就労支援とは?就労継続支援A型、B型、就労移行支援の違いについて解説

2024年4月25日

経営とは?簡単に何をするのか?マネジメントとの違いは?

障がい福祉事業に興味をもっていても、特に異業種からの検討だと「どういった種類があるのか分からない」と困っている方もいるでしょう。

なかでも就労系の福祉事業はいくつかの種類があるうえ、それぞれ特徴も異なるため、検討時点で把握しておくことが望ましいです。

この記事では就労支援の概要を中心に、就労継続支援と就労移行支援の違い、A型事業所とB型事業所の特徴などをご紹介します。

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就労支援とは?

就労支援とは、働きたいと考えているものの、障害や難病が原因で一般企業で働くことが困難な方を対象とした福祉サービスのことです。

サービスの利用者に働く機会を提供しつつ、スキルや経験を積むための訓練・支援をおこない、より良い日常生活・社会生活を送れるようサポートします。

似たような言葉に「就職支援」がありますが、就職支援が就職活動のサポートや職業紹介をするサービスであるのに対し、就労支援は「働く」を通じて自立を支援するものといえます。

就労継続支援と就労移行支援の違い

就労支援系のサービスはいくつかの種類がありますが、サービス内容や言葉から混同されがちなものとして「就労継続支援」と「就労移行支援」が存在します。

就労継続支援と就労移行支援は目的からして異なり、さらに就労継続支援はそのなかでもA型とB型の2種類に分かれます。

事業形態目的対象者年齢上限雇用契約利用期間給与(工賃)平均月収
就労継続支援A型就労を通じて自立に向けた訓練・支援を受ける障がい・難病を持つ一般就労が困難な方原則65歳未満あり制限なしあり(最低賃金以上)83,551円※1
B型障がい・難病や高齢が理由で一般就労が困難な方制限なしなしあり(事業所の定めた工賃)17,031円※2
就労移行支援一般就労に向けてのサポートを受ける一般就労を目指す障がい・難病を持つ方65歳未満原則2年原則なし

※1,2出典:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況

まとめると、就労継続支援は働きながら訓練・支援を受けるためのサービスであり、就労移行支援は一般企業への就労のためのトレーニングやサポートを受けるサービスといえます。

どちらも働くための訓練を受けるという点では同様ですが、目的の違いから、給与(工賃)や利用期間の有無などの点で違いがあります。

就労継続支援A型とは


就労継続支援A型とは、障がいや病気を理由に働くことが難しい方に働く場所を提供し、就労に必要なトレーニング・支援を提供する福祉サービスのことです。

サービスの利用者は体調や障害特性に応じたサポートを受けながら働きつつ、雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。

一方、事業者としては利用者の人数に応じた給付金を国から受け取ることができるビジネスとなっています。

障がい者の人数は約1,160.2万人にものぼるなか、就労継続支援A型は3,922件しかなく、需要が大きいサービスであるといえます。

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利用できる人の条件

就労継続支援A型は身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害と、対象とされる399種の難病を持っている方が対象です。

また、原則18歳から64歳までの方が対象ですが、次の要件を満たす場合は65歳以上も利用することができます。

▼65歳以上が利用するための要件
65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能
出典:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」

上記のような例外は市区町村ごとに異なる場合もあり、更に事業所によっては雇用契約書上で65歳までと縛っているケースもあるため、詳しくは確認しておくと良いでしょう。

仕事内容

就労継続支援A型の仕事内容は事業所ごとに異なります。

一般企業の業務とさほど変わらないものから、手芸品の製作などの簡易的な作業のみをおこなう事業所まであり、例としては以下のような業務があげられます。

  • 飲食店の調理・盛り付け
  • ホテルなどの清掃業
  • PCでのデータ入力
  • 備品整理や梱包作業
  • 農作業など

1日の労働時間に関してはルールはなく、各事業所に委ねられていますが、1日4~5時間前後と一般企業よりも短い傾向があります。

利用可能な期間

就労継続支援A型の場合、利用期間に上限は設けられていません。

納得いくまでスキルを身に付けてから、一般企業へ就労することもできます。

ただし、事業所と結んでいる雇用契約書の内容が有期である場合、更新時に契約満了となることもあります。

給与水準

就労継続支援A型では、事業所と雇用契約を結ぶため、法律に基づき最低賃金以上の給与(時給)が保障されているのが特徴です。

また、利用者の仕事の成果に応じて時給を上げる事業所もあり、就労継続支援A型全体での賃金は上昇傾向です。

厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によれば、令和4年度における就労継続A型の全国平均給与は、以下の通りです。

