就労継続支援B型を開業するには?指定基準や流れ、利益の出し方を解説

2024年6月18日

就労継続支援B型を開業するには?指定基準や流れ、利益の出し方を解説

需要が高まっている福祉業界、そのなかでも就労継続支援B型事業の開業を検討するなかで、「開業の手順が分からない」「仕事の取り方は?」など多くの疑問が生じ、なかなかスタートを切れない方もいるのではないでしょうか。

今回は就労継続支援B型の概要や市場の動向、開業の手順、満たすべき要件、おすすめの相談先などをご紹介していきます。

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TOPICS

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、障がいや難病が理由で一般企業で雇用契約を結ぶ労働が難しい方を対象とする福祉サービスです。

対象のサービス利用者に働く場所を提供しつつ、自立した生活に向けた支援・訓練をおこない、その対価として国から報酬を受け取ります。

障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で国によって定められた福祉サービスの一つであり、「障がいの有無に関わらず、お互いを尊重しながら、共生する社会の実現」を目的としています。

就労継続支援B型の支援内容

就労継続支援B型事業所ではサービス利用者に働く機会を提供しつつ、仕事や集団活動をするための支援・訓練をおこなっています。

これらの商品やサービスをつくるための作業・活動は「生産売上」と呼び、生産活動の対価は事業所ごとに設定された「工賃」として支払われる仕組みで、サービス利用者は主に労働を通して自立した生活を目指します。

就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、最低賃金を保証する義務がなく、それによりほとんどのB型事業所で最低賃金以下の工賃が支払われています。

厚生労働省の「障害者の就労支援対策の状況」によれば、令和4年度における就労継続B型の全国平均工賃は以下の通りです。

月額:17,031円
時給(時間額):243円

ただし就労継続支援B型はサービス利用者が体調や精神面を優先しながら、無理のないペースで働けるという仕組みのため、相対的に平均工賃が低くなっていると考えられます。

各自治体がB型事業所の平均工賃を上げるための取り組みをおこなっており、平均工賃は上昇傾向にあります。

また生産活動以外にもビジネスマナー研修や面談など、働くために必要な能力を向上させる支援もおこなっている事業所も存在します。

就労継続支援B型の利用対象者

就労継続支援B型の対象者は、身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害・難病(令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方です。

またサービスの利用にあたっては、主治医から了承を得たうえで以下いずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
    出典:厚生労働省「障害者の就労支援について」

障害の有無にかかわらず、高齢や体力が理由で一般企業での就労が難しくなった方もB型事業所を利用することができます。

ただし就労の経験が必要になるため、特別支援学校を卒業した方の場合、何かしらのかたちで就労を経験するか、就労移行支援事業所に通っていなければB型を利用することはできません。

就労継続支援B型の生産活動内容

就労継続支援B型は、雇用契約に基づく労働が困難な方を対象としているため、比較的簡易的な業務が多い傾向にあります。

生産活動の内容は就労継続支援B型事業所によって異なるものの、一例としては以下のようなものをあげられます。

  • 施設の清掃やハウスクリーニング
  • 袋詰めやラベル貼りなどの内職系
  • パンやお菓子などの製造
  • ミシン作業・手工業
  • 農作業
  • 工場・倉庫などでの軽作業
  • パソコンを使った簡単なデータ入力

やりたい事業の軸が既に決まっている場合、そのなかにある業務が生産活動として提供できるかどうかをまず考えると良いでしょう。

就労継続支援B型の市場の状況

内閣府が発表する「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」で説明されているとおり、障がい者の人数は増え続けており、現在は約1,160.2万人にものぼります。

しかし、厚生労働省の「障害者の就労支援について」で発表されているように、B型事業所の設置数も増加傾向にあるものの、それでも13,828箇所しかない状況です。

今後も障がい者の人数は増加傾向にあると考えられており、就労継続支援B型は大きな需要がある福祉サービスだといえます。

就労継続支援A型や就労移行との違いは?

