失業手当(失業保険)とは?制度の基本を解説

2025年3月14日

失業手当(失業保険)とは?制度の基本を解説

失業手当は再就職活動中の生活を支える制度ですが、どのような条件や申請手続きがあるのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は失業手当の概要や支給の条件、申請手続き、再就職で支給される再就職手当などを網羅的に解説していきます。

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失業手当(失業保険)とは?制度の基本を解説

失業手当(失業保険)とは、雇用保険に加入していた労働者が離職後に受け取れる給付金のことです。雇用保険制度の一環として、以下の役割を担っています。

  • 生活の安定を支援し、求職活動を促進
  • 再就職までの経済的負担を軽減

国は転職やリスキリングを推進しており、2025年3月時点では以下のように失業手当の改正を実施しています。

  • 失業手当の給付開始を2ヶ月から1ヶ月に短縮
  • 教育訓練を受けている場合、待機期間7日へ短縮など

支給には一定の要件があるため、離職後すぐに手続きを確認することが重要です。

雇用保険から支給される生活支援制度の仕組み

雇用保険は、労働者が失業した際の生活支援や再就職促進を目的とした公的制度です。代表的な給付である失業手当に加え、職業訓練や育児・介護に関する給付もあります。

項目内容
保険料負担・事業主:0.6~0.85%
・労働者:0.3~0.6%(2025年現在)
給付の種類・失業手当(基本手当)
・再就職手当
・教育訓練給付金
・育児休業給付
・介護休業給付
支給要件一定期間の雇用保険加入と離職後の求職活動

雇用保険は、失業時の支援だけでなく、スキル向上や仕事と育児・介護の両立にも役立つため、適用範囲を理解し、有効に活用することが重要です。

失業手当が生まれた社会的背景

失業手当(失業保険)は、失業者の生活を支え、労働市場の安定を図るために導入された制度です。日本では戦後の経済復興期に整備され、景気変動や労働環境の変化に応じて改正が続けられてきました。

戦後の日本では、経済基盤の再建とともに労働者の雇用安定が重要な課題となりました。そこで1947年に「失業保険法」が施行され、職を失った労働者への生活保障が制度化されました。

その後、労働市場の流動性を高め、失業期間中の生活を支えるために改正が進められました。

改正内容
1947年失業保険法施行(戦後の労働者支援の一環として導入)
1975年「雇用保険法」に改正し、求職者支援制度を強化
1985年高齢者向けの給付制度を新設
2001年給付日数を短縮し、再就職支援策を拡充
2014年育児・介護休業給付の拡充
2020年コロナ禍による特例措置を導入(給付要件緩和・申請期間延長)
2022年デジタル申請の拡大、再就職支援の強化
2025年待機期間の短縮、教育訓練の拡充

近年はデジタル化やリスキリング支援の強化が進み、より柔軟な制度になっています。

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失業手当を受け取れる条件とは?

失業手当(基本手当)を受給するには、雇用保険の加入期間や離職理由など、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していたこと
  • 退職前の2年間で通算12ヶ月以上(倒産・解雇などの場合は6ヶ月以上)勤務していたこと
  • ハローワークに求職の申し込みをし、就職活動をおこなっていること
  • 失業中であること(病気・妊娠などで働けない場合は対象外)
離職理由受給開始時期給付日数(雇用期間1年以上)
会社都合(倒産・解雇など)7日間の待機後すぐ90~360日(年齢・勤続年数に応じて変動)
自己都合退職7日間の待機+1ヶ月の給付制限90~150日(年齢・勤続年数に応じて変動)

自己都合退職でも、「特定理由離職者」(会社のハラスメント・体調不良・結婚・介護など)に該当する場合は、給付制限なしで受給できます。

【自己都合退職】一般の離職者が知るべき受給条件

自己都合退職の場合、失業手当を受給するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していたこと
  • 退職前の2年間で通算12ヶ月以上、雇用保険の被保険者期間があること
  • ハローワークに求職申し込みをし、積極的に就職活動をおこなうこと
  • 就労可能な状態であること(病気・妊娠などで働けない場合は対象外)

自己都合退職の場合、7日間の待機期間後に1ヶ月の給付制限があり、その後に失業手当の支給が開始されます。給付日数は、年齢と勤続年数に応じて90日から150日となります。

勤続年数30歳未満30歳から44歳45歳から59歳60歳から64歳
1年から9年90日90日90日90日
10年から19年120日120日150日120日
20年以上150日150日150日120日