月額:83,551円
時給(時間額):947円

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就労継続支援B型とは

就労継続支援B型では、障害をお持ちの方に働くための訓練・支援をおこなうという点ではA型と同様ですが、雇用契約に基づいて働くことが難しい方が対象になります。

雇用契約を結ばないものの、生産活動に対する工賃が発生するほか、利用者が体調や精神面での状況に合わせて自身のペースで働くことができます。

事業所数・利用者数ともにA型事業所の約4倍という規模ですが、それでもなおB型事業所も増加傾向になっています。

利用できる人の条件

就労継続支援B型の対象となる方は、以下のとおりです。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. 1及び2のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握を行った上で本事業を利用する者
    出典:厚生労働省「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル

上記のとおり、障がい者だけでなく、高齢や体力が原因で就労が難しくなった方もB型事業所を利用することができます。

利用できる年齢は原則18歳以上ですが、18歳未満でも児童相談所長が市町村長に通知した場合は15歳以上から利用が可能となります。

仕事内容

就労継続支援B型の仕事内容も事業所によって異なりますが、比較的障害が重い方が多いこともあり、就労継続支援A型と比べると内職や軽作業など簡易的な業務が多い傾向があります。

  • 袋詰めやラベル貼りなどの内職系
  • 手工芸品やお菓子などの製造
  • 農作業
  • 工場や倉庫などでの軽作業
  • 清掃・ハウスクリーニング

生産活動はあるものの、雇用契約を結ばないため利用者の自由度は高く、日中の居場所としての側面を持つ事業所も少なくありません。

ただし、事業所によっては就労継続B型でも基本的なシフトが定められている場合もあります。

利用可能な期間

就労継続支援A型と同様に、就労継続支援B型にも利用期間の上限はなく、一度利用を中止してもいつでも再開することが可能です。

週一回や一日一時間などの限られた時間での利用も可能なため、柔軟に利用することができます。

給与水準

就労継続B型では雇用契約を結ばないため、給与は発生しません。

そのため、利用者が働いた対価として「工賃」が発生しますが、工賃は最低賃金を保障しなければならないということはないため、ほとんどの事業所では最低賃金以下の報酬が支払われます。

厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によれば、令和4年度における就労継続B型の全国平均工賃は、以下の通りです。

月額:17,031円
時給(時間額):243円

平均工賃は最低賃金以下ではあるものの、各自治体で工賃を上げるための取り組みはおこなわれており、平均工賃も上昇傾向にあります。

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就労移行支援とは

前述したように、就労移行支援とは一般企業に就職するためのトレーニングやサポートをするためのサービスです。

働くことでなく、あくまで就職へのサポートをおこなうサービスのため、給与・工賃は原則発生しません。

しかし就職に特化しているため、就職するための相談から、目指す職業で必要となるスキルを得るための訓練、職場探し、就職後のサポートまで受けることが可能です。

就労移行支援事業所でのサポートは大きく以下の3種類に分かれます。

  • 職業訓練
  • 就職活動支援
  • 職場定着支援

それぞれ詳しくご紹介します。

今回は簡易的な説明となるので、詳しく就労移行支援を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

就労移行支援とは?料金やメリット、利用方法について解説

職業訓練

就労移行支援事業所では就職するためのスキルや知識を学ぶため、事業所によって訓練(プログラム)を組んでいます。

目指す職業によっても異なりますが、働きつづけるための体調管理スキルから、ビジネスマナーや一般常識などのビジネススキル、WordやExcelなどの具体的な業務につながるパソコントレーニング、デザインやプログラミング言語の習得などの職種に特化したプログラムを組む事業所もあります。

これらは研修以外にも、職場実習というかたちで学ぶ場合もあります。

就職活動支援

就労移行支援事業所では、求人情報の紹介や面接のアドバイスなどのサポートもおこなっています。

1人で就職活動を進めようとするとどのように進めて良いかわからず、大きな負担になりかねませんが、就職活動支援を利用すれば負担を軽減しつつ、効率的に就職活動を進められます。