今回ご紹介している就労継続支援B型の他にも、サービス利用者の状況・目的に応じて以下の就労支援サービスが用意されています。

【就労継続支援A型】
障がいや病気が理由で一般企業ではまだ働くことが困難な方に働く場所を提供し、自立した生活に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスのことです。

就労継続支援B型との違いは、A型ではサービス利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が支払われます。

【就労移行支援】
サービス利用者に一般就労(一般企業への就職)に向けた支援・訓練を提供する福祉サービスのことです。

職業訓練や就職活動のサポートなどを幅広く支援を受けられますが、あくまでも一般就労を目的としているため、働く場の提供はおこなっておらず、原則給与・工賃は発生しません。

A型事業所が雇用契約に基づく労働ができる方が対象で、就労移行支援は一般就労を目指している方が対象となります。

就労継続支援B型から一般就労することは不可能ではないものの、B型からA型、もしくは就労移行支援から一般就労という流れでステップアップする方が多い傾向にあります。

就労継続支援B型のお金の流れ

詳しくは後述しますが、就労継続支援B型事業所の売上を大きく分けると以下の2種類に分類されます。

  • 生産活動によって顧客から得た報酬
  • 障害福祉サービスの提供によって国から支払われる給付金

生産活動の報酬は単価や契約によって左右され、給付金に関してはサービス利用者の人数や利用日数、指定基準を満たしているかどうかなどで最終的な給付金額が決まります。

就労継続支援B型事業で利益を増やすには

障害福祉サービスで儲けることに悪いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、利益を出せなければ事業所を続けていくことはもちろん、支援というかたちで還元することもできません。

安定した利益を確保できていれば、受け入れるサービス利用者数を増やしたり、別の障害福祉サービスの展開もおこなえたりするため、より多くのサービス利用者に支援の機会を与えられます。

サービス利用者へのより良い支援を目指すためには利益が必須といっても過言ではなく、就労継続支援B型事業所を運営するうえでは利益を可能な限り上げる必要があります。

就労継続支援B型は儲かるのか

就労継続支援B型事業所で安定した利益を確保するためには、まずは収益構造を正しく理解したうえで戦略を練ることが大切です。

ここでは就労継続支援B型の収益構造と利益を上げるためのポイントをご紹介していきます。

生産活動収入

生産活動によって得られる報酬(収入)のことを「就労支援事業収入」と呼び、国から支払われる給付金とは別に管理する必要があります。

就労支援事業収入から経費を引いた利益はすべてサービス利用者に支払うルールとなっており、原則として余剰金は発生しないようにしなければなりません。

ただし例外としてサービス利用者の工賃水準を下回る場合や生産活動に関する設備を導入する場合、余剰金の積み立てがおこなえます。

積立金には工賃変動積立金と設備等整備積立金の2種類があり、それぞれの積立上限額は以下の通りです。

出典:厚生労働省「就労支援事業会計の運用ガイドライン」

原則積立金をその他の目的で使用することは許可されておらず、積立金の取り崩しをおこなう場合は改めて理事会等に承認を得なければなりません。

例外として、就労支援事業に伴う自立支援給付費収入の受取時期が2ヶ月以上遅れる場合に限り、積立金の一時繰替使用は認められています。

基本報酬とは

就労継続支援B型事業所は、サービス利用者に支援を提供することで国保連(正式名称:国民健康保険団体連合会)から訓練等給付費(給付金)を受け取れます。

訓練等給付費の金額は基本報酬と加算で決まりますが、そのうち基本報酬では以下2つの報酬体系のいずれかを選びます。

【「平均工賃月額」に応じた報酬体系】
サービス利用者に支払う平均工賃の金額に比例して基本報酬などが高くなる報酬体系で、就労継続支援B型サービス費ⅠからⅢに基づいて算定されます。

【「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系】
同じような境遇や立場にいる人たちがサポートし合うピアサポートや地域共同に対して加算をおこなう報酬体系で、基本報酬は就労継続支援B型サービス費ⅣからⅥに基づいて算定されます。

またサービス利用者数と日数なども掛け合わせて計算・基本となる訓練等給付費を決定するため、サービス利用者の人数やB型事業所を利用した月間利用日数も重要なポイントになります。

訓練等給付費を可能な限り上げれば、よりB型事業所の運営を安定させたり、支援を手厚くできたりするため、多くの事業所が「できるだけ通って欲しい」と考えています。

就労継続支援B型サービス費ⅠからⅥの詳細を知りたい方は、厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。

加算・減算とは

加算とは一定の要件を満たせば上乗せされる報酬のことであり、加算を狙えば支援の充実や事業所の利益向上を図れるため、多くの事業所が加算を目指しています。

減算は一定の基準を満たさない場合に基本報酬から差し引かれてしまう報酬のことであり、事業所は減算されないように常日頃から注意しなければなりません。

加算や減算の単位だけ見ると基本報酬ほどのインパクトはないように見えるかもしれませんが、前述したようにサービス利用者の人数・時間を掛け合わされたものが総報酬額になるため、最終的な利益額において非常に大きな影響があります。

