障害者総合支援法とは?サービスの内容や対象者、法改正について解説

2024年8月7日

障害者総合支援法とは?サービスの内容や対象者、法改正について解説

障害や難病を持つ方を支援する障害福祉サービスは、障害者総合支援法によって定められています。

しかし障害者総合支援法がどういった法律なのか、障害福祉サービスにどのような種類があるのか分からない方もいるのではないでしょうか。

今回は障害者総合支援法の概要や障害福祉サービスの種類、利用する流れ、利用料、これまでの改正内容などを紹介していきます。

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障害者総合支援法とは?

障害者総合支援法とは、障害を持つ方が日常生活や社会生活を送れるように必要な障害福祉サービスの給付や取り決めなどを定めた法律のことです。

正式名称は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律であり、以前の障害者自立支援法を廃止・改正する形で2013年4月に施行されました。

障害者総合支援法の目的や理念

障害者総合支援法では、主に以下2つを目的としています。

  • 障害の有無に関わらず、お互いを尊重しながら暮らしていける共生社会の実現
  • 障害者と障害児が日常生活や社会生活を営むうえで障壁となるものの除去

目的を実現するために障害福祉サービスの取り決めや必要な支援を同法で定めており、定期的に改正され続けています。

参考:e-gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者総合支援法の対象者

障害者総合支援法の対象は、以下いずれかの方となります。

  • 18歳以上で身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害のいずれかを持つ方
  • 18歳未満の障害児で身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害のいずれかを持つ方
  • 障害者総合支援法で指定されている難病患者(2024年4月より369疾病が対象)

対象となる指定難病は定期的に見直しされており、厚生労働省の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」で発表されます。

参考:厚生労働省「指定難病」

障害者総合支援法による障害福祉サービス一覧

障害者総合支援法で定めている障害福祉サービスを大きく分けると、自立支援給付と地域生活支援事業があります。

それぞれ解説していきます。

当記事では簡易的な紹介となりますので、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

障害福祉サービスとは?対象者や種類、受給者証についても解説

自立支援給付

自立支援給付には以下の5種類があり、在宅での介護や就職のための訓練、医療費の負担などをおこなっています。

  • 訓練等給付
  • 介護給付
  • 自立支援医療制度
  • 相談支援
  • 補装具

それぞれ解説していきます。

訓練等給付

訓練等給付は、就労支援・自立訓練・居住支援の総称であり、障害を持つ方に対して自立するための訓練や働く場の提供、就職に向けたサポートなどをおこなっています。

主な種類と内容は、以下の通りです。

【就労支援】
障害や難病が理由で一般企業で働くことが困難な方を対象にしたサービスで、就労継続支援(A型・B型)・就労移行支援・就労定着支援の3種類があります。

▼就労継続支援(A型・B型)
A型とB型はどちらも障害や病気を理由に働くことが難しい方に働く場を提供し、自立した生活に向けた訓練・支援をおこなっています。

A型はサービス利用者と雇用契約を結ぶ仕組みであるものの、B型は雇用契約に基づく労働が難しい方が対象なので雇用契約を結びませんが、そのぶんサービス利用者は体調や精神面を優先することができます。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

▼就労移行支援
一般企業への就労を希望する障害を持つ方のために、就労に必要な訓練を提供するサービスで、職業訓練や就職活動支援を主に受けられます。

▼就労定着支援
就労継続支援や就労移行支援などを経て、一般企業に就労した障害を持つ方が職場で長く働き続けられるように支援するサービスです。

【自立訓練】
障害や難病を持つ方が自立に必要な生活力を向上させるための訓練を提供するサービスで、機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練の3種類があります。

