就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃(給料)・B型事業所について解説

就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃(給料)・B型事業所について解説

就労継続支援B型事業とは障害福祉サービスの一種で、一般企業で働くことが難しく、雇用契約に基づいた就労が困難な方に、働くための機会や訓練を提供します。

この記事では、就労継続支援B型事業所での仕事内容や工賃(給料)、他の就労支援サービスとの違い、利用方法などについて解説します。

障害福祉事業に取り組みませんか?

GLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。
無料相談のほか、事業所の見学や取組シミュレーションもおこなっておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。

TOPICS

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害や難病などの理由で一般就労が難しい方を対象に、働く場所を提供する、障害者総合支援法で定められている障害福祉サービスです。

一般就労との違いは、サービスの利用者は雇用契約を結ぶことなく、就労のための訓練や支援を受けながら働けるという点となり、体調や特性に応じた働き方が可能となります。

「半日のみ利用、週一回利用など、柔軟に働きたい」
「体調面から雇用契約に基づく就労は難しいが、働きたい」
「ゆくゆくは就労継続支援A型または一般企業で働きたい」などの気持ちを持っている方が主に利用します。

サービスの利用者は雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、労働の対価として「工賃」を受け取ります。

厚生労働省「障害者の就労支援について」障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの一覧より、就労支援事業の事業所数の推移

B型事業所は全国で15,354件あり、利用者は282,409人と、事業所数・利用者数ともに増加傾向となります。

事業所とは雇用契約を結ばない「非雇用型」

就労継続支援事業にはA型とB型が存在します。

A型では一般企業での就労は難しいものの、雇用契約に基づいた就労は可能な方が利用しますが、B型では雇用契約を結ばないため、「非雇用型」と呼ばれます。

対象者の状況にあった働き方

就労継続支援B型のメリットとして、自分の障害や病気の程度に合わせた勤務時間や、作業内容で働くことができるという点が挙げられます。

障害・症状に合わせたサポートを受けることもできるため、無理をせず自分のペースで働くことができます。

就労継続支援B型の作業内容・工賃(給料)は?

就労継続支援B型事業所では、事業所ごとに作業の内容や工賃(給料)も異なります。

ここでは、どのような仕事内容があるか、どのような働き方になるか、どれほどの工賃がもらえるかをご紹介します。

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型事業所での仕事内容は事業所ごとに異なりますが、雇用契約を結ぶことが難しい方、つまり比較的重度の障害をお持ちの方が働くケースも多いため、作業内容も簡易的な事業所が多い傾向にあります。

厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける経営実態等調査」より、就労継続支援B型事業所で実施している生産活動の内容

全国の就労継続支援B型事業所の生還活動についての厚生労働省の調査では、「清掃・施設管理」が38.7%、「農業・園芸」が31.3%、「部品・機械組立」が27.4%となり、単純作業の側面がある事業の割合が多いという結果になっています。

一例になりますが、具体的な仕事内容は以下のようなものがあります。

  • 施設の清掃やハウスクリーニング
  • 袋詰めやラベル貼りなどの内職系
  • パンやお菓子などの製造
  • ミシン作業・手工業
  • 農作業
  • 工場・倉庫などでの軽作業
  • 簡単なデータ入力

B型については、工賃や就業・集団生活のための訓練だけでなく、日中の居場所としての側面を持つ事業所も多いといえます。

ただし、簡易的な作業が多い事業所などでは成長につながらないということもあり得るため、利用を検討する際は事前に見学するなどのほか、作業に慣れてきたら他の事業所への転籍も検討すると良いでしょう。

勤務時間や日数について

就労継続支援B型では、勤務時間や日数について定めはありません。

開所している日数のうち、毎日利用しても問題ないですし、難しければ週一回や一日あたり1~2時間での利用も可能です。

日本財団「平均工賃に関するいくつかの論点について」より、就労継続支援B型利用者の就労時間の分布

日本財団の調査によると、平均の労働時間については一週間あたり22時間となっています。

ただし事業所によっては独自に「最低週2日は利用してほしい」などのルールを設けている場合もあるため、勤務時間・日数が少ない利用を希望する場合は事業所に事前に相談しておくと良いでしょう。

就労継続支援B型の工賃(給料)

先述した通り、就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」という対価が支払われます。

この工賃は最低賃金を保障しなければならない決まりはないため、ほとんどの事業所では最低賃金以下の報酬が支払われます。

厚生労働省の調査では月額の平均工賃は月額17,031円、時間に直すと243円となります。

各自治体で工賃を上げるための取り組みはおこなわれており、工賃は上昇傾向にあります。

厚生労働省「就労継続支援に係る報酬・基準について」より、就労継続支援B型における平均工賃の状況

ただし工賃の月額平均額は事業所ごとに格差が大きいという課題もあり、2018年の調査データでは、上位25%の事業所では28,377円に対し、下位25%の事業所では6,328円と、約4.5倍の差があることが分かりました。

もちろん、事業所の選定基準は工賃だけでなく、支援内容も重要ですが、この背景を加味して利用する事業所を選定しましょう。

障害福祉事業に取り組みませんか?

GLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。
無料相談のほか、事業所の見学や取組シミュレーションもおこなっておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。

就労継続支援B型の対象者はどんな人?

就労継続支援B型事業所は障害福祉サービスにあたるため、身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害・難病(令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方が対象となります。

またその他にも利用するための要件があるため、詳細をご紹介します。

就労継続支援B型を利用できる対象者の要件

就労継続支援B型を利用する場合、主治医からの就労継続支援事業所の利用の了解がされた方のうち、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1.  就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2.  50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3.  ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
    出典:厚生労働省「障害者の就労支援について」

上記の要件から、特別支援学校を卒業した方の場合、就労の経験をするか、就労移行支援事業所を利用しなければ、B型の利用はできません。

ただしこちらも原則となり、各自治体によって対応が異なる場合があります。

主治医への相談でB型が向いているという判断を受けた際には、一度お住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に確認し、要件が変わるかを聞いてみると良いでしょう。

障害者手帳は必須ではない

就労継続支援B型は障害者手帳を持っていなくても利用することが可能です。

しかし、福祉サービスを利用するためには、自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請・発行が必要になります。

その際、障害や病気の証明となる書類を提出する必要がありますが、主治医の診断書や「自立支援医療受給者証」などがあれば利用申請ができます。

そのため、まずは主治医に利用したい旨を相談しましょう。

就労継続支援B型の利用期間はどのくらい?期限は?

就労継続支援B型を利用するにあたり、期間の制限はありません。就労継続支援A型の利用や一般就労をするために利用を中止しても、いつでも再開することが可能です。

また年齢制限もないため、一般就労に向けての活動をしたものの結びつかなかった場合、引き続き就労の訓練を受け直すなど、中長期で利用することもできます。

就労継続支援A型・B型・就労移行支援の違いは何?

就労継続支援B型を利用する際、よく「就労継続支援A型」と「就労移行支援」が比較対象として挙げられます。

大きく分けると、就労継続支援A型・B型は「働くこと」「働くために必要な知識・スキルを身につける支援を受けること」を目的としており、就労移行支援では「就職活動のための支援を受けること」「一般企業への就職に必要な知識・スキルを得るための訓練を受けること」を目的に利用されます。

それに伴い、以下のポイントが異なってきます。

  • 雇用契約の有無
  • 給料(工賃)
  • 対象年齢
  • 利用期限の制限

それぞれの内容についてご紹介します。

就労継続支援B型

就労継続支援B型では「働く機会を通じて生活や仕事の訓練を受ける」という点では就労継続支援A型と同様ですが、雇用契約に基づいた就労が難しい方を対象としたサービスです。

つまり、障害や難病の程度がA型よりも比較的重度な方を対象としており、支援の内容もそれに応じた内容となっている事業所が多いといえます。

そのため、給与というかたちではなく「工賃」が支払われることになり、障害や体調に合わせて短時間の利用も可能となります。

なお、工賃は最低賃金を下回ることが多く、先にご紹介した通り、平均工賃は令和3年度実績で月額17,031円となっています。

対象年齢や利用期間なども制限がないため、長く利用することも可能です。

就労継続支援A型

就労継続支援A型はB型と同様、働く機会を通じて生活や仕事の訓練を実施しますが、事業者と利用者間で雇用契約を結んだうえでサービスを提供します。

雇用契約に基づいた利用になるため、給与はどの施設でも最低賃金以上が保障されています。

厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」より、令和4年度平均工賃(賃金) 

厚生労働省の調査結果でも、令和4年度の就労継続支援A型の月額平均賃金は83,551円と、就労継続支援B型の平均工賃17,031円と比べて大きな差があることが分かります。

ただし、年齢面では18歳以上65歳未満での利用が原則となります。

65歳以上の方も、65歳になる前の5年間サービスを利用しており、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けていれば引き続き利用が可能ですが、雇用契約を結ぶ点もあり、B型よりもハードルは多少高いといえるでしょう。

