グループホームは今後も需要が拡大していくビジネスの1つであり、さまざまな企業が参入していますが、グループホームの経営を成功させるためにはどういった点を意識すれば良いのでしょうか。
今回はグループホームの概要やビジネスモデル、経営を成功させるためのポイント、注意点などを徹底解説していきます。
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グループホームとは
グループホームとは日常生活上のサポートを必要とする高齢者や障がい者などの方が介護サービス・障がい福祉サービスを受けながら、共同生活を送る施設のことです。
ここではグループホームのビジネスモデルや市場規模、収益などを紹介していきます。
グループホームのビジネスモデル
グループホームは入居者から直接収益を確保するのではなく、入居者の支援に応じて国から支払われる基本報酬と支援体制に上乗せされる加算で利益を得ています。
提供する支援の充実度によって基本報酬に上乗せされる仕組みであり、グループホームを経営する方は日頃から加算を増やす取り組みをおこなっています。
グループホームにおける主な加算の種類は、以下の通りです。
- 夜間支援体制加算
- 認知症専門ケア加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 医療連携体制加算
- 生活機能向上連携加算
- 退去時相談援助加算など
グループホームの種類
グループホームには認知症高齢者向けグループホームと障がい者向けグループホームの2種類があり、それぞれ以下の特徴があります。
【認知症高齢者向けグループホーム】
比較的軽度の認知症を持つ高齢者を対象としており、認知症対応型共同生活介護を提供しています。
【障がい者向けグループホーム】
障がいを持つ方を対象としており、入居者の自立した生活に向けたサポートをするために共同生活援助を提供しています。
どちらのグループホームの場合も入居者それぞれに個室が用意されていますが、食堂・風呂場などは共同スペースになっているため、入居者同士も協力し合う必要があります。
また対象入居者は異なるものの、入居者に支援・介護をおこないながら共同生活をサポートするサービスであるため、どちらも福祉サービスを提供する事業者が運営をおこないます。
グループホームの経営形態
グループホームの経営形態を大きく分けると以下3つの方式があり、資金力や経験に応じた方式を選ぶことが重要です。
グループホームの市場規模
内閣府の「第1章 高齢化の状況(第2節 2)」では、2020年の要介護者は668.9万人に増加していますが、厚生労働省の「高齢者向け住まいの今後の方向性と紹介事業者の役割」によれば認知症高齢者向けグループホームの数は13,721箇所しかありません。
また内閣府の「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」によれば、障害者数は現在約1,160.2万人にのぼっており、グループホーム数は圧倒的に追いついていないのが現状です。
少子高齢化などによって、ますますこの傾向は強まっていくと推測されており、大きな需要がある事業の1つだといえます。
グループホームの収益
単位数×地域区分×入居日数(月)×入居人数で収支を計算します。
地域区分10円の八丈村で障害支援区分3の入居者が6人、共同生活援助サービス費Ⅰ(人員配置6:1)、夜間支援等体制加算Ⅰの障害者グループホームを経営している場合、収支シミュレーションは以下の通りです。
【1日の基本報酬】
単位数297×6人×地域区分10円=17,820円
【1日の加算報酬】
単位数187×6人×地域区分10円=11,220円
【月の基本報酬】
1日の基本報酬17,820円+1日の加算報酬11,220円×入居日数30日=872,100円
上記の例の場合は約87万円が基本報酬として支給され、ここから障害者グループホームの人件費・家賃・光熱費などを差し引いた金額が手元に残る利益となります。
グループホームを経営するには
大きな需要があるグループホームですが、特に初めて起業する場合や異業種から参入する場合は初期費用などをどのように考えれば良いのか分からないのではないでしょうか。
ここではグループホームの初期費用や経営に適している土地、活用できる補助金などを解説していきます。
グループホーム開業の初期費用
グループホームの初期費用は、以下のように経営形態によって大きく異なるため、どの経営形態が望ましいのかを十分に考えておくと良いでしょう。
グループホームを建設する場合、1棟1億円前後と高額であるものの、行政が補助金・給付金を支給しているため、実際の負担額は1億円よりも安くなります。
グループホーム開業時に使える補助金
社会福祉施設整備補助金は、社会福祉法人などがグループホームを建てる際に国から施設整備費の1/2、地方自治体から1/4の補助金が支給されます。
引用:厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」