加算・減算にはさまざまな種類・条件がありますので、詳しくは厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。

主な支出項目

就労継続支援B型事業所の主な支出項目は、以下の通りです。

【障害福祉サービスの報酬の主な支出】

  • 事業所職員の人件費
  • 事業所のテナント料
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 消耗品費

【生産活動の収入の主な支出】

  • サービス利用者に支払う工賃
  • 生産活動で発生する経費

注意すべきポイントとして、サービス利用者に支払う工賃は国からの報酬ではなく、生産活動の利益から支払わねばなりません。

生産活動売上が工賃を下回り続けている場合、減算や指導の対象となります。

工賃はどのように設定するか

前述したように就労継続支援B型事業所では、生産活動の対価として賃金代わりの工賃を支払いますが、生産活動の収入-経費=工賃という計算式で金額を決定します。

サービス利用者と雇用契約を結ばないことから最低賃金を保証する義務がないものの、障害者総合支援法の第二百一条の2によって平均月額3,000円を下回ってはならないと定められています。

第四節 運営に関する基準
(工賃の支払等)
第二百一条
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

出典:e-GOV「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

ただし、現在は高工賃を支払うB型事業所を評価する報酬体系になっており、事業所の運営を安定させたり、サービス利用者の自立した生活を促したりするためには最低でも月1万円以上を支払えるよう設定すると良いでしょう。

生産活動の獲得方法

サービス利用者の工賃は生産活動の収入から支払いますが、生産活動はどのように獲得すれば良いのでしょうか。

生産活動を獲得する方法を大きく分けると、以下の3種類に分類できます。

  • 請負・委託業務を受注する
  • 独自の事業を運営する
  • 既存事業の作業をB型に委託する

それぞれ詳しくご紹介していきます。

請負・委託業務を受注する

請負とは他社から依頼された成果物を納品することで報酬が発生する契約で、データ入力やチラシのポスティングなど幅広い仕事があります。

請負は成果報酬であるため、成果物の件数に比例して支払ってもらえる報酬額も高くなりますが、1件当たりの単価が低い場合もあります。

一方、委託(委任)とは他社から依頼された仕事を代行することで報酬が発生する契約で、清掃や農作業などさまざまな仕事があります。

〇時間の労働で報酬〇円という仕組みで、あくまでも仕事を遂行することで報酬を支払ってもらえるため、成果物ができたかどうかは報酬に影響しません。

請負・委託業務ともに低単価と高単価の契約があるため、経営の状況や積み上げていきたい実績の種類なども考慮しながら仕事を受けるかどうかを決めると良いでしょう。

独自の事業を運営する

自社で独自の事業を始めることによって、就労継続支援B型事業所の生産活動を確保する方法もあります。

始める事業はどのような内容でも問題ありませんが、サービス利用者の特性や地域の需要を考慮する必要があるため、事前に市場調査などをおこないましょう。

サービス利用者の特性と地域の需要のバランスを取ることが重要であり、地域に需要があってもサービス利用者に適していなければ事業所離れにつながるおそれがあり、サービス利用者に適していても地域に需要がなければ利益を生み出せません。

飲食店や農業など展開する事業の選択肢はさまざまですが、調査したうえでどういった事業であればバランスが取れているのかを考えるようにしましょう。

既存事業の作業をB型に委託する

既存事業でおこなっている業務の一部を就労継続支援B型事業所で担当することで、生産活動による売上を確保するという手もあります。

自分の会社や知人が経営している会社の事業の一部をB型事業所に任せることで、生産活動の幅を広げつつ売上を確保できます。

ただし生産活動の実態と報酬が異なる場合は、行政から注意されるおそれがあるため、正しく報告するようにしましょう。

生産活動の検討ポイント

先述した通り、サービス利用者の工賃は、生産活動によって得た報酬から支払う仕組みであり、国から支払われる給付金から工賃を支払うことは原則認められていません。

最低賃金の増加に伴って、サービス利用者賃金も上昇傾向にありますが、常に売上が賃金支払い額を上回っている状態を維持する必要があります。

仕事の売上(生産活動会計)が赤字の状態が続いてしまうと、サービス利用者への賃金支払いが難航し、最終的には自治体から指定取り消しを受けてしまう場合もあります。

低単価の仕事だけでは赤字になってしまうおそれがあるため、請負などによって高単価の仕事も継続していくことが大切です。

なお、GLUGでは生産活動まで含まれた福祉の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。

GLUGの福祉サポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

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利用者の集め方

就労継続支援B型はサービス利用者の人数や利用日数などによって国から支払われる給付金が決まる仕組みであるため、安定したB型事業所の経営を続けるためには集客・定着が欠かせません。

