障害福祉サービスと訪問看護は、制度を正しく理解すれば同時に利用できます。一方で、保険の優先ルールや書類、役割分担を誤ると、利用者にも事業所にも混乱が生じかねません。
そこで今回は訪問看護と障害福祉サービスの主な組み合わせの例や同時利用するために必要な書類、同時利用で期待できるメリット、同時利用を進めるためのステップなどを紹介していきます。
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障害福祉サービスと訪問看護は同時利用が可能!

障害福祉サービスと訪問看護は、制度を正しく理解すれば同時に利用することが可能です。ただし、どの保険種別が適用されるかによって仕組みは変わります。
訪問看護は医療保険または介護保険で提供され、就労継続支援や生活介護などの障害福祉サービスとは制度上別枠となります。そのため、支援内容が重ならなければ併用に問題はありません。
特に誤解されやすいのが「65歳問題」です。原則として65歳以上では介護保険が優先されますが、すべてのサービスが自動的に切り替わるわけではありません。障害特性や支援内容によっては、障害福祉サービスを継続して利用するケースもあります。
一方、同一時間帯・同一内容でサービスが重複する場合は、制度上の優先区分が適用され、事業所がサービス報酬を二重に請求することはできません。重要なのは、支援内容と制度上の役割を整理し、適切に使い分けることです。
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同時利用の前に知っておきたい2つの制度

ここでは介護保険と医療保険の2つの制度の基礎知識を紹介していきます。
原則は介護保険での利用
同時利用を検討する際は、介護保険・医療保険・障害福祉サービスという3つの制度を整理して理解しておく必要があります。
訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、年齢や疾患、医師の特別指示がある場合には医療保険が適用されることもあります。
訪問看護と障害福祉サービスを同時に利用する場合は、利用しているサービスの種類によって制度の考え方が異なる点に注意が必要です。代表的なのが、障害者グループホームを利用しているケースです。
グループホームに入居していても、すべてが介護保険で完結するわけではありません。支援の内容ごとに、次のように制度が分かれて運用されています。
- 住まいの提供や日常生活の支援:障害福祉サービス
- 医療的ケア:訪問看護(医療保険または介護保険)
事業所側は同一時間帯・同一内容の支援を重複して提供・請求できませんが、支援内容・時間帯・利用者のいずれかが異なれば問題ありません。
医療保険が優先されるケース
訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、医療依存度が高い場合は医療保険での利用となります。
代表的なケースは次のとおりです。
- がん末期、ALSなどの疫病を患っている
- 退院直後で創部管理や服薬調整など集中的な看護が必要な場合
- 急性増悪などにより一時的に頻回訪問が必要と判断されたケースなど
これらは医師の治療方針に基づく集中的な医学的管理が必要となるため、本来は介護保険が対象となる場合でも医療保険が適用されます。
同時利用できるサービスの組み合わせを具体例