またこの他にも国や地方公共団体がグループホームを建設するためのさまざまなサポートを用意しており、土地の所有者がグループホームを運営する場合は独立行政法人福祉医療機構の融資制度を利用できます。
グループホーム経営に使える補助金・減税措置
前述したようにグループホームには認知症高齢者向けと障がい者向けがあり、経営で活用できる補助金・減税措置の種類はそれぞれ異なります。
自治体によって支援制度は異なりますが、例えば千葉県船橋市が主催する「船橋市グループホーム運営費等補助金」では船橋市の定員6人以下の障がい者グループホームを対象に、備品購入費を含む一部用途について、1人あたり3万円の補助をおこなっています。
支援制度の活用を考えている方は、まずはお住まいの自治体の窓口に相談してみると良いでしょう。
グループホームの経営に向いている土地
グループホームの場合、一般的な賃貸住宅では相性が悪いとされる土地でも有効活用しやすいという大きな特徴があるため、グループホームに適した土地の選択肢は広いです。
グループホームに特に適している場所の条件は、主に以下3つがあげられます。
- 住宅街にあること
- 安全で閑静な場所
- 地域住民と交流を図りやすい立地
一般的な賃貸住宅の場合、駅やスーパーマーケットなどのアクセスの良さも求められますが、グループホームの場合は「安全で閑静な場所」であることの方が重視されます。
上記の条件に当てはまればグループホームとして集客しやすい傾向にあるため、グループホームの経営を視野に入れると良いでしょう。
グループホーム経営の10のメリット
大きな需要があるグループホーム経営ですが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここではグループホームを経営する10個のメリットを紹介していきます。
安定した収益が見込める
土地や施設をグループホーム事業所に貸し出す借地方式・サブリース方式は、事業者との賃貸借契約が数十年単位にわたることが一般的です。
またグループホームの目的はあくまでも入居者の自立した生活に向けた支援であり、入居者も数年単位の入居になることが多いため、自ら経営する場合も長期的に安定した収益を見込めます。
賃料が下がりづらい
一般的な賃貸住宅の場合は築年数に反比例して賃料が下がっていきますが、グループホームの場合はあくまでもサポートへの対価として入居者が金銭を支払っています。
入居者も優れた立地のグループホームに住みたいというよりは自立に向けた優れた支援を求めており、築年数が長い場合でも賃料に大きな影響を受けない傾向にあります。
需要が伸び続ける市場で戦える
内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によれば、2040年には65歳以上の認知症患者は584.2万人、軽度認知障害患者は612.8万人になると推計されています。
内閣府の「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」によれば、障害者数は現在約1,160.2万人にのぼっているほか、今後も増加していくと推測されており、グループホームは大きな需要のあるサービスの1つです。
早いうちからグループホームに参入しておくことで、将来的な競合よりも優位に立ちやすくなるでしょう。
競合が発生しづらい
一般的な賃貸住宅の場合、同じエリア内に多数の競合が存在し、賃料に大きな開きがなければ、設備の充実度やデザイン性などで差別化を図らなければなりません。
その一方でグループホームの場合は国策の地域包括ケアシステムによって、各自治体でバランスを保ったエリア配分を保っており、必然的に同じエリア内では競合が発生しづらくなります。
節税対策になる
土地をグループホーム事業所に貸し出す借地方式の場合、その土地は「貸家建付地」に該当し、グループホームに小規模宅地等の特例が適用・相続税課税対象額が軽減されます。
貸家建付地は権利に制限があることから通常の土地よりも2割程度の評価減を受けられるため、相続人が納める相続税も安くなります。
グループホームとして建設した施設だけでなく、すでに経営中の賃貸住宅をグループホームに変更する場合も小規模宅地等の特例が適用される仕組みで、節税効果を期待できます。
ニーズが立地に左右されにくい
グループホームの入居希望者は主に自立した生活に向けた支援を求めており、一般的な賃貸住宅で求められることが多い駅チカやインターネット無料などはあまり重視されてません。
大切なことは入居者が安全にリラックスした状態で過ごせる環境であり、一般的な賃貸住宅の用途では評価額が悪い立地でもグループホームであれば有効活用できる傾向にあります。
また立地の広さに関しても一般的なアパートやマンションが建設できる300平方メートル以上あれば、十分にグループホームの土地として活用できます。
管理の手間が少ない
土地や施設をグループホーム事業所に貸し出す借地方式・サブリース方式であれば、借主であるグループホーム事業者が大規模修繕を除き、施設の修繕や管理などをおこないます。
一般的な賃貸住宅では必須となる修繕や入居者立ち合いなどの管理を貸主がおこなう必要がないため、貸主はワークライフバランスを確保しやすい傾向にあります。