▼機能訓練
理学療法・作業療法やリハビリテーションなどをおこない、サービス利用者の身体機能の維持・向上を目指します。

▼生活訓練
入浴や整容、食事、排泄などの日常生活を送るために必要な訓練・支援をおこない、自立した生活を目指します。

▼宿泊型自立訓練
日中は仕事や別の障害福祉サービスを受けている障害を持つ方を対象に、一定期間の宿泊で生活能力の維持・向上を図る訓練を提供するサービスです。

【居住支援】
障害もしくは難病を持つ方の生活を支援するサービスであり、自立生活援助と共同生活援助(障害者グループホーム)の2種類があります。

▼自立生活援助
自立した生活を目指す障害を持つ方の自宅に定期的に訪問し、食事や家賃の支払い状況などに基づいて、自立に向けたアドバイスなどをおこなうサービスです。

▼共同生活援助(障害者グループホーム)
自立した生活を目指す障害を持つ方のために共同生活の場と必要な支援を提供する障害福祉施設です。

介護給付

介護給付は日常生活に必要な介護を提供するサービスの総称であり、自宅での介護や行動する際の支援などをおこないます。

主な種類と内容は、以下の通りです。

【訪問】
要介護者の自宅などを訪問・日常生活の支援をおこなう障害福祉サービスで、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援の5種類があります。

▼居宅介護
要介護者の自宅で入浴・食事・掃除・洗濯・排泄などの介護をおこなうサービスです。

▼重度訪問介護
重度の身体障害・知的障害・精神障害で日常生活を送ることが著しく困難な方の自宅で、入浴・食事・掃除・洗濯・排泄などの介護をおこなうサービスです。

▼同行援護
視覚障害で移動が著しく困難な障害者などを対象に、移動に同行しながら必要な支援を提供するサービスです。

▼行動援護
知的障害・精神障害によって常時介護が必要な方を対象に、外出時の食事や排泄、行動時の危険防止などのサポートをおこないます。

▼重度障害者等包括支援
重度障害によって意思疎通や行動が著しく困難な方を対象として、後述する介護給付も含めたすべての介護・支援を包括的に提供するサービスです。

【日中活動】
病院や障害者施設などで主に日中に障害や難病を持つ方の介護・支援をおこなうサービスで、療養介護・生活介護・短期入所(ショートステイ)の3種類があります。

▼療養介護
病院での医療的なケアと常時介護が必要な障害を持つ方を対象として、主に日中に介護・生活上の支援を提供するサービスです。

▼生活介護
障害者施設などで常時介護が必要な障害を持つ方を対象として、主に日中に入浴・食事・掃除・洗濯・排泄などの支援や創作活動・生産活動の提供をおこなうサービスです。

▼短期入所(ショートステイ)
介護を受けている障害を持つ方の自宅で自立した生活を図るために、障害者支援施設などに短期間入所してもらうサポートです。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、障害を持つ方の医療費の一部を負担する公的制度であり、それぞれ以下の3種類があります。

【更生医療】
身体障害者手帳を交付された18歳以上の方が対象で、手術や診察、薬代など治療に必要な医療費を負担する制度です。

【育成医療】
身体障害を持つ18歳未満の児童が対象で、手術や診察、薬代など治療に必要な医療費を負担する制度です。

【精神通院医療】
精神保健福祉法第5条で規定されている統合失調症やうつ病などを持つ方が対象で、診察や薬などの医療費を負担する制度です。入院で発生する医療費は対象外となります。

相談支援

相談支援は、障害を持つ方の相談対応や関係機関との連絡調整をおこなうサービスであり、大きく分けると基本相談・計画相談・地域相談の3種類があります。

【基本相談】
障害福祉全般の相談に応じるサポートであり、相談支援の起点となります。適切なアドバイスをしたうえで計画相談や地域相談につなげます。

【計画相談】
▼サービス利用支援
障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画の作成をおこないます。

▼継続サービス利用支援
障害福祉サービスを利用開始した方の利用状況などのモニタリングをおこないます。

【地域相談】
▼地域移行支援
入居施設や病院から自立した生活を希望される方を対象として、生活に必要な手続きや日中活動の確保などをサポートします。

▼地域定着支援
すでに自立した生活を送っている障害を持つ方を対象として、今後も地域で自立した生活を送れるように必要な支援をおこないます。

補装具

身体障害を持つ方が日常的に使用する義肢や義眼、車椅子などの補装具の購入費・修理費の一部を補助する制度です。

詳しい補助金額を知りたい方は、厚生労働省が発表する「補装具種目一覧」をご覧ください。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害を持つ方が地域での自立した生活を目指せるように支援する事業です。