サービス利用者はどこでB型事業所の情報収集をおこなっているか調査したうえで、効果的なアプローチをしていきましょう。

ここではサービス利用者の集め方についてご紹介していきます。

利用者の課題・悩みを理解する

サービス利用者を集める最初の一歩として、まずはサービス利用者にどういった課題・悩みがあるのかを想定するためにペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは、ターゲットとなる顧客の架空の人物像のことであり、可能な限りリアルなペルソナを設定することで課題・悩みを発見できるほか、効果的な戦略を立てやすくなります。

ペルソナは年齢や性別・居住地・仕事・悩み・趣味・行動パターンなど可能な限り細かく設定すると良いでしょう。

サービス利用者の悩みは「働きやすい事業所を見つけたい」「スキルを磨きたい」などさまざまですが、課題・悩みを特定せずに感覚に頼ると集客が難航してしまうリスクがあるため、徹底的な調査が必要です。

また周辺の福祉事業所や地域の福祉窓口などが課題感を把握している場合もあるので、連携することで事業所のコンセプトを決めやすくなることもあるでしょう。

業務の幅を増やす

受け入れ可能なサービス利用者を増やしたり、スキルアップにつなげたりするためにも可能な範囲で業務の幅を増やしておくと良いでしょう。

業務の幅に比例して受け入れ可能なサービス利用者の障がい特性の幅も広がるため、より多くのサービス利用者が集まりやすくなる傾向にあります。

同じ障がい特性でも障がいの度合いや必要な支援、できる仕事は異なるため、業務の幅が広ければ広いほどサービス利用者も対応できる業務を見つけやすくなります。

また請負・委託で対応できる業務の幅も広がるため、他社から依頼される機会にも恵まれやすくなります。

支援内容・体制を整える

サービス利用者を効率的に集めるために、支援内容・体制をより良くなるように整えていくことが大切です。

「支援内容・体制を整えることとサービス利用者を集めることに何の関係が?」と思う方もいるかもしれません。

支援内容・体制が充実していれば、サービス利用者が事業所に定着しやすくなるほか、評判を聞きつけた支援員からおすすめされたり、口コミでサービス利用者に発見されやすくなったりします。

逆にいえば支援内容・体制が不十分であればサービス利用者が集まりづらいともいえるため、日頃から改善していくと良いでしょう。

施設を知ってもらう活動をおこなう

どんなに良質な支援をおこなっているB型事業所でもサービス利用者が十分に認知していない状態であれば、サービス利用者の集客に難航してしまいます。

また自分たちでは情報発信できていると思っている場合でも、実際にはサービス利用者に届いていないケースもあるため、主な集客方法を把握したうえで複合的に対応することが大切です。

ここではサービス利用者の主な集客方法をご紹介していきます。

関係機関と連携する

サービス利用者にB型事業所をおすすめしてもらうためにも、日頃から主に以下の関係機関と信頼関係を築くようにすると良いでしょう。

  • 市役所やハローワークなどの行政
  • 特別支援学校
  • 精神科クリニック、精神科病院
  • 社会福祉協議会
  • グループホームなど

自分たちのB型事業所があることを伝えるだけではおすすめしてもらえない可能性が高いため、特徴や支援内容、用意している仕事、受け入れている障がい特性などを分かりやすくアピールすると良いでしょう。

事業所のチラシを作成し設置してもらう

サービス利用者が多く訪れている前述した関係機関と信頼関係を築くほか、事業所のチラシを置かせてもらうようにしましょう。

チラシがあればサービス利用者の目に自然に留まりやすくなるため、集客をおこなううえで有効だといえます。

チラシは読んで欲しいターゲットに向けたキャッチコピー・興味につながる情報・対応して欲しい行動の3つの情報を分かりやすく載せる必要があります。

初めてデザインする場合は文字量過多で興味が湧かない・デザインに偏り過ぎて何を伝えたいのか分からないなどの問題が生じるおそれがあるため、外注で作成してもらうのも良いでしょう。

HPを作成する

サービス利用者の応募につなげるために、開業から可能な限り早いタイミングでB型事業所の公式HPを開設しましょう。

スマートフォンの普及によって手軽にインターネットで検索できるようになりましたが、その際に公式HPが存在していなければB型事業所の特徴や雰囲気を把握できないため、応募が断念されてしまいます。