また自らがオーナーとしてグループホームを経営する場合も、施設長などにマネジメントの一部を任せることができればプライベートの時間を確保しやすくなります。
大規模な修繕が起こることも少ない
土地や施設をグループホーム事業所に貸し出す借地方式・サブリース方式の場合、契約によっては大規模修繕は福祉事業所がおこなうため、貸主自身は費用や手間の心配をしなくて済みます。
一般的な賃貸住宅の場合、建物の老朽化による大規模修繕の依頼・支払いはオーナーがおこなうため、グループホームならではのメリットだといえます。
経営拡大がしやすい
グループホームでは有資格者となる施設長(管理者)や支援の総合的な管理や職員への指導を担当するサービス管理責任者などの専門スタッフが運営をおこないます。
こうした専門スタッフは就労継続支援や就労移行支援などその他の障害福祉サービスでも資格を活かすことが可能であり、人員を大幅に増やすことなく事業を拡大していけます。
またグループホームのみを続ける場合もすでに雇用している専門スタッフがほかの棟も同時並行で対応できるため、グループホームも拡大しやすい傾向にあります。
社会貢献になる
拡大し続ける障害者人口や少子高齢化に伴う独居老人の増加などの課題に伴い、支援を必要とする方も増えていますが、グループホームはその受け皿として機能します。
グループホームの目的は「入居者の自立」であり、自立していく方が増えれば支援者の負担減少や労働人口の増加、地域活性化など大きな社会貢献につながります。
なお、GLUGでは障害者グループホームの開業から経営までトータルでサポートしています。
障がい者グループホーム事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
グループホーム経営の5つの注意点
多岐にわたるメリットがあるグループホームですが、いくつかのデメリットがあるため、自分に向いているかどうかを考えるようにしましょう。
ここではグループホームの経営における5つのデメリットを紹介していきます。
建物を転用しづらい
グループホームは入居者が安全に共同生活を送れることを目的として、専用の間取り・設備となっているため、グループホームからそのまま一般的な賃貸住宅にする場合は大規模な改修工事が必要です。
キッチンやお風呂場、リビングなどグループホームで共同で使っている設備は、そのままでは一般的な賃貸住宅に転用できないため、個別で使えるように配管・間取りを変更しなければならず、高額な出費が伴います。
一般的な賃貸住宅には転用できないものの、寮やゲストハウスなどグループホームの用途に近い形態であれば、このデメリットを回避することができます。
人材の採用・定着の課題
グループホームを経営する場合は専門スタッフを採用し、入居の支援を任せなければなりません。
こうした専門スタッフは就労継続支援A型や相談支援所など必要とされる福祉サービスの現場も多いため、採用・定着が難航してしまうおそれがあります。
特に支援の総合的な管理をおこなうサービス管理責任者は、常勤での配置が必要でありながら特に採用・定着が難しいスタッフであるため、戦略的な採用活動が必要です。
入居者が住みやすい支援が必要
グループホームの目的は、あくまでも入居者の自立した生活に向けた支援であり、入居者もより良い支援を受けられるグループホームを探しています。
ただ単に支援を提供するだけでは入居者の需要に応えられない可能性が高いため、土地や施設をグループホーム事業所に貸し出す借地方式・サブリース方式の場合は、優れた支援をおこなえる事業者かどうかを見極める必要があります。
自らがオーナーとしてグループホームを経営する場合は、福祉業界のノウハウなどの知識を身に付けていくようにしましょう。
法令・基準に遵守しなければならない
グループホームを含む福祉サービスの法令・基準は、より良い支援をおこなうことを目的に頻繁に改正されており、定期的に対応しなければなりません。
法令・基準を遵守するのは罰則を回避するという単純な理由だけではなく、質の高い支援を提供するという目的もあります。
法令・基準の改正時は厚生労働省のHPや行政のセミナーなどで把握できますが、フランチャイズであれば本部が法令・基準に伴う対応を共有しつつ、サポートしてくれます。
競争が激化する可能性
少子高齢化や増加する障がい者人口に伴って、グループホームの需要も急増していますが、将来的にグループホームの数が需要に追いついた場合、競争が激化してしまう可能性があります。
今後もグループホームは各自治体が過多にならないように経営数の管理をおこなっているものの、数が追いついている状態であれば駅チカやインターネット無料などの付加価値で差別化を図らなければ生き残ることが難しくなるでしょう。
グループホーム開業の流れ
これから初めてのグループホームを開業する場合、どのような流れで進めれば良いのか分からず困っている方も中にはいるでしょう。
グループホームの開業までの流れは、以下の通りです。
- 地域の福祉課窓口への相談
- 法人の設立
- 資金調達
- 施設の確保
- 必要書類の提出・申請
- 審査・現地確認
- 人材確保
- 利用者の集客
それぞれ詳しく解説していきます。