都道府県や市区町村が事業を運営しており、地域の状況に応じた適切な支援を柔軟におこなうという特性上、事業内容は行政毎にそれぞれ異なります。

今回は、東京都の例をご紹介します。

【市区町村地域生活支援事業】
▼理解促進研修・啓発事業
地域住民に対して、障害者の理解を深めるための研修や啓発活動をおこないます。

▼自発的活動支援事業
障害者やその家族、地域住民などが自発的に行うボランティア活動などを市区町村が支援します。

▼相談支援事業
障害者やその保護者などの相談に応じ、必要な情報提供をおこないます。また協議会を設置したうえで地域の相談支援体制やネットワークを構築します。

▼成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスを利用または利用を希望する知的障害者などで、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方を対象に、後見人などの報酬等の経費の一部について補助します。

▼成年後見制度法人後見支援事業
成年後見制度における後見などの業務を適正におこなえる法人を確保する体制を整えつつ、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。

▼意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害によって意思疎通を図ることに支障がある方を支援するために、手話通訳や要約筆記などを行う担当者の派遣などをおこないます。

▼日常生活用具給付等事業
障害者に対して、日常生活用具の給付または貸与をおこないます。

▼手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害者などの交流活動を促進する支援者として期待される手話奉仕員の養成・研修をおこないます。

▼移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者に、外出のための支援をおこないます。

▼地域活動支援センター
創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などをおこなう施設です。

▼任意事業
必須事業のほか、区市町村の判断により、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な事業をおこないます。

【都道府県地域生活支援事業】
▼専門性の高い相談支援事業
発達障害や高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供などをおこないます。

▼専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
専門性の高い意思疎通支援者の養成研修をおこないます。

▼専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
特に専門性の高い意思疎通支援者の派遣などをおこないます。

▼意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
意思疎通支援者の派遣に係る区市町村相互間の連絡調整をおこないます。

▼広域的な支援事業
区市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業をおこないます。

▼サービス・相談支援者、指導者育成事業
障害福祉サービスや相談支援が円滑に提供できるように、サービス提供者などに対し研修をおこないます。

▼任意事業
必須事業のほか、区市町村の判断により、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な事業をおこないます。
出典:東京都福祉局「地域生活支援事業」

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障害者総合支援法の福祉サービスの利用方法

障害者総合支援法で定められている福祉サービスを利用する場合、どのような流れで利用を始めれば良いのでしょうか。

ここでは福祉サービスを利用する流れや利用料などを解説していきます。

利用の流れ

障害福祉サービスを利用する場合、行政の障害福祉課などの窓口で利用申請する必要があります。

行政によって窓口の名称は異なるため、相談するべき窓口が判断しづらい場合はあらかじめ総合窓口に確認すると良いでしょう。

訓練等給付と介護給付の流れは一部異なるものの、主な流れは以下の通りです。

  1. 利用申請
  2. 障害支援区分の認定を受ける(介護給付・共同生活援助のみ)
  3. サービス等利用計画の作成・提出
  4. 暫定支給決定(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型のみ)
  5. 支給決定

利用申請に必要なものは主に次の通りですが、行政によって異なるため、あらかじめ窓口で確認しておくことが望ましいです。

  • 申請書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 障害者手帳(もしくは医師の診断書や障害福祉サービス受給者証)

介護給付は障害の度合いを示す障害支援区分の認定が必須となり、訓練等給付は共同生活援助(障害者グループホーム)以外であれば認定不要となります。

サービス等利用計画はどの障害福祉サービスをどのように利用するのかを記載した書類のことで、利用開始をサポートする相談支援専門員に作成を依頼します。

訓練等給付である自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型の場合、サービス等利用計画の提出後から最大2ヶ月の暫定支給期間が設けられます。