また「地域名 + B型事業所」などサービス利用者が検索するキーワードで検索結果の上位表示ができれば、多くのサービス利用者の目に留まるため、効率的に集客できます。

SNSを活用する

スマートフォンの普及に伴って、X(旧名称:Twitter)やInstagram、LINEなどのSNSを利用する方が増えており、シェアされやすい投稿を心掛けることでサービス利用者の目に留まりやすくなります。

上手くSNSを運用し、爆発的にシェアやいいねなどがされる「バズる」という状態になれば、B型事業所の認知度が急激に上昇します。

また一方的な情報発信になりがちな公式サイトと違って、SNSはユーザーがシェアなどのリアクションやコメントを残せるため、サービス利用者の熱量を高めることができればおすすめされやすくなります。

就労継続支援B型を開業する際に必要な資金とは

就労継続支援B型事業所を開業するためには、開業にかかる初期費用と開業後に給付金が支払われるまでの運転資金が必要です。

ここでは初期費用と運転資金について、それぞれご紹介していきます。

初期費用

就労継続支援B型事業所を開業するための初期費用は300万円から500万円前後で、 以下のような費用が発生します。

  • 法人設立費
  • 物件取得費
  • 人材採用費
  • 事務用品購入費
  • 設備導入費など

法人設立費は開業手続きをする際に合計約25万円の費用が発生するほか、受理までに1ヶ月近くかかる場合もあります。

また導入する設備などによって初期費用は大きく左右されるため、余裕をもった資金を確保しておくことが望ましいです。

運転資金

運転資金(ランニングコスト)は、以下の支出によって毎月150万円から200万円前後かかります。

  • 物件のテナント料
  • スタッフやサービス利用者の人件費
  • 消耗品費
  • 光熱費など

国保連から訓練等給付費が支払われるタイミングは支援を提供した翌々月であり、開業してから2ヶ月間は赤字になってしまうため、余裕を持った運転資金を用意しておくことが望ましいです。

サービス利用者の集客が難航した場合など万が一のことも考えて、3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を用意しておくと良いでしょう。

B型事業所を開業するには

就労継続支援B型事業所を開業する場合は、法人の設立のほかに行政が定める一定の基準を満たさなければ開業自体ができません。

ここではB型事業所を開業する際に満たさなければならない要件などをご紹介していきます。

指定基準とは

指定基準とは人員・設備・運営に関する行政が定めた基準であり、基準を満たしていなければ開業できないほか、開業後も基準を常に満たし続けなければなりません。

開業後に基準を満たせなくなった場合、給付費の減額や行政指導が入るほか、最悪は指定取り消しになるケースもあるため、指定基準の理解を深めることが大切です。

ここでは人員基準・設備基準・運営規定の3つをそれぞれ解説していきます。

人員基準

人員基準(人員配置基準)とは、経営するうえで必須となる職種や人員の人数などの基準のことです。

それぞれ詳細をご紹介していきます。

必要な役職と人数

就労継続支援B型事業所を経営するうえで必須となる役職とその人数は以下の通りです。

【管理者(施設長)】

職員や業務の管理、法令で定められた基準を守るための指導などをおこなう職務で、1人以上の配置が必須です。

要件を満たしていれば、後述するサービス管理責任者などの職務と兼務することもできます。

管理者を務めるためには、以下いずれかの要件を満たさなければなりません。

【サービス管理責任者(通称:サビ管)】

サービス利用者におこなう支援の総合的な管理や個別支援計画の作成に関する業務、他の職員の技術指導などをおこなう業務です。

サービス利用者が60人以下の場合は常勤で1人以上の配置が必須となり、61人以上の場合は40:1の割合で人員を追加する必要があります。

配置するサービス管理責任者は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

【生活支援員・職業指導員】

生活支援員はサービス利用者の生活面での支援をおこない、職業指導員がサービス利用者の働くうえでのスキルアップを支援します。

配置が必須となる人数は前年度の平均利用者数を10で割った数以上となりますが、新たな開業で実績がない場合は開業から6ヶ月未満は定員の90%、6ヶ月以上1年未満は直近6ヶ月の平均利用者数で計算します。