就職活動支援の主な内容については以下でご紹介します。

カウンセリング

利用者の障害特性や病気の程度、ヒアリングした本人の意向や課題、プログラム実施による得意・不得意から、今後どのような会社に就職するかの相談に対応します。

利用者の不安の状況によっては、その前段階となる「働くうえでの不安」から仕事に向き合うこともあります。

求人情報の紹介

就労移行支援事業所ではハローワークや障がい者雇用をしたい企業などと連携し、障がい者の求人情報を把握しています。

直接の紹介ではないものの、利用者一人ひとりを理解したうえで、働く環境を把握して求人を紹介してくれるため、マッチした職場に出会いやすいといえます。

書類作成・面接サポート

就職活動に必要な書類の作成や、活動を前に進めるための進捗管理・面接の練習というポイントにおいても、就労移行支援事業所ではサポートしています。

ここでも、就労移行支援事業所は各企業のニーズを把握したうえで支援してくれるため、より効率的に就職活動を進められます。

職場定着支援

職場定着支援(就労定着支援)とは、障がいや病気をお持ちの方が一般就労した職場で長く働き続けるための福祉サービスです。

主に以下のサービスを行っています。

  • サービス利用者や企業との面談
  • 企業や関係機関との連絡調整、指導
  • サービス利用者の体調管理
  • 課題を解決するための支援

企業・サービス利用者の双方にとってメリットのあるサービスであり、一般就労したサービス利用者の早期離職を防ぐことにも繋がります。

原則として利用期間は一般就労して6ヶ月後までとなりますが、事業所によって支援する機関は異なります。

また、その後の3年間は就労定着支援事業所が、それ以降の支援は障がい者就業・生活支援センターがサポートします。

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就労支援を受けるには?

就労支援を受ける場合、どのような課題があるかにより、どの就労支援事業所を選ぶかが異なります。

その際の探し方にもいくつか方法があり、特徴やメリットに合わせて検討するべきでしょう。

また、利用したい事業所が決まった場合、利用申請をする際には「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。

ここでは就労支援事業所の選び方と受給者証取得の流れについてご紹介します。

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就労支援事業所の探し方

就労支援事業所を探す手段は、主に以下の3種類です。

  1. ポータルサイトで検索する
    ポータルサイトとは特定の情報について集積しているWebサイトで、就労支援事業所についても様々なサイトで情報を取り扱っています。
    各事業所のHPが掲載されているほか、対応している障害種別、最寄り駅などで情報を絞って検索することもできます。
  2. 市区町村の障がい福祉課に相談する
    市区町村の障害福祉課は各事業所と連携しているため、窓口で相談すれば事業所の情報を聞くことができます。
    なかにはWebサイトに載っていない情報を得られることもあるでしょう。
    また、後述する受給者証の申請手続きなども対応してくれるため、効率的に進められます。
  3. 専門機関に相談する
    障害者就業・生活支援センターやハローワーク、相談支援事業所などの各種機関でも、就労支援事業所を探すうえでのサポートを受けられます。

福祉に関連する各機関はそれぞれ強みやサポートの幅が異なりますが、それぞれ連携しているため、包括的に支援してもらえるでしょう。

なお、就労支援事業所を探す際は、以下の基準で自分に最適だと考えられる事業所を見つけることが重要です。

事業所側も以下の基準で判断しやすくなるようにHPに記載しておくと良いでしょう。

  • 就労移行支援事業所と就労継続支援事業所のどちらを利用するか
  • 通いやすい立地にあるかどうか
  • 支援内容が充実しているか、マッチしているか
  • 一般就労の実績があるかどうか

受給者証の申請手続き

就労支援事業所でサービスを受けるためには、自治体が発行する障害福祉サービス受給者証(受給者)が必要です。

受給者証を発行する大まかな流れは、以下の通りです。

  1. 自治体の障がい福祉窓口で申請
    障害福祉サービスの申請書への記載にくわえ、印鑑・マイナンバーカード・障がい者手帳・医師の診断書などを持参することが多いようです。
    詳細は自治体により異なるため、事前に確認しましょう。
  2. 認定調査(アセスメント)が行われる
    申請した方の生活状況などを自治体の職員がヒアリングし、審査を実施します
  3. サービス等利用計画案の作成・提出
    障害福祉サービスをどのような方針で利用するかを定めた計画書を作成します。
    支援者や専門家に作成してもらうほか、自身での作成も可能です。
  4. 支給決定
    自治体にもよりますが、申請後1ヶ月~2ヵ月前後で受給者証が発行されます。

障がい者手帳は必要か?