暫定支給期間は試用期間でもあり、この期間中に利用者の最終的な意向を確認したり、関連機関から利用者が客観的に働き続けられる状態なのかを確認したりします。

暫定支給期間を経て問題がなければ、正式にサービス利用開始となります。

一部で必須となる障害認定区分の認定

障害支援区分は障害の度合いを次の7段階に分類した区分のことであり、数字が低ければ障害が軽く、数字が高ければ障害が重いことを意味します。

介護給付と訓練等給付の共同生活援助(障害者グループホーム)の場合、認定が必須となり、制度上、認定を受けていなければサービスを利用することができません。

利用料

障害福祉サービスの利用料は原則1割負担であり、本人や保護者の世帯所得によって月の負担上限額が設定されます。

世帯所得は、以下に分類されます。

  • 18歳以上の障害者:本人とその配偶者
  • 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳での世帯

【障害者のサービス利用料】

厚生労働省「障害者の利用者負担」より負担の上限月額

【障害児のサービス利用料】

(注)収入が概ね920万円以下の世帯が対象となります。
出典:厚生労働省「障害児の利用者負担」

利用日数が多い場合でも上限額を超えた金額を負担することはないほか、例えば障害者の場合は就労継続支援A型では91.3%の方が生活保護と低所得のどちらかに分類され、無料で障害福祉サービスを利用しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」より、負担上限月額の分布

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」

障害者総合支援法の法改正について

障害者総合支援法は3年毎に改正することが定められており、これまで2回の改正がおこなわれてきました。

今後も障害者総合支援法の改正は続けられていくため、その都度、改正内容を把握していくことが大切です。

ここでは過去におこなわれた改正の内容をご紹介していきます。

2018年の改正

内閣府の「第4章 日々の暮らしの基盤づくり」で説明されている通り、以下を実現するために2018年に最初の改正がされました。

  • 障害者の望む地域生活への支援
  • 障害児支援のニーズのきめ細かな対応
  • サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

当時の大きな改正内容は、以下の通りです。

改正以前から就労支援事業所がサービス利用者の一般就労後のサポートをおこなっていたものの、短期離職してしまう方が多い傾向にあったため、就労定着支援が新設・支援内容がルール化されました。

また障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことで、障害福祉サービスを提供する事業所は行政へ報告することが義務付けられたため、ポータルサイト経由ですべての福祉事業所を調べられるようになりました。

2021年の改正

内閣府の「第5章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 1」で説明されている通り、2020年末から国内でも新型コロナウイルスが急速に感染が拡大したため、2021年の改正では感染症対策も義務付けられました。

当時の大きな改正内容は、以下の通りです。

支援の質向上を目的としてハラスメント防止策の推進や報酬の改定がされており、事業所職員の資格に応じた加算などが新たに設けられています。

また支援をおこなう職員の離職防止・定着促進を図るために常勤換算での人員配置も認められるようになりました。

産前産後や介護によって短時間勤務や休みを取る職員と同等の非常勤職員を複数配置することによって、常勤として計算できます。

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まとめ

障害者総合支援法は障害の有無に関わらず、お互いを尊重しながら暮らしていける共生社会の実現などを目的にしており、必要な障害福祉サービスや支援などを定めています。

定められている障害福祉サービスの種類は多岐にわたりますが、大きく分けると訓練等給付と介護給付があり、状況に応じた支援をおこなっています。

利用するべき障害福祉サービスがどれにあたるのか判断できず、困っている方も存在するため、効果的に集客を図るうえではどういった支援を提供しているのかを分かりやすくアピールする必要があります。

また障害福祉サービスは業界ならではのノウハウや専門知識が必要となるため、これから事業所の経営を始めたい方はフランチャイズへの加盟を検討しましょう。

フランチャイズは本部が障害福祉業界ならではのノウハウや経営サポートなどをおこなってくれるため、異業種から参入する場合も安定した経営をおこないやすい傾向にあります。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。