以下の理由で自己都合退職した場合、特定理由離職者とみなされ、給付制限なしで受給できます。

  • 会社のハラスメントや長時間労働による退職
  • 家族の介護や配偶者の転勤による退職
  • 体調不良や妊娠・出産による退職

自己都合退職では、基本的に給付制限があるため、退職前に受給条件を確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。

【会社都合退職】より有利な失業手当を受け取るポイント

会社都合退職とは、労働者の意思に関係なく雇用が終了する場合を指します。以下のケースに該当すると、早期に失業手当を受給でき、支給期間も長いため、該当する場合は正しく手続きを進めることが重要です。

  • 倒産や事業縮小による解雇
  • リストラや整理解雇
  • 契約期間満了による雇い止め(会社が更新を拒否した場合)
  • 未払い賃金・違法な労働環境による退職
  • パワハラ・セクハラが原因で退職を余儀なくされた場合

次のように会社都合の場合は、受給日数が自己都合退職よりも長く、特定受給資格者として優遇されます。

勤続年数30歳未満30歳から44歳45歳から59歳60歳から64歳
1年未満90日90日90日90日
1年未満(障がい者等の就職困難者の場合)150日150日150日150日
1年以上(障がい者等の就職困難者の場合)300日300日360日360日
1年から4年90日120日150日120日
5年から9年120日150日180日150日
10年から19年180日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

企業の中には、助成金の一時停止などを理由に会社都合退職を避けたがるケースもあります。そのため、本来は会社都合退職に該当するのにも関わらず、自己都合退職として処理されることも珍しくありません。

もし不当な扱いを受けた場合は、ハローワークで異議申し立てをおこない、正しく認定されるようにしましょう。

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失業手当の支給額はいくら?計算方法を解説

失業手当は年齢や収入によって支給額が変わりますが、どの程度支給されるのか気になる方も多いでしょう。

ここでは基本手当日額の計算方法や年齢・収入別のシミュレーションを紹介していきます。

基本手当日額の計算方法

失業手当(基本手当)を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していたこと
  • 退職前の2年間で通算12ヶ月以上の被保険者期間(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)ある
  • 働く意思があり、ハローワークで求職活動をおこなっていること

基本手当日額は、退職前6ヶ月間の給与(ボーナス除く)の総額を180で割り、年齢に応じた給付率をかけて算出されます。

▼計算式
基本手当日額 = (退職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180) × 給付率

年齢給付率
30歳未満50~80%
30~44歳50~80%
45~59歳50~80%
60歳以上45~80%

基本手当日額には上限があり、 最大8,635円となっています。

年齢別・職種別の金額シミュレーション

失業手当(基本手当日額)は、退職前6ヶ月間の給与を基に計算されるため、年齢や職種によって金額が異なります。

主な例は以下の通りです。

▼年齢別・職種別のシミュレーション

年齢職種月収(平均)基本手当日額(目安)
25歳飲食業24万円5,600円
35歳事務職28万円6,400円
45歳製造業32万円7,200円
55歳営業職35万円7,800円

上記はあくまでも目安であり、実際の金額は個人の給与や雇用保険の適用条件により異なるため、事前に確認しておきましょう。

失業手当の申請手続き|5ステップで完了

失業手当は再就職活動中の大きな支えとなりますが、条件を満たしたうえでハローワークで申請する必要があります。

ここではハローワークで申請する主な手順を紹介していきます。

【1】必要書類の準備と確認

失業手当を申請するには、以下の書類を準備し、ハローワークで手続きをおこなう必要があります。

  • 離職票(1・2):会社から発行される退職証明書
  • 雇用保険被保険者証:雇用保険加入を証明する書類
  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 証明写真(2枚):縦3cm×横2.5cm(ハローワークで使用)
  • 銀行口座の通帳またはキャッシュカード:失業手当の振込先確認
  • マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カードなど