就労移行支援

就労移行支援は、障害や難病を持つ方が一般企業などへの就職を目指す際のサポートをする障害福祉サービスです。

就労継続支援A型や就労継続支援B型と異なる点は、就職へのサポートをおこなうサービスであるため、給与や工賃は原則発生しません。

しかし就職に特化しているため、就職するための相談から、目指す職業で必要となるスキルを得るための訓練、職場探し、就職後のサポートまで受けることが可能です。

訓練(プログラム)については就職を目指す職業や事業所によっても異なりますが、ビジネスマナーや応募書類の作成などの基本的なものから、WordやExcelなどの具体的な業務につながるパソコントレーニング、デザインやプログラミング言語の習得などの職種に特化したプログラムを組む事業所もあります。

働いている人は利用できないため、A型やB型との併用はできません。

また、対象年齢は原則65歳未満、利用期間は原則2年までと、あくまで就職に向けてのサポートを受けられるサービスといえます。

就労継続支援B型の利用方法や利用料金は?

就労継続支援B型を利用するにあたり、利用方法や利用料金はどのようになっているのでしょうか。

それぞれご紹介します。

就労継続支援B型の利用方法は?

就労継続支援B型のサービスを利用する際、A型とは異なり、選考を受ける必要はありません。

ただし、一定の流れ・手続きを踏む必要があります。

ここではその流れについてご紹介します。

主治医に相談し、利用の許可をもらう

就労継続支援B型を利用する際は、まずは体調面や状況から働けるかどうかを主治医と相談しましょう。

その際、自身に就労継続支援B型のサービスが必要か、実際に作業ができるかどうかを判断してもらいます。

場合によってはA型や就労移行支援を利用した方が良いという判断を受ける場合もあるため、なぜB型を利用したいかという考えを伝えたうえで、判断を仰ぐようにしましょう。

希望する事業所を探す

主治医から就労継続支援B型利用の許可を受けた後は、次に地域のB型事業所が出している求人を探し、応募します。

求人はインターネットで調べるほか、自治体の障害福祉課窓口やハローワークで紹介してもらうことができます。

利用を決める前に見学や職場体験ができる事業所もあるので、利用を検討する際、気になる事業所があれば問い合わせてみると良いでしょう。

市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う

就労継続支援B型を利用する場合、市区町村の障害福祉窓口で利用申請をする必要があります。

手続きをおこなう中で現在の状況についての聞き取り調査が実施されるので、この際に利用したい事業所が決まっている場合は伝え、どんな事業所が合うか分からない場合は相談してみると良いでしょう。

サービス等利用計画書を作成・提出する

障害福祉サービスを利用するにあたり、「サービス等利用計画書」を作成してもらい、提出する必要があります。

サービス利用計画書とは障害福祉サービスを利用する方を支援するためのもので、本人のニーズや感じている課題などをまとめ、希望する生活を叶えるためにどのような支援が必要かを関係者で共有することで一体的な支援を受けられるようにする計画書です。

ご自身や家族で作成することも可能ですが、特定相談支援事業者に依頼することで無料で作成してもらうこともできます。

受給者証(障害福祉サービス利用受給者証)を発行する

市区町村から就労継続支援B型の利用申請の認定が下りれば「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されます。

障害福祉サービス受給者証は申請から受け取るまでに一か月以上かかることもあります。

そのため、就労継続支援事業所の利用を検討する場合、早めに申請し、平行して事業所を探すと良いでしょう。

事業所と契約手続きを行い、通所を開始する

受給者証を受け取ったら、利用したい就労継続支援B型事業所と契約の手続きを進めます。

契約が完了したら、実際にサービスの利用がスタートします。

就労継続支援B型の利用料金は?

就労継続支援B型の利用料は、利用した日数と世帯収入によって決定します。

利用回数が多くなればそれだけ負担が大きくなるよう感じるかもしれませんが、世帯収入の区分に応じて無料、または上限額が設定されています。

厚生労働省「障害者の利用者負担」より負担の上限月額

厚生労働省「障がい者の利用者負担」より、利用者負担月額の上限

上限が0円と設定されているのは「生活保護」「低所得」の2区分ですが、実際は96.9%の方がここに区分され、無料でサービスを利用しています。

厚生労働省「食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」より、負担上限月額の分布

また、一般1に該当する場合でも、月額最大9,300円の負担となるため、平均工賃を受け取れている場合はマイナスの収支となることは少ないでしょう。

ただし一般2に該当する場合は利用料が工賃を上回る可能性もあるため、不安な場合は市区町村の福祉課窓口か、事業所に相談すると良いでしょう。

障害福祉事業に取り組みませんか?

GLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。
無料相談のほか、事業所の見学や取組シミュレーションもおこなっておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。

就労継続支援B型事業所の選び方

就労継続支援B型は、作業内容や雰囲気、支援に対しての考え方など、事業所ごとに大きく異なる点があります。

利用することが目的になってしまい、実際に利用し始めたら自分に合わなく、通うことが重荷になってしまっては意味がありません。

そのため、事前の相談や見学が重要となりますが、その際にチェックするべきポイントを4つ紹介します。

作業内容が対象者にあっているか?体調に合わせて働けるか?

仕事内容の項目で紹介した通り、事業所ごとに仕事や作業の内容は多岐に渡ります。

やりたい作業や経験を積みたい仕事がある一方、自身の体調面から、無理せずに続けられるかを考えましょう。

利用開始後のミスマッチを減らすためには、できれば事前に数回の見学・体験をさせてもらうと良いでしょう。

事業所の雰囲気は自分にあっているか?

作業内容だけでなく、事業所の雰囲気も重要です。

見るからに悪い雰囲気の事業所を避けるのはもちろんのこと、良い雰囲気の事業所であっても、自身の性格や働き方に合わなければ窮屈さを感じてしまうかもしれません。

そのため、利用者同士の様子や、サポートしてくれるスタッフの様子、環境など、ストレスなく利用し続けられるかを確認しておきましょう。

工賃(給料)の金額も確認しましょう

先述した通り、就労継続支援B型は事業所によって工賃に大きく差がある場合があります。

もちろん、B型は工賃の高さだけで利用を検討するサービスではありませんが、あまりにも低い場合は長く続けるモチベーションに影響する場合も考えられます。

自身がB型の利用において何を重要視するかによりますが、工賃も重要視する場合、事前に確認しておくと良いでしょう。

事業所までのアクセスは?

週に何回利用するかによっても変わりますが、事業所までのアクセスも重要です。

時間や体力、交通費などの面で、事業所までの往復が負担に感じてしまえば、利用を続けるのが難しくなってしまいます。

事業所によっては交通費の支給や送迎のサポートをしてくれる場合もあるので、必ず確認しておきましょう。

就労継続支援B型事業所で働くには

就労継続支援B型所は年々増えており、利用者も増加していることから、今後も需要は上がっていくと考えられます。

そこで、就労継続支援B型でスタッフとして働く場合にはどのような働き方になるか、仕事内容と資格についてもご紹介します。

スタッフの主な仕事内容

就労継続支援B型事業で働く場合、施設の利用者への支援業務がメインになります。

一言で支援といっても種類があるため、具体的な仕事内容についてご紹介します。

利用者の生産活動の支援

就労継続支援B型事業は、施設の利用者が就労するための知識やスキルを身につけることが目的のサービスです。

そのためスタッフとして働く場合、利用者の障害特性や病気を考慮しながら、作業のサポートをおこないます。

また、利用者の特性に合った生産活動を確保し、工賃を支払うための事業収入を得ることも重要な仕事です。

施設外への就労支援

就労継続支援B型事業では、施設外での就労支援もあります。

利用者の特性から施設外就労が可能な場合、個別支援計画に基づき作業内容の調整を実施します。

ハローワークや障害者就労・生活支援センターなどと連携し、実習先・勤務先の確保および就労先とのやり取りをおこないます。

なお、施設外での就労だとしても、利用者への指示はB型事業所の仕事となるため、就労先と細かく連携することが大切です。

日常活動の支援

施設の利用者のなかには日常生活や社会生活を営むうえで悩みを持つ方もいます。

その課題や困りごとによっては施設の利用が難しくなってしまうこともあるため、日常生活の支援をすることも仕事の一つです。

協力医療機関と連携し健康管理をしたり、食事のサポート、レクリエーションを通じた社会生活能力向上の支援をします。

利用者・家族への相談支援

利用者への支援はB型事業所や協力医療機関だけでなく、家族への精神的ケアも含みます。

事業所だけでは分からない、家庭のなかでの利用者の雰囲気や課題などを把握することで、より適切な支援をおこなうことができるでしょう。

そのため、利用者の家族の悩みや困りごとに寄り添い、信頼関係を築くことが重要です。

個別支援計画の作成

就労継続支援B型事業所でサービス管理責任者として働く場合、利用者の個別支援計画書を作成します。

個別支援計画書とは利用者の課題やそれに応じた支援計画を設定したもので、利用者との面接のうえ、意向や適性、障害特性などを踏まえて作成するものです。

個別支援計画書は利用者本人や家族と共有しつつ、それをベースに日々の支援の方向性が定められるもののため、利用者一人ひとりとしっかり向き合って作成する必要があります。