常勤換算の考え方

常勤とは就業規則などで定められた所定労働時間で働く方のことであり、所定労働時間40時間で40時間働く方は常勤、所定労働時間よりも短く働く方を非常勤と呼びます。

常勤かどうかは雇用形態に関係がないため、非正規職員でも所定労働時間と同じ時間で勤務していれば常勤職員になります。

常勤換算とは職員の労働時間が常勤職員の何人分になるかという計算のことであり、常勤換算で申請することも行政が認めています。

計算上は常勤職員を1、非常勤職員を0.5(20時間労働の場合)と計算し、非常勤職員を2名配置することで常勤職員1名の基準を満たすことができます。

例えば常勤の生活支援員を1名以上確保できない場合、非常勤の生活支援員を2名配置すれば合計で常勤職員の労働時間分働けるため、基準をクリアできるという考え方になります。

設備基準

B型事業所の設備に関する基準で、サービス利用者の障がい特性や安全性などを考慮して定められています。

厚生労働省が定める設備基準が基本的な基準となるものの、行政によっては一部基準が異なる場合があるため、事前に問い合わせておくと良いでしょう。

厚生労働省が定める設備基準は、就労継続支援A型事業所で定めている以下の基準に準用しています。

第百八十八条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第一項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第一項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

出典:e-GOV法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)」

上記にある「A型事業所」はB型事業所に置き換えて判断するように、同法律の第二百条で定められています。

運営規定

運営規定とは運営の取り決めに関する基準のことであり、運営の方針やサービスの利用にあたっての留意事項などの規定を作成しなければなりません。

規定が定められている内容は、以下の通りです。

第二百四条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
五 サービスの利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項

出典:e-GOV法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)」

法人格と定款の要件

就労継続支援B型事業所を経営するためには法人であることが定められており、株式会社・合同会社・一般社団法人・特定非営利活動法人などの形態のいずれかを選ぶ必要があります。

既存の法人で就労継続支援B型を経営する場合も手続きが必要となり、定款の事業目的に障がい福祉サービスをおこなうことを追記したうえで法務局で申請しなければなりません。

株式会社は信用が高い傾向にあるなど、法人の形態ごとに特徴とメリットは異なるため、状況に合わせた形態を選ぶようにすると良いでしょう。

消防法上の要件

どのような物件であれば事業所として使用できるのかを事前に管轄の消防署に問い合わせておきましょう。

消防法は専門性の高い複雑な法律であり、一見問題なさそうな場合でも実際には消防法で定められた基準を満たしていないケースも珍しくありません。

消防署の問い合わせを怠ったまま物件を確保してしまうと、基準を満たすための工事で余計なコストがかかる場合があり、そこでオーナーに工事を断られてしまうと物件の探し直しになってしまいます。

建築基準法の要件

就労継続支援B型事業所として使用する物件は、建築基準法で定められた基準を満たしていなければなりません。

既存の物件をB型事業所として使用する場合は、建築当時に検査を受けたことを証明する検査済証を確認することで建築基準法の要件を満たしているかどうかを把握できます。

当時の検査済証が紛失されていても特定行政庁で検査履歴を確認できるため、建築基準法を満たしているように見える場合でも問い合わせるようにしましょう。

また以下に該当する場合は、確認検査機関・特定行政庁に確認申請書を提出しなければなりません。

床面積が合計200平方メートル以上で使用用途が児童福祉施設等以外の場合は、用途変更の手続きを済ませなければなりません。

200平方メートル未満の場合は確認申請書の提出は不要となるものの、建築基準法を満たしているかどうかの確認はしておきましょう。

自治体ごとの要件

消防法や建築基準法以外にも自治体の条例や都市計画、防災対策など行政によって独自に定められている要件は複数あります。

どういった条例を満たすべきか事前に事業所を開業する管轄の行政に問い合わせておくようにしましょう。

障害福祉事業に取り組みませんか?

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就労継続支援B型事業の開業までの流れ

ここまで就労継続支援B型事業の市場の動向や開業に必要な資金、経営するために満たすべき基準などをご紹介しましたが、どのように開業を進めれば良いのでしょうか。

就労継続支援B型事業は開業までに6ヶ月から1年ほどの期間がかかるため、早め早めの行動が大切です。

ここでは就労継続支援B型事業を開業する流れを解説していきます。

情報収集・自治体窓口への相談

物件の取得やスタッフを採用した状態でいきなり自治体に相談しても、基準を満たしていなければ最初からやり直しになってしまうため、まずは情報収集・自治体への相談が大切です。

指定権者(障がい福祉サービスの許認可を出す行政)ごとに開業する手順やローカルルールは異なるため、指定権者のWEBサイトなどで必要な書類や流れなどの情報収集をおこないましょう。

