障害者グループホームは障害がある方が支援を受けつつ、他の入居者と共同生活を送る住居のことですが、これから利用するという場合、どのような違いやどういったメリットがあるのか分からない方もいるのではないでしょうか。
ここでは障害者グループホームの概要や主な種類、入居するメリットなどをご紹介していきます。
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障害者グループホームとは
障害者グループホームは、障害を持つ方が世話人などの支援を受けながら共同生活を送るための障がい者福祉施設のことです。
ここでは障害者グループホームの概要をご紹介していきます。
障害者福祉サービス「共同生活援助」のこと
障害者グループホームの制度上の正式名称は「共同生活援助」であり、障害者グループホームと共同生活援助は同一の支援サービスです。
障害者グループホームの入居者は、食事や入浴など日常生活上の支援を世話人・生活支援員などから受けながら、共同生活を送るなかで自立を目指します。
入居者それぞれに個室が用意されていますが、食堂・風呂場などは共同スペースになっているため、入居者同士も協力し合う必要があります。
障害者グループホームは主に4種類
障害者グループホームは、サービスの提供方法によって主に以下の4種類に分類されています。
- 介護サービス包括型
- 外部サービス利用型
- 日中活動サービス支援型
- サテライト型
それぞれ詳しくご説明していきます。
介護サービス包括型
主に夜間・休日に日常生活の支援を必要とする方向けのグループホームで、グループホームの職員が支援をおこなっています。
支援を受けられるのは主に夜間・休日であり、日中の入居者は自立した生活を送るための支援・訓練が提供されている別の福祉施設で就労するなどをしています。
事業所数7,718件・利用者数114,554人と4種類の障害者グループホームでは最も事業所数・利用者数が多い形式であり、年々増加傾向にあります。
出典:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫」
h4 外部サービス利用型
主に夜間・休日に日常生活の支援を必要とする方向けのグループホームで、グループホームが委託している介護事業者が入居者の日常生活上の支援をおこないます。
受けられる支援は介護サービス包括型と同様ですが、比較的障害の度合いが軽い方が外部サービス利用型に入居する傾向にあります。
事業所数1,321件・利用者数15,551人と介護サービス包括型に次いで多い形式のグループホームです。
出典:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫」
日中活動サービス支援型
夜間・休日だけでなく、日中も支援が必要な方向けのグループホームで、重度の障害を持つ方や高齢の障害を持つ方を支援するために2018年に新設されました。
24時間体制で入居者の支援をおこなうため、他の形式のグループホームよりも職員数が多く配置されている傾向にあります。
事業所数182・利用者数2,344人と他のグループホームよりも少ない傾向にありますが、2018年に新設されたばかりであることが主な理由で、今後増加していく可能性があります。
出典:厚生労働省「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定 における主な改定内容」
サテライト型
グループホームの近くにあるマンションなどで基本的に一人で生活しながら、必要に応じてグループホームの支援を受けたり、入居者と交流を図ったりする形式です。
2014年の改正障害者総合支援法で新設されたグループホームの形式で、本体住居はあくまでもグループホームであるものの、一人暮らしに近い生活を送ることが可能で、最終的には自立するという目的から利用期間は原則3年になっています。
出典:厚生労働省「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料」
障害者グループホームの入居条件
障害者グループホームは年々増加傾向にありますが、一定の入居条件を満たさなければ入居できません。
ここでは障害者グループホームの入居条件と入居期限をご紹介していきます。
障害者グループホーム利用対象者の条件
障害者総合支援法が定める身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害・難病(令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方です。
また身体障害の場合は65歳未満か、65歳になるまでに何らかの障害福祉サービスを利用したことがある方のみが対象になります。
入居できる年齢は原則18歳以上となりますが、児童相談所長が許可した場合に限り、15歳から入居することができます。
入居するためには障害支援区分の認定が必要
入居の流れは後述しますが、入居のために必要な対応はいくつかあり、そのうちの一つが障害支援区分の認定です。
障害支援区分は障害の度合いを以下の7段階に分類した区分のことであり、数字が低ければ障害が軽く、数字が高ければ障害が重いことを意味します。
制度上は障害支援区分による入居制限は存在しないものの、区分によって必要な支援内容・人員が異なるため、グループホーム独自の入居制限が設けられている場合もあります。
グループホームの主な収入源は国から支払われる給付費であるため、給付費が発生しない、または低い非該当・区分1は入居を断られてしまうケースがあります。
また区分6に該当するなど障害が重い場合は、入居を検討しているグループホームの支援力によっては入居が断られてしまう可能性もあります。
ただし障害支援区分の認定を受けることは必須であり、入居できるグループホームの選択肢が狭まることをおそれて障害支援区分の認定を受けないということはできません。
障害者グループホームの入居期限は?
