障害支援区分とは?認定の流れ・区分の意味・受けられる支援を正しく理解するための基礎知識

最終更新日:2026年1月20日

障害支援区分とは?認定の流れ・区分の意味・受けられる支援を正しく理解するための基礎知識

障害支援区分と聞いても「何を決める制度なのか」「区分が低いと障害福祉サービスが使えないのか」など、不安に思う方も少なくありません。

そこで今回は障害支援区分の基礎知識や区分の種類、認定を受けるための流れ、認定調査でみられる評価項目、障害支援区分が必要となる福祉サービスなどを網羅的に紹介していきます。

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障害支援区分とは何か|制度の目的と位置づけ

障害支援区分は、障害の種類や重さを示すものではなく、日常生活や社会生活においてどの程度の支援が必要かを判定する制度です。

介護給付などの支給量や利用できるサービス内容を決めるための行政上の基準として用いられます。

医師の診断名や障害者手帳の等級とは別の制度であるため、同じ診断や等級でも区分が異なる場合があります。この違いを理解することが適切なサービス利用につながります。

障害支援区分は何段階あり、どう扱われているのか

障害支援区分は、支援の必要度に応じて非該当・区分1から区分6までの7段階に分かれています。

区分の数字が高いほど、日常生活や社会生活で必要とされる支援量が多いと判断され、利用できるサービス量や給付の上限に影響します。

区分位置づけサービス利用上の扱い
非該当支援の必要度が区分認定基準に達しない状態介護給付は原則不可、訓練等給付は原則利用可能
区分1支援の必要度が比較的低い介護給付の支給上限が低め
区分2継続的な支援が必要支給上限がやや低めから中程度
区分3日常生活での支援が必要な場面が多い支給上限が中程度
区分4多くの場面で支援が必要支給上限がやや高め
区分5常時に近い支援が必要支給上限が高め
区分6最も支援の必要度が高い状態支給上限が最も高い

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障害支援区分の認定を受けるための5ステップ

ここでは障害支援区分の認定を受けるまでの流れを紹介していきます。

ステップ1:市町村への申請

障害支援区分の認定は、住民票のある市町村への申請から始まります。

この申請は区分を決めるものではなく、日常生活や社会生活で必要な支援内容や程度を伝えるための手続きです。

本人または家族がおこない、その後の調査や判定に進む起点となるため、支援の必要性を正確に伝えることが重要です。

ステップ2:認定調査員による聞き取り調査

申請後、市町村の認定調査員が本人と面談し、日常生活の状況や支援の必要性を確認します。

調査では「できる・できない」だけでなく、どの場面でどの程度の支援が必要かを軸に聞き取りがおこなわれます。

食事や移動、金銭管理など具体的な生活場面を通して実態を把握し、客観的な基準で評価される点が特徴です。

ステップ3:一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の結果は数値化され、全国共通の基準に基づいてコンピュータで一次判定がおこなわれます。

この段階では調査項目の点数処理によって判断されるため、個別の事情や家庭環境、支援体制の違いは十分に反映されません。

一次判定は客観性を担保するための工程であり、最終的な区分決定ではない点が重要です。

ステップ4:二次判定(市町村審査会)

一次判定の結果をもとに市町村の審査会で医師意見書や家庭環境、生活実態を踏まえた総合的な判断がおこなわれます。

数値化された結果だけでなく、病状の変動や支援体制の有無なども確認され、一次判定では拾いきれない事情を補正する役割を担います。

ここでの判断が最終的な区分決定に大きく影響します。

ステップ5:認定結果の通知

審査を経て、市町村から正式な障害支援区分が通知されます。通知には認定された区分や有効期間が示され、この結果をもとに、利用できる介護給付の種類や支給量(時間・日数・金額の上限)が決まります。