障がい福祉サービス専門のコンサルタントや行政書士に開業支援をしてもらいたい場合は、このタイミングで依頼すると効率的に進められます。

十分に情報収集をおこなえたら指定権者の窓口に相談しに行きますが、念のために電話で予約しておくと安心です。

事業計画書の作成

事業計画書は開業する目的や開業に必要な資金、想定される収益などを記載した計画のことで、行政や融資先の金融機関などが無理のない経営ができるかどうかを判断するために使います。

思い付きでつくったような非現実的な事業計画書の場合は行政が開業を認めない傾向があるほか、もしその状態で開業できたとしても経営が難航してしまう可能性が高いといえます。

もちろん事業計画書通りに経営が進むとは限りませんが、現実的な内容であれば万が一のことがあっても軌道修正しやすくなります。

また事業計画書を作成するタイミングで法人の形態や生産活動の内容、資金調達の手段などを決めましょう。

ここで作成した事業計画書は指定権者からの許可を得るためだけではなく、金融機関などからの融資を受ける際にも重要になるので、可能な限り綿密に作成しましょう。

生産活動準備

事業計画書で決めた生産活動をすぐに始められるよう、仕入先や委託先の確保などの準備を進めましょう。

自分の会社や知人の会社が人手不足に陥っている場合は、このタイミングでこれから開業する就労継続支援B型事業で請け負うための準備を進めることが望ましいです。

フランチャイズへの加盟やコンサルタントを利用している場合、仕入れ先などを紹介してもらえるため、効率的に準備を進められます。

法人化

生産活動の準備が整い次第、就労継続支援B型を運営するための法人設立を進めていきましょう。

法人設立は会社名の決定や会社概要をまとめた文書(定款)の提出など多岐にわたる対応を進めていく必要があるため、計画的な行動が大切です。

また申請してから受理までに1ヶ月近くかかることも珍しくないため、可能な限り早く申請するようにしましょう。

資金調達

自己資金だけで初期費用と数ヶ月分の運転資金を確保できるのであれば資金調達は不要ですが、多くの就労継続支援B型事業所が資金調達をおこなっています。

事業計画書で決めた手段で資金調達を進めていきますが、融資を受ける際に報告した自己資金は必ず開業のための初期費用・運転資金として使うようにしましょう。

融資先はあくまでも不足分の資金提供をしているため、自己資金が余っている場合は審査が覆ることになります。

例えば自己資金250万円で金融機関から750万円の融資を受けた際に自己資金250万円を使わなかったことが発覚すれば、融資金額の返還や今後の融資が許可されないなどのペナルティが発生します。

結果的に自己資金が余ってしまった場合も同様の対応が取られてしまうため、自己資金と融資を受けたい不足分は正確に計算しましょう。

採用

開業までのスケジュールを考慮しつつ、サービス利用者に支援をおこなうスタッフの採用をこのタイミングでおこなうようにしましょう。

前述したようにスタッフになれる人材は要件を満たしている必要があるほか、サービス管理責任者が必要な競合やグループホームが増加していることでスタッフの採用は難航する傾向にあります。

サービス管理責任者を見つけても採用に至るとは限らず、採用の機会を広げるためにも有償の人材採用サービスを利用すると良いでしょう。

物件探索・消防への相談

展開する生産活動に適していることが前提で、サービス利用者の安全性も考慮した理想的な物件を探すようにしましょう。

展開する生産活動の種類にもよりますが、例えば飲食店の場合は立地が7割だと考えられており、安定した売上を確保しやすい立地も見極める必要があります。

理想的だと思えるような物件を見つけたとしてもすぐに契約することは控え、消防法や建築基準法の要件を満たしているか十分に確認が必要です。

異業種から就労継続支援B型を始める場合は物件探索に難航する傾向にありますが、フランチャイズに加盟していたり、コンサルタントに依頼していれば代行してもらえます。

申請書類作成

生産活動の準備や物件を取得できたら、いよいよ指定権者に就労継続支援B型の開業に関する書類を準備します。

指定権者によって必要な書類は異なるものの、指定申請書や運営規定、障がい福祉サービス事業等開始届など提出が求められる書類は多岐にわたるため、計画的な行動が大切です。

指定日(開業日)が毎月1日とされているケースが多いものの、指定権者によって異なるため、あらかじめ窓口にスケジュールを確認しておきましょう。

またこの時期に同時並行でサービス利用者の集客に力を入れる必要がありますが、サービスを受けるために必要な証明書の受給者証の発行期間などを逆算して対応することが望ましいです。