前述したサテライト型を除くグループホームには、原則として入居期限が設けられていないため、望む限りの期間は入居を続けることができます。
ただし賃貸住宅のような数年おきの更新料を定めているグループホームもあるため、入居する前に確認しておくと良いでしょう。
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障害者グループホームのメリット
親元から離れて他者と共同生活を送る障害者グループホームには、主に以下のメリットがあります。
- 栄養バランスの良い食事が提供される
- 必要なサポートを受けられる
- コミュニケーション能力が向上する
- 日常的に自立に向けた訓練ができる
- 仲間や友人を作る機会が多い
グループホームには複数人で円滑に共同生活を送るための日常生活に関するルールが定められていますが、ルールを守ることによっておのずと自立に向けた訓練がおこなえます。
将来的に自立したいと考えている方は、障害者グループホームへの入居を検討すると良いでしょう。
障害者グループホームが合う人とは
以下のいずれかに該当する方は障害者グループホームに向いているといえるため、入居を検討すると良いでしょう。
- いきなりの一人暮らしは心配
- 自立に向けた訓練をおこないたい
- ルールを守るなど他者と協力できる
- 住み慣れた地域から離れたくない
- 仲間や友人を作りたい
自立を目指す他の入居者と協力しながら共同生活を送るため、いきなりの一人暮らしに不安がある方はグループホームが向いています。
またグループホームを卒業・自立していく入居者の姿も間近で見ることができるため、自立するための手本にすることもできるでしょう。
障害者グループホームを利用するには
ここまで障害者グループホームの概要や入居条件、入居するメリットなどをご紹介しましたが、どういった流れで入居すれば良いのでしょうか。
ここでは障害者グループホームの利用料や入居するまでの流れをご説明していきます。
障害者グループホームの利用料
障害者グループホームの利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく利用料を支払わなければなりません。
障害者グループホームの利用料は、以下の通りです。
出典:e-GOV法令検索「平成十七年法律第百二十三号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
障害福祉サービス利用料には所得割16万円未満が該当する一般1も存在しますが、障害者グループホームでは対象外となるため、今回の表から除外しています。
利用料は全額負担ではなく原則1割負担であり、前年の世帯収入によって自己負担額の上限額が0円もしくは37,200円になりますが、ほとんどの入居者が利用料0円に該当します。
利用料とは別に食費・ガス・水道光熱費・インターネット代は発生しますが、賃貸契約を結ぶマンションやアパートでの一人暮らしよりも生活にかかるコストが低い傾向にあります。
食費に関しては実費分の料金であり、食事が提供されない障害者グループホームの場合は支払う必要がありません。
障害者グループホームの家賃
障害者グループホームでは、以下いずれかの計算式で家賃が設定・毎月入居者に請求されています。
▼賃貸住宅の場合
障害者グループホーム事業者が大家に支払う家賃 ÷ 定員で計算します。
▼グループホーム事業者が所有する物件の場合
物件の建設費用(土地代を除きます) ÷ 回収期間 ÷ 定員で計算します。
例えば家賃12万円の賃貸住宅を障害者グループホームとして提供・入居者の定員が4人の場合は、入居者に請求する家賃が3万円以下に設定されます。
また多くの行政が礼金・敷金等の設定を認めていないほか、生活を送るうえで必須になる家具・家電がすでに揃えられているため、低コストで引っ越すことができます。
障害者グループホームの家賃補助制度
障害者グループホームの利用料0円に該当する入居者の場合は、家賃補助制度の活用によって、毎月の家賃を抑えることができます。
利用料0円の入居者が活用できる家賃補助制度は、以下の2種類です。
- 特定障害者特別給付費(補足給付)
- 行政の家賃補助制度
いずれも直接国・行政が障害者グループホーム事業者に補助金を支給し、その差額を入居者の家賃から差し引く仕組みです。
それぞれ詳しくご紹介していきます。
特定障害者特別給付費(補足給付)
特定障害者特別給付費は、国が所得の少ない障害者グループホーム入居者を支援するための制度で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯の利用料0円の方が対象です。
必要書類を行政に提出・審査に通過する必要がありますが、活用することで障害者グループホームの家賃から月額最大1万円を差し引くことができます。
申請した入居者の収入や生活状況によって支給額は前後し、収入が変わったなど状況に変化があれば、その都度行政に報告・変更手続きをしなければなりません。
行政の家賃補助制度
国が設けている特定障害者特別給付費のほか、行政独自の家賃補助制度を活用することでさらに家賃を抑えられます。
行政によって支給される補助金額は異なりますが、例として千葉県では以下のように最大で家賃の半分を補助しています。
出典:千葉県「障害者グループホーム等支援事業白書(令和3年度版)」
こちらの例では特定障害者特別給付費とあわせて最大30,000円を毎月家賃から差し引くことができるため、負担を大きく減らすことができます。
各行政で補助される金額は異なるため、家賃補助を希望される方はお住まいの地域の行政窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
障害者グループホームの利用までの流れ
障害者グループホームに入居するまでの大まかな流れは、以下の通りです。
- 障害支援区分の指定を受ける
- 障害福祉サービス受給者証を申請・発行する
- 入居する障害者グループホームを探す
- 障害者グループホームと契約・入居開始
障害者グループホームの入居にあたって障害者手帳はなくても問題ありませんが、障害支援区分の認定と障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)は必須となります。
受給者証申請時に支援内容などをまとめたサービス等利用計画も提出する必要がありますが、担当の相談支援員に作成代行を依頼することもできます。
受給者証の申請から発行までに1,2ヶ月かかるため、申請と同時並行で入居する障害者グループホームを決めると良いでしょう。
まとめ
障害者グループホームに入居することで他の入居者との共同生活を送る中で、自立に向けたトレーニングをおこなえます。
また一般的な賃貸住宅で一人暮らしを始めるよりも初期費用・生活費が安い傾向にあるため、自立の一歩という意味でも障害者グループホームへの入居がおすすめです。
障害者グループホームの入居を決定する前に見学・体験入居することもできるため、自身に向いている障害者グループホームを探すと良いでしょう。
一方で事業者の場合、内閣府の「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」で説明されているとおり、障がい者の人数は増え続けており、現在は約1,160.2万人にのぼるため、需要が大きいサービスです。
障害者グループホームの加盟店を募集しているフランチャイズ本部も多く、特に異業種から参入する場合はフランチャイズで開業することで安定した経営を期待できます。
GLUGでは障害者グループホームや就労継続支援A型事業所などの加盟店を現在、募集しています。
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障がい者グループホーム事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
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