支援員等を対象としたもの
  • 事業所に導入するシステムや設備等を対象としたもの

就労継続支援A型事業所の場合、サービス利用者と雇用契約を結ぶため、就労継続支援B型事業所よりも活用できる助成金・補助金の幅が広い傾向にあります。

就労継続支援B型は助成金目当てに活用できる?

ここまで就労継続支援B型事業所が活用できる主な助成金・補助金をご紹介しましたが、助成金・補助金目当てで経営することはできるのでしょうか。

結論からいうと、助成金・補助金目当ての経営は現実的ではないうえ、そのような事業所ではサービス利用者も集まらないため、安定した経営をおこなうのは難しいでしょう。

ここでは助成金・補助金目当ての経営が難しい理由や儲けの仕組みなどをご紹介していきます。

就労継続支援B型事業所の収支モデルを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

就労継続支援B型事業所は儲かる?収支モデルや収益を上げるコツを解説

B型事業所の収益構造とビジネスモデル

B型事業所の売上は、以下の2種類に分類されます。

【訓練等給付費(自立支援給付)】

障害福祉サービスの提供で得られる国からの報酬金です。

報酬の計算方法は「平均工賃月額に応じた報酬体系」「利用者の就労や生産活動への参加等による一律評価」のいずれかから選択します。

【生産活動による売上】

サービス利用者が生産活動(事業所の仕事)によって得た売上です。

報酬金はサービス利用者数や平均利用日数などによって主な金額が決まりますが、送迎などサービス利用者への支援を充実させることで報酬金に加算額を加えることもできます。

生産活動による経費を除く全額をサービス利用者に工賃として支払う必要があるため、基本的に余剰金は発生しません。

ただし、将来にわたり安定的に生産活動や工賃を供給し、円滑に就労支援事業を継続させるために、一定条件のもとで積立金を計上することも認められています。

なお1人あたりの基本報酬はおおむね「約6,500円前後/日」で、月20日から22日利用する場合は「約13万円から14万円前後/月」が一般的な目安となります。

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助成金は何に使われる?

受給した助成金・補助金は、職業指導員・生活支援員などの人件費、光熱費といった事業所の運営に必要な経費に使うことができます。

厚生労働省の「就労継続支援A型、B型に係る報酬について≪論点等≫」で説明されているように、助成金・補助金からサービス利用者の工賃を支払うことは原則できません。

サービス利用者の賃金は、サービス利用者の仕事(生産活動)の売上から捻出する必要があります。

助成金を活用した事業所運営の成功事例

助成金を活用することで運営が改善された就労継続支援B型事業所の事例も多く存在します。

主な成功事例は次の通りです。

【事例①:人材開発支援助成金を活用した某事業所の場合】
人材開発支援助成金を活用して支援員向けの研修を実施したことがきっかけで支援の質が向上。地域の信頼を得られたことで新規利用者が増加しました。

【事例②:設備投資系補助金を活用した某事業所の場合】
補助金で新しい設備を導入したところ、作業効率と納品物の品質が改善されました。これにより取引先からの評価が上がり、追加発注が増えたことで生産活動の売上が増加。工賃引き上げに必要な原資を確保できました。

【事例③:小規模事業者持続化補助金を活用した某事業所の場合】
補助金を活用しながらチラシやホームページ制作を始めたところ、新規受注が増加し、生産活動収入が安定。経営基盤の強化につながりました。

不正の手口として使われることがある?

残念ながら、主に以下の手口で不正受給といった犯罪に手を染める事業所も一部で確認されています。

  • サービス利用者の利用日数の水増し
  • 職業指導員など人員配置の偽装
  • 実体のない業務の偽装報告

不正受給が発覚した場合、加算額を上乗せした返還請求はもちろん、指定取り消し・運営停止処分が下されるケースもあります。

兵庫県の某B型事業所では、250万円におよぶ助成金の悪質な不正受給が発覚し、逮捕者が出たため、全国的な報道となりました。

悪意のない書類への記入ミスが原因でも不正受給となっていた場合は、返還請求や行政処分につながるため、申請漏れや書類の記載ミスが起きないようにすることが大切です。

就労継続支援B型事業所の資金調達方法

申請できる助成金・補助金が少ない場合は、資金調達でファクタリングを活用すると良いでしょう。

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社が買取し、手数料を差し引いた金額を依頼者に支払うサービスで、本来の入金日を待たずに数日で資金調達をおこなえます。

B型事業所の大きな収入源となる訓練等給付費(自立支援給付)は、サービスを提供してから約2ヵ月後に入金される仕組みです。

この仕組みによって、開業したばかりの状態では自己資金で運営していく必要があり、サービス利用者に支払う工賃が足りないなど資金繰りに難航してしまうケースもあります。

ファクタリングを活用すれば8~10%の手数料が発生するものの、申請から数日以内に入金されるため、創業初期の資金繰りが厳しい状況でも乗り越えやすくなるでしょう。

ファクタリング以外の資金調達には次の選択肢があります。

【銀行融資】
低金利ですが審査が必要で、通過には事業計画の内容と実績が重視されます。

【日本政策金融公庫】
実績が十分にない場合でも利用しやすく、無担保制度も用意されています。返済計画の妥当性が特に重視されています。

【福祉医療機構(WAM)】
福祉事業に特化した長期・低利融資が特徴です。その事業の社会での必要性、現実的な返済計画なのかが重視されています。

【クラウドファンディング】
不特定多数から資金を集める方法で返済不要で集客にもつながります。ただし、支持を集められるだけの魅力ある企画づくりが必要です。

融資や助成金を組み合わせた資金計画

就労継続支援B型では、開業後の約2カ月は給付費が入らないため、助成金と融資を組み合わせた資金計画が重要です。

具体的には助成金で研修費や設備費などの返済不要の資金を確保し、不足分を日本政策金融公庫や福祉医療機構(WAM)の融資で補う方法もあります。

たとえば開業時に設備投資50万円を助成金で賄い、運転資金200万円を公庫融資で確保することで、資金ショートを防ぎながら安定した運営を目指せます。

よくある質問

就労支援B型の給付費は一人いくらですか?

就労継続支援B型の訓練等給付費は1人あたり約6,500円/日、月13万円から14万円が目安です。基本報酬の単位数は平均工賃に応じて次のように変動します。

  • 1万円未満:590単位
  • 1万円から2万円:673単位
  • 2万円から3万円:757単位
  • 3万円以上:841単位

B型の補助金はいくらですか?

就労支援B型で使える補助金には持続化補助金(上限50万円)、設備導入補助金(上限100万円)などがあります。

事業計画の策定・提出が共通する条件となり、たとえば設備導入補助金で80万円の設備を導入する場合、補助率2/3が適用され、約50万円を受け取れます。

まとめ

サービス利用者と雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業所は、申請できる助成金・補助金が限られている傾向にあるものの、有効活用することで円滑に運営しやすくなります。

今回ご紹介した助成金・補助金以外にも、お住まいの地域の行政が独自の支援制度を設けている場合があるため、開業準備を進めながら問い合わせてみると良いでしょう。

なお、GLUGでは障害福祉の開業から経営コンサルティングまでトータルでサポートしており、助成金などを含めた資金サポートもおこなっています。

GLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

無料相談や事業所見学のほか、お取り組みいただける場合は助成金・補助金の申請サポートもおこなっておりますので、ご興味をお持ちの方は弊社までお気軽にお問い合わせください。

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記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。