ここでは同時利用できる福祉サービスの主な組み合わせ例を説明していきます。
就労継続支援A型・B型 × 訪問看護
就労継続支援A型・B型と訪問看護は、同時利用しやすい代表的な組み合わせです。就労支援を目的とするA型・B型には、精神疾患や慢性疾患など、医療的なフォローを必要とする利用者も多くいます。
役割分担は明確で、事業所が就労支援や日中活動を担い、訪問看護が服薬管理や体調観察などの医療面を支えます。
この連携により、就労と健康の両面を継続的に支援でき、利用者は安心して通所しやすくなります。
生活介護 × 訪問看護
生活介護と訪問看護は、医療ケアを必要とする利用者に適した同時利用の組み合わせです。
生活介護は事業所内で日中活動の場を提供し、食事・排泄・見守りなどの生活支援を担います。一方、訪問看護は医師の指示に基づき、医療処置や健康管理といった医療面を担当します。
たとえば胃ろう管理や在宅酸素、てんかん発作への対応、褥瘡の処置など、専門的な医療ケアが必要な場合には、訪問看護の関与が有効です。
同時利用により、生活介護では対応が難しい医療処置を訪問看護が補完し、生活介護は事業所内での日中活動や生活支援に専念できます。その結果、利用者の状態に応じた支援の幅が広がります。
居宅介護 × 訪問看護
居宅介護と訪問看護はいずれも利用者宅で提供される在宅サービスです。居宅介護では、ヘルパーが訪問し、掃除・調理などの生活援助や、入浴・排泄といった身体介護を担います。
一方、訪問看護は医師の指示に基づき、医療処置や病状観察など、医療面の専門支援を提供します。
制度上、同一時間帯・同一内容での重複請求は認められていないため、支援内容と提供時間を明確に分けて利用する必要があります。
適切に切り分けることで、在宅での生活支援と医療ケアを両立でき、利用者の安全性向上につながります。
重度訪問介護 × 訪問看護
重度訪問介護と訪問看護は、医療ケアと日常生活支援を両立できる代表的な同時利用の組み合わせです。
対象となるのは、ALSや筋ジストロフィー、頸髄損傷、重度肢体不自由など、常時の見守りや介助を必要とする利用者です。
重度訪問介護は利用者宅で、移動・排泄・食事・見守りなど生活全般の継続的な支援を担います。
一方、訪問看護は医師の指示に基づき、定期的な訪問によって医療処置や病状観察などの医療ケアを提供します。
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スムーズに同時利用するために必要な書類・対応

福祉サービスを同時利用するためには、いくつかの書類・対応が必要です。ここでは同時利用のために必要となる主な書類・対応を解説していきます。
訪問看護指示書
訪問看護指示書は、訪問看護を利用するために必ず必要となる医師の指示書です。医師が利用者の病状や治療方針を踏まえ、訪問看護の必要性や実施内容、適用する保険種別を正式に決定する書類で、これがなければ訪問看護は利用できません。
指示書には、傷病名、訪問期間、訪問回数、実施すべき医療処置や留意事項などが記載されます。これに基づき、訪問看護ステーションは看護内容を判断し、適切な支援をおこないます。
特に障害福祉サービスと同時に利用する場合は、医療ケアと生活支援の役割を切り分ける根拠資料として重要になります。
受給者証
障害福祉サービスの利用にあたっては、受給者証が必須です。受給者証には、利用できるサービスの種類、利用上限、有効期間などが記載されており、サービス提供の前提となる重要な書類です。
訪問看護と同時に利用する場合、受給者証の内容と訪問看護計画書を調整する必要があります。特に次の点を整理しておくことで、制度上の重複を防ぎやすくなります。
- 利用日や時間帯
- 日中活動や在宅支援との役割分担
受給者証の条件を正しく把握したうえで計画を立てることが無理のない同時利用につながります。
ケアマネージャーとの連携
同時利用を円滑に進めるうえで重要なのが、ケアマネージャーとの連携です。介護保険が関わる場合、ケアマネージャーはサービス全体を調整する立場にあり、訪問看護や障害福祉サービスの位置づけを整理する役割を担います。
同時利用する際のトラブルを防ぐためには、次の点を事前に共有・確認しておく必要があります。
- 各サービスが担う役割
- 利用日や時間帯の調整
- 計画書同士の内容に矛盾がないかの確認
ケアマネージャーと情報を揃えたうえで支援体制を構築することで、制度の違いによる行き違いを防ぎ、同時利用をスムーズに進められます。
同時利用の利用者と事業所のメリット