また、利用者の状況は変化するため、最低でも6ヵ月に一度は以前のものを見返し、修正しましょう。

送迎

事業所によってはサービスの一環として利用者の送迎をおこなう場合があります。

交通アクセスが良くない場合や、利用者の障害の程度により自力での通所が難しい場合、自宅や最寄りの公共機関までの送迎業務が発生します。

持っておくと役立つ資格

就労継続支援B型事業所で働く際、資格は必須ではありません。

しかし働くうえで持っておくと役立ったり、キャリアアップにつながる資格もあるため、ここではそれぞれ紹介します。

サービス管理責任者

個別支援計画を作成したり、従業員への指導、関係機関との連携など、サービス全般のリーダー的な立場を担います。

また就労継続支援事業所ではこの資格の保有者が必須のため、キャリアアップや転職の際にも有利に働くでしょう。

介護福祉士

就労継続支援事業所は様々な障害や病気を抱える方が利用します。

そのため、介護に関する経験・知識があれば、適切な介助やサポートができるでしょう。

社会福祉士

就労継続支援B型では、利用者本人だけでなく、家族や関係機関とも連携して支援します。

福祉や医療に関する知識・経験があれば日常生活や社会生活を送るうえでの支援に役立つでしょう。

精神保健福祉士

精神保健福祉士は精神に障害を持つ方を支える資格です。

日本財団「就労支援B型事業所に対するアンケート調査報告書」より、障害種別人数

就労継続支援B型を利用する方の障害種別として、発達障害を含む精神障害は約29%存在します。

そのため、利用者の精神面でのサポートをおこなうことでの定着支援などに役立つでしょう。

介護職員初任者研修

かつてはヘルパー2級と呼ばれていた資格で、介護領域の基本となる知識・技術を証明できるものです。

先述した介護福祉士の入門ともいえる資格で、働きながら取得がしやすい資格です。

普通自動車運転免許

送迎サービスをおこなっている事業所もあるため、運転免許を持っていれば就職に有利に働くケースもあります。

また、各関係機関との連携のための移動にも使用するため、キャリアアップを考える場合は持っておきたい資格といえるでしょう。

就労継続支援B型のまとめ

就労継続支援は障害や病気をお持ちの方に働く機会を提供し、より自立した生活ができるよう支援する障害福祉サービスです。

なかでもB型は比較的重度の障害や難病を持っている方を支援する事業で、利用者数も増加しており、需要が上がり続けているサービスといえます。

だからこそ事業所ごとに特色や違いがあるため、利用する場合は事前に事業所を見学するなどし、自身の障害や病気に合う事業所か確認しておくことが重要です。

就労継続支援は働くうえでのスキルや経験の訓練・支援を受けられるサービスであるので、利用を開始することが目的にならないよう、事業所を選定しましょう。

就労継続支援事業所の実情

就労継続支援事業所や利用者数は増加していると紹介してきましたが、障がい者数は今後更に増加する見込みとなっています。

現在は2011年の調査から約1.5倍、人口の9.2%の1,160万人に到達していますが、人口の20%にあたる2,531万人まで増加する見立てとなっています。

国としても福祉サービスを強化する方針で、障害福祉サービス等予算もこの15年で3倍に増加するなか、就労継続支援事業所は不足しています。

不足の背景は給与や工賃を支払えるだけの売上を作れる生産活動を持てる事業所が少ないためで、国としてもこの点を課題と見て、障害福祉サービス等報酬を改定したり、事業所の経営を改善するためのガイドラインを発表するなどしています。

GLUGではこの業界課題を解決すべく、就労継続支援A型事業や障害者グループホーム事業の総合コンサルティングサービスを展開しています。

詳しくはこちら

GLUGと障がい福祉をサポート

GLUGでは障害福祉業界で事業を展開する経営者を支えるため、就労継続支援A型事業や障害者グループホームの立ち上げから経営支援まで、トータルでサポートしています。

障害福祉に参画する経営者・会社を増やさねばならないなか、国への事業申請や物件探索、人材の採用、利用者の集客、売上をつくれる生産活動の確保など、時間や手間がかかるポイントは様々あります。

GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営支援トップクラスの実績のもと、それらの全ての領域を支援しています。

また障害福祉業界の経営者・労働者をサポートするべく、障害福祉サービスに特化した業務支援システム『haguパス』などのツールもリリース。

業界をより活発にすべく、障害福祉に参画する経営者を支援してまいります。

障害福祉事業に取り組みませんか?

GLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。
無料相談のほか、事業所の見学や取組シミュレーションもおこなっておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。