その後のサービス利用や計画作成は、この認定結果を前提に進められます。

認定内容に納得できない場合は、不服申立てや再認定の申請が可能で、状況に応じた見直しの制度も用意されています。

認定調査で見られる5つの評価分野

ここでは認定調査で見られる5つの評価分野を説明していきます。

移動や動作に関する分野

この分野では、日常生活における基本的な身体動作にどの程度の支援が必要かを確認します。

起き上がりや立ち上がり、歩行、車いすへの移乗などについて、自力でおこなえるか、見守りや身体介助が必要かといった観点で評価されます。

単に動けるかどうかではなく、動作の安定性や継続性も含めて支援の必要度が判断されます。

身辺自立・日常生活に関する分野

この分野では、日常生活を送るうえで欠かせない基本的な動作に、どの程度の支援が必要かを確認します。

食事や排泄、更衣、洗面などについて、自力でおこなえるか、声かけや見守り、介助が必要かといった点が評価されます。

一時的にできるかどうかではなく、安定して継続できているかも判断材料となります。

意思疎通・コミュニケーションに関する分野

この分野では、自分の意思を適切に伝えられるか、相手の話や指示を理解できるかを確認します。

言葉による意思表示だけでなく、表情や態度による伝達、理解の正確さも含めて評価されます。

対人関係でつまずきやすい場面も把握したうえで、日常生活や支援場面における配慮や介助の必要度が判断されます。

行動障害に関する分野

この分野では、自傷や他害、多動、強いこだわりなど、見守りや介入が必要となる行動を確認します。

行動の有無だけでなく、頻度や強さ、突発性も評価対象となり、支援者の負担や安全確保の必要性が考慮されます。

これは本人の性格や意思を否定するものではなく、必要な支援体制を整理するための評価です。

特別な医療に関する分野

この分野では、日常生活において医師の指示や専門的な管理が必要な医療的状態を確認します。

医療的ケアの実施状況や服薬管理の必要性、病状変動への対応などが評価対象となります。

処置の有無だけでなく、継続的な管理や緊急時対応の必要度も含めて評価され、支援体制を検討するための重要な判断材料となります。

点数はどう使われ一次判定につながるのか

認定調査で確認された各評価項目は、全国共通の基準に基づいて点数化されます。ただし、この点数だけで障害支援区分が決まるわけではありません。

点数は一次判定(コンピュータ判定)のための材料として用いられ、支援の必要度を客観的に整理する役割を担います。

最終的な区分は、二次判定を含む総合的な判断によって決定されます。

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一次判定と二次判定は何が違うのか

障害支援区分は一次判定と二次判定を経て最終的な区分が決まりますが、一次判定と二次判定の違いが分からない方もいるのではないでしょうか。

ここでは一次判定と二次判定の違いを説明していきます。

一次判定はコンピュータによる客観評価

一次判定は、認定調査の結果をもとに、全国共通の基準で数値処理をおこなう工程です。

コンピュータによる機械的な判定のため、地域差や判断のばらつきを抑える役割があります。

一方で生活環境や個別事情は反映されにくく、支援の必要度を客観的に整理するための基礎的な情報として位置づけられています。

二次判定は個別事情を踏まえた最終判断

二次判定は、市町村の審査会がおこなう最終的な判断です。一次判定の結果に加え、医師意見書や本人の生活背景、支援体制を踏まえて審査されます。

数値では捉えきれない病状の変動や環境要因を補正するため、一次判定から区分が変更される場合もあります。

客観的な評価を土台に、実態に即した区分を決定する工程です。

障害支援区分によって利用できる福祉サービスはどう変わるのか

障害支援区分は必要な支援量を明確にする区分ですが、区分によって利用できる福祉サービスが異なります。

ここでは障害支援区分が必須、もしくは不要の福祉サービスを解説していきます。

区分によって支援量が決まる介護給付

介護給付は、障害支援区分に応じて利用可否や支援量(時間・日数・金額の上限)が決まるサービスです。

居宅介護は原則として区分1以上から利用でき、日常生活の一部に支援が必要な場合に対応します。

重度訪問介護は原則区分4以上が対象で、常時に近い支援が想定される状態が前提です。

施設入所支援も原則区分4以上とされ、生活全般に継続的な支援が必要かどうかが判断基準となります。

ただし、共同生活援助(グループホーム)は扱いが特殊となります。共同生活援助(グループホーム)も介護給付に分類されますが、介護を伴わない利用であれば障害支援区分が非該当でも利用可能です。

一方、入浴・排せつ・食事などの介護を提供する場合は、区分2以上が必要となります。

区分に直接左右されない訓練等給付

訓練等給付は、原則として障害支援区分に左右されない福祉サービスです。

就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労系サービスは、区分非該当であっても原則利用できます。

これは訓練等給付が介護量ではなく、就労に向けた支援や訓練の必要性を基準に設計されているためです。

なお、障害支援区分は障害者雇用や一般就労の可否を決める制度ではありません。

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障害支援区分に関するよくある誤解と注意点

障害支援区分は何を決めるための制度なのか?

障害支援区分は、障害の重さや能力を評価するものではなく、日常生活や社会生活でどの程度の支援が必要かという「支援量」を定める制度です。

介護給付の利用可否や支給量を調整するための行政上の指標として位置づけられています。

区分が低いと障害福祉サービスは使えないのか?

区分が低いからといって、障害福祉サービスを利用できないわけではありません。就労移行支援や就労継続支援などの訓練等給付は、原則として区分に関係なく利用できます。

障害支援区分は、主に介護給付の支援量を調整するための基準です。

一度決まった障害支援区分は変更できないのか?

障害支援区分は、一度決まったら固定されるものではありません。

状態の変化や認定結果に納得できない場合は、不服申立てや再認定の申請が可能で状況に応じて見直す仕組みが設けられています。

認定調査では「できないこと」を強調した方が有利なのか?

実態以上に「できないこと」を強調する必要はありません。事実と異なる申告をすると、生活状況と認定結果にずれが生じ、必要な支援を受けられなくなるおそれがあります。

無理に誇張せず、日常の実態をそのまま伝えることが重要です。

家族や支援者が同席しないと不利になるのか?

家族や支援者の同席は必須ではありませんが、本人が伝えきれない生活状況や支援の実態を補足できる場合があります。

必要に応じて同席を検討することで、より実態に沿った調査につながります。

医師意見書が軽い内容だと区分は下がるのか?

医師意見書は重要な資料ですが、それだけで障害支援区分が決まるわけではありません。医師意見書だけでなく、認定調査の結果や生活状況と合わせて総合的に判断されます。

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まとめ

障害支援区分は能力や価値を測る制度ではなく、必要な支援量を適切に配分するための行政の指標です。

制度の仕組みを正しく理解することで、利用者に合った支援や実態に即した事業運営につながります。

制度理解が不可欠な障害福祉分野で未経験から起業を検討する場合、フランチャイズで起業することも1つの手段です。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。