受給者証の申請や就労支援事業所の利用にあたって、じつは障がい者手帳は必須ではありません。

ただし、障害や病気を証明する書類を提出する必要があり、以下の2種類のいずれかを提出する必要があります。

  • 主治医の診断書
  • 自立支援医療受給者証

そのため、まずは主治医に障害福祉サービスを利用したい旨を相談しましょう。

就労移行支援の費用目安

就労移行支援の利用料は、サービスを利用した日数で計算されますが、原則1割負担であり、利用日数が多い場合でも本人や配偶者の世帯所得によって月の負担上限額が設定されています。

区分世帯の収入負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担

また就労移行支援の場合、93.7%のサービス利用者が生活保護と低所得のどちらかに分類されており、無料でサービスを利用しています。

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書

費用の具体例

就労移行支援の利用料は1回ごとに500円から1,200円前後が自己負担額の相場であり、以下の計算式で月の利用料を計算します。

サービス利用料(月)=1日の自己負担額×利用日数

サービス利用料1日1万円の就労移行支援の場合、サービス利用者の自己負担額は原則1割となるため、1日の利用料は1,000円となり、前年度の世帯収入に応じて以下のように負担上限月額などのサービス利用料が決まります。

【負担上限月額】
前年度の世帯収入が670万円未満の場合:9,300円
前年度の世帯収入が670万円以上の場合:37,200円

計算上は負担上限月額を超える日数でサービスを利用した場合でも、就労移行支援事業所に支払う金額は、負担上限額である9,300円、もしくは37,200円となります。

また負担上限月額に達していないサービス利用日数の場合は実費となり、月のサービス利用が8回だった場合は8,000円が支払いが必要なサービス利用料となります。

よくある質問

初めて就労移行支援の利用を検討していると、中には疑問だらけでなかなか利用を決められない方もいます。

ここでは就労移行支援に関するよくある質問とその回答を紹介していきます。

どういった場合に就労移行支援の利用料がかかりますか?

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は無料で就労移行支援を利用することができますが、以下の場合は利用料が発生します。

【負担上限額9,300円】
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯を除く、前年度の世帯収入が670万円未満の方

【負担上限額37,200円】
前年度の世帯収入が670万円以上の方、課税世帯の20歳以上の入居施設利用者・グループホーム利用者

就労移行支援でも給料はもらえますか?

就労移行支援事業所では、原則として給料・工賃の支払いはおこなわれていません。

就労移行支援事業所は障害や難病を持つ方が一般企業で就労するためのサポートを受ける場所であり、事業所内では仕事を提供していないためです。

就労移行支援で交通費は支給されますか?

就労移行支援事業所に通うための交通費は、原則として自己負担です。

ただし千葉県市川市のように自治体によっては就労移行支援事業所を含む福祉サービスに通うための交通費の一部を助成しているケースもあるため、気になる方はお住まいの自治体窓口で確認すると良いでしょう。

まとめ

就労支援事業所には大きく就労継続支援と就労移行支援があり、目的に応じて利用するサービスは異なります。

また、自身の課題や障害特性、病気の状況に合わせて、適切な事業所を探す必要があります。

どのように探せば良いかわからない場合、障害者就業・生活支援センターや自治体の福祉窓口、相談支援事業所など、各専門機関に相談してみましょう。

一方、就労支援事業者としては、障害をお持ちの方がどれほど活躍できる場を作れるか、どれだけ多くの利用者に選ばれる事業所づくりができるかが収益の要となります。

これから障害福祉事業を立ち上げる場合、就労支援の種類に応じた、利用者一人ひとりにより良い支援ができる体制を目指していくことが大切です。

なお、GLUGでは、就労継続支援A型事業所の開業・運営支援トップクラスの実績のもと、開業から経営までトータルサポートしています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

無料での個別相談や事業所の見学会、事例の共有などもおこなっているため、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。