【2】ハローワークで手続きする

必要書類を準備次第、ハローワークで以下の手順で申請しましょう。

  1. 離職票や本人確認書類などを必要書類を窓口に提出する
  2. 求職票を記入し、求職者登録をおこなう
  3. 登録完了・求職者番号の発行

求職者登録は失業手当の支給条件の1つであるため、必ず手続きを済ませておきましょう。

【3】雇用保険説明に参加する

失業手当を受給するには、ハローワークが実施する雇用保険説明会への参加が必須です。

この説明会では、受給資格や申請方法、求職活動のルールについて詳しく説明されます。

【①開催日時の通知】
申請手続き完了後、ハローワークから説明会の日時が指定されます。

【②説明会への参加】
失業手当の給付条件や求職活動の要件、認定日の流れなどの説明を受けます。

【③雇用保険受給資格者証の交付】
説明会後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。

【4】失業認定日に認定を受ける

失業認定申告書を記入しハローワークに提出すると、失業認定日を指定されます。

初回認定日は雇用保険説明会で案内されますが、参加するためには1回以上の就職活動に関する実績(職業相談やセミナー受講も含む)が必要です。

認定日に遅刻や欠席した場合は、失業手当の支給が遅れてしまうため、必ず参加しましょう。

【5】4週間ごとにハローワークに通う

失業認定日は4週間ごとに指定されており、継続して失業手当を受給するには指定日にハローワークで認定を受ける必要があります。

2回目以降の認定を受ける場合は、2回以上の就職活動実績が必要なため、計画的に就職活動を進めましょう。

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失業手当受給中のアルバイトは可能?収入制限を解説

失業手当を受給中でも条件を満たせばアルバイトは可能ですが、労働日数や収入によって給付額が減額されたり、受給資格を失うことがあるため、注意が必要です。

1日4時間未満の短時間労働失業手当は満額支給される
1日4時間以上の労働失業手当が減額される
週20時間以上の労働(雇用保険加入対象)失業手当の支給停止

アルバイトをした場合は、労働時間や収入を「失業認定申告書」に記入し、ハローワークへ報告しなければなりません。

無申告や虚偽申告は不正受給とみなされ、支給停止や返還命令が課されるため、正しく申告しましょう。

収入制限のある副業・アルバイトの注意点

日雇いや単発のアルバイトでもハローワークに報告義務があり、給与の支払い前でも働いた日を速やかに申告する必要があります。

また副業の収入が失業手当を上回る場合、給付が減額または支給停止されるため、事前に条件を確認しておきましょう。

【収入が基本手当日額の80%以上の場合】
その日は失業手当が全額不支給となります。

【収入が基本手当日額の80%未満の場合】
「基本手当日額 -(収入額 – 控除額)×80%」の計算式で減額されます。

再就職手当とは?条件と申請方法

再就職手当とは、失業手当を受給中の人が、一定の条件を満たして再就職した場合に支給される給付金です。早期の再就職を促し、安定した雇用を支援する目的で設けられています。

ここでは再就職手当の受給要件と申請の流れを紹介していきます。

受給要件の確認ポイント

再就職手当を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 失業手当の給付日数が1/3以上(自己都合退職の場合は1/2以上)残っていること
  • 1年を超えて継続勤務する安定した職業に就くこと
  • 受給資格決定後、7日間の待機期間が経過していること
  • ハローワークへの届け出前に内定を得ていないこと
  • 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと

条件を満たしているかを事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

申請手続きの流れ

再就職手当の申請は、以下の流れで進めます。

  • 1年以上の雇用が見込まれる企業に再就職
  • 必要書類の準備
  • 必要書類を管轄のハローワークへ提出する
  • 審査・支給決定
  • 審査完了後、指定口座へ振り込まれる

申請するためには、以下の書類が必要です。

  • 再就職手当支給申請書
  • 採用証明書(雇用主が記入)
  • 雇用契約書や給与明細の写し

申請は就職後1ヶ月以内におこなう必要があるため、早めの準備が重要です。

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まとめ

失業手当を活用することで安定した生活基盤を整えながら、再就職活動をおこなうことができます。

失業手当を受け取るためには条件を満たしたうえでハローワークで申請する必要があるほか、再就職活動の実績を作らなければなりません。

安心して再就職活動を進めるためにも、失業手当の申請に不備がないように対応しましょう。

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担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

平林 英雄

行政書士・保育士・AFP

新卒でコンサルティング会社に入社し、10年間にわたり中小企業の経営計画策定や新規事業の立ち上げ支援に従事。飲食、介護、福祉分野のチェーン本部を経験した後、独立し行政書士としての活動を開始。
現在は法人設立や資金調達などの創業支援、許認可取得や補助金申請などの中小企業支援をおこなっている。2021年より中小企業庁の認定経営革新等支援機関。