訪問看護と福祉サービスを同時に利用することで、利用者・事業所の双方にメリットがあります。ここでは同時利用によって期待できる主な効果を紹介します。
生活と医療の包括的な支援が実現する
障害福祉サービスと訪問看護を同時に利用することで、生活と医療の両方を支える包括的な支援が実現します。
特に精神障害や発達障害、重度障害のある利用者では、体調や症状の変動が生活や通所に直結しやすく、その効果が表れやすい点が特徴です。
医療面のフォローが入ることで体調不安が軽減され、利用者は日常生活や通所を継続しやすくなります。その結果、就労継続支援A型・B型で欠勤が減り、通所率の改善につながります。
通所が安定すれば、事業所側も毎月のサービス費の変動を抑えやすくなり、支援の質と安定した運営を両立しやすくなります。
急変時のリスクを最小限に抑えられる
障害福祉サービスと訪問看護を同時に利用することで、急変時のリスクを抑えた支援体制を構築できます。
訪問看護は定期的なアセスメントにより、体調変化や症状悪化の兆候を専門的に把握します。
一方、障害福祉サービスのスタッフは日常的な見守りを通じて、利用者の小さな変化に気づきやすい立場にあります。
両者が情報を共有し、異変を早期に伝え合う仕組みを整えることで、対応の遅れや判断ミスを防ぎやすくなります。
その結果、転倒や発作などの事故リスクが低下し、利用者・事業所双方にとって安全性の高い支援体制が実現します。
複数サービスの併用で“生きづらさ”が減る
複数のサービスを同時に利用することで、利用者が抱える「生きづらさ」を和らげる環境を整えやすくなります。
訪問看護が医療面を、障害福祉サービスが生活や活動の場を支えることで、利用者の家族に負担が集中しにくくなります。
医療的なフォローが入ることで体調や症状への不安が軽減され、日常生活に無理が生じにくくなります。その結果、生活全体の見通しも立てやすくなります。
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障害福祉サービスと訪問看護を同時利用する3つのステップ

ここでは障害福祉サービスと訪問看護を同時利用するための主なステップを説明していきます。
主治医・相談支援専門員へ相談
障害福祉サービスと訪問看護を同時に利用する際の第一歩は、主治医や相談支援専門員への相談です。
訪問看護については、利用者の病状や医療的必要性を踏まえ、主治医が医学的見地から医療保険・介護保険の適用を判断します。
あわせて相談支援専門員には、現在利用している障害福祉サービスの内容や生活状況を共有します。
その際、病状や服薬状況、通所・在宅での支援内容、希望する支援の範囲などを整理して伝えることで、制度をまたぐサービスの組み合わせを無理なく検討できます。
障害福祉サービス事業所・訪問看護ステーションを選ぶ
次のステップは、利用する障害福祉サービス事業所と訪問看護ステーションを選ぶことです。
障害福祉サービスと訪問看護の両方を提供している事業所であれば、連携調整が一本化でき、同時利用を効率的に進めやすくなります。
別の事業所を利用する場合でも、次の点を事前に確認しておくことで、同時利用後の行き違いや支援の抜けを防ぎやすくなります。
- 提供できる支援内容や医療的ケアの範囲
- 精神・発達・重度障害など、対象となる障がいへの理解度
- 体調変化時に相談しやすい体制があるかなど
サービス計画の作成とスケジュール調整
同時利用の最後のステップは、サービス計画の作成とスケジュール調整です。訪問看護では、訪問看護ステーションの管理者や看護師が医師の指示に基づいて訪問看護計画書を作成し、医療処置や観察内容、訪問頻度を整理します。
一方、障害福祉サービスでは、障害福祉サービス事業所が中心となり、利用者本人の意向を踏まえてサービス管理責任者が個別支援計画書を作成し、支援目標や日中活動の内容を決定します。
両計画の役割を分けたうえで、同一内容・同一時間帯が重ならないように調整することが制度上のトラブルを防ぎ、安定した同時利用につながります。
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まとめ
障害福祉サービスと訪問看護は、制度の役割を正しく理解すれば同時利用が可能です。
介護保険・医療保険・障害福祉それぞれの優先ルールや例外を押さえ、支援内容と時間帯を切り分けることで、利用者の安心感や安全性が高まります。また事業所側にとっても通所の安定やリスク低減につながります。
こうした医療と福祉を横断した支援体制は、制度を正しく理解したうえでの経営が重要です。
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