サービス利用者を集めたにも関わらず開業が遅れている状態では、サービス利用者や行政からの信頼を失ってしまうリスクがあるため、正確にスケジュールを把握するようにしましょう。

申請・実地確認

必要書類を提出後、指定権者が書類に不備がないかを確認しますが、場合によっては書類の修正や追加書類の提出が求められるケースもあるため、余裕を持ったスケジュールにしましょう。

書類に問題がなければ指定権者の担当がこれから開業する就労継続支援B型事業所の物件を訪問し、主に以下の内容を実地確認します。

  • 提出された書類と相違はないか
  • 本当に物件や設備に問題はないか
  • 要件を満たす人材が採用されているか
  • B型事業所として問題なくサービスを提供できるかなど

なおフランチャイズへの加盟やコンサルタントを利用している場合は、ノウハウの提供をおこなっているため、実地確認をクリアしやすくなります。

指定書交付・開業

最終的な検査である実地確認で特に問題がなければ、無事に就労継続支援B型事業所として指定を受けて開業できます。

ほとんどの場合は申請書類の受理や実地確認から1ヶ月から2ヶ月後に指定(開業)となりますが、指定権者によってまちまちなので事前にスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

就労継続支援B型の開業にあたっての相談先

就労継続支援B型事業所を開業する流れをご紹介しましたが、専門家に頼った方が効率的に進められる対応も多いため、あらかじめ信頼できる相談先を確保しておくことが望ましいです。

障がい福祉サービスの専門家たちは開業後も経営が上手くいくようにアドバイスしてくれるため、心強いパートナーになります。

ここでは就労継続支援B型事業所の開業・経営で役立つ主な相談先の種類をご紹介していきます。

行政

週路継続支援B型事業所の許認可をおこなう行政は、開業をおこなううえで心強い味方になります。

行政ごとに独自のルールが存在する場合もあるため、あらかじめWEBサイトなどで情報収集が必要になるものの、開業に関する不明点を解消してくれます。

就労継続支援B型事業所の開業を独断で進めた場合は申請段階で不備が見つかる場合も珍しくないため、不明点は可能な限り相談すると良いでしょう。

行政書士

行政に提出が必要な申請書類は専門知識がなければ難航するおそれがありますが、そうした場合に活躍するのが行政書士です。

障がい福祉サービスを専門とする行政書士は許認可申請に必要な書類の作成代行や申請サポートをおこなっており、効率的に申請できます。

ただし行政によっては行政書士の完全な書類作成代行を認めていない場合があるため、あらかじめ行政に相談したうえで判断しましょう。

コンサルタント

就労継続支援B型事業所の開業や経営まで全般的に不安がある場合は、最初から障がい福祉サービスに特化したコンサルタントを利用することをおすすめします。

事業コンセプトや物件探しのサポートなど幅広く対応してもらえるため、異業種からの参入でも効率的に開業を進めやすくなります。

コンサルタントによって専門分野や支払う報酬は異なるため、自己資金・運転資金の状況と照らし合わせながら予算内で理想的なコンサルタントを見つけると良いでしょう。

フランチャイズ

異業種からの参入でも安定した経営をしたい場合は、フランチャイズへの加盟で就労継続支援B型事業所を開業することが望ましいです。

フランチャイズ本部が加盟店のために開業から経営まで全面的にサポート・代行しており、安心して障がい福祉業界に参入できます。

また障がい福祉業界ならではの実績に基づくノウハウを提供しているほか、営業代行や集客サポートなどもしているため、業界未経験でも安定した利益を確保しやすい傾向にあります。

まとめ

今回は就労継続支援B型事業所の概要や市場の動向、開業する流れ、主な相談先などをご紹介しました。

障がい福祉サービスの1つである就労継続支援B型事業所の開業にあたっては、複数の要件を満たしつつ準備を進めていく必要があります。

満たさなければならない要件は複雑なうえ、行政ごとに独自のルールが設けられている場合があるため、開業を考えている段階で行政などに十分に相談することが望ましいです。

効率的に就労継続支援B型事業所の開業・経営をしたい場合は、コンサルタントの利用やフランチャイズで開業することも検討しましょう。

コンサルタントやフランチャイズは、就労継続支援B型事業所の開業から経営まで全面的にサポートしているため、異業種から障がい福祉サービスに参入する場合も安心です。

なおGLUGでは障がいをお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障がい福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。

GLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

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