地域の福祉課窓口への相談
グループホームを開業するために、まずは各自治体が主催する説明会への参加を経て、福祉課窓口で事前相談しましょう。
グループホームとして開業できるまでに3,4ヶ月はかかるため、事業計画書を用意したうえで開業から逆算したタイミングで、事前相談の予約を取ることが望ましいです。
事前相談の予約や事業計画書の作成が遅れると、グループホームの開業も後ろ倒しになってしまうため、計画的な行動が欠かせません。
法人の設立
グループホームは個人事業主では運営できないルールとなっているため、運営をおこなう法人を設立するようにしましょう。
法人格であればどの種類でも問題ありませんが、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などがグループホームの運営法人としては一般的です。
すでに株式会社などの法人格がある場合は、その法人をそのままグループホームの運営法人として転用できます。
資金調達
一般的な住宅をグループホームとして改修する場合は1,000万円前後、いちから建設する場合は1億円以上の費用がかかるため、前述した社会福祉施設整備補助金などの補助金制度を活用しましょう。
フランチャイズへの加盟であれば、グループホームを500万円前後で開業できるため、コストを抑えたい方はフランチャイズがおすすめです。
またこの他にもグループホームを経営するための運転資金も必要となるため、金融機関の融資など資金調達をおこなうと良いでしょう。
施設の確保
グループホームとして使うことが許可されている物件には、入居者の個室は内法面積7.43平方メートル以上などの基準が設けられているほか、建築基準法や消防法の基準もすべて満たしている必要があります。
こうした基準を満たすことができない場合、どんなに良い物件であったとしても使用できません。
物件の契約後に基準を満たしていないことが発覚した場合、大きな痛手を受けてしまうため、コンサルタントなどの専門家に物件探しを依頼すると良いでしょう。
必要書類の提出・申請
必要書類は各自治体毎に異なるため、事前に確認しておく必要がありますが、一般的には主に法人を証明する書類と施設などの必要要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
主な書類は以下の通りです。
- 登記簿謄本
- 定款
- 確保した施設の平面図
- グループホームの住所や人員配置
- 従業員の勤務形態
- サービス管理責任者の職務経歴・保有する資格
- 設備や備品一覧など
開業日の3ヶ月前には書類を提出する必要があり、4月1日にグループホームを始めたい場合は3ヶ月前である1月中には提出するようにしましょう。
審査・現地確認
必要書類の提出後、行政が書類で審査をおこないますが、内容に記入漏れなどの不備があれば不通過になってしまうため、提出前に確認しておくことが望ましいです。
書類に問題がなく書類審査に通過すれば、行政が書類と本当に相違がないかどうかを調べるために現地確認をおこないます。
現地確認はグループホームの指定・開業の1ヶ月前におこなわれ、現地確認で問題がないことが分かればグループホームとして開業することができます。
人材確保
必要書類を提出する前にはある程度、グループホームの運営をおこなう専門スタッフを雇用しておく必要がありますが、現地確認後もスタッフが不足している場合は開業前までに確保しておくようにしましょう。
世話人や生活支援員は必須となる資格がないことから比較的集まりやすい傾向にありますが、有資格者となるサービス管理責任者は様々な福祉サービスで需要があるため、採用が難航しやすいです。
有料の求人サービスを活用し、開業前までに可能な限り確保しておくようにしておきましょう。
利用者の集客
グループホームは需要の大きいサービスであるものの、開業したばかりでいきなり満床になるほど甘いビジネスではないため、自ら積極的に集客活動をおこなう必要があります。
グループホームのHPやチラシを作成し、特別支援学校や自治体の相談支援事業所などメインターゲットになる方が多く集まる場所で日頃から集客活動をおこなっていきましょう。
グループホームの経営を成功させるには
需要が大きいグループホームですが、開業しても必ずしも成功するとは限らないため、成功する確率を少しでも上げることが大切です。
ここではグループホームを成功させるための主なポイントを紹介していきます。
法律・加算についての知識をアップデートさせる
前述したようにグループホームを含む福祉サービスの法律・加算は頻繁に改正されるため、より良い支援をおこなえるように知識をアップデートしていく必要があります。
福祉事業者にグループホームの運営を任せている場合も同様であり、知識をアップデートしていくことで優れた支援ができる福祉事業者を見極める上でも役立ちます。
フランチャイズでグループホームを開業する場合、本部の研修に参加することで知識をアップデートしていけるほか、法律・加算に伴うサポートをしてもらえるため、異業種から参入する場合は加盟を検討しましょう。
入居者の募集・集客に力を入れる
グループホームは、主に以下の施策で効果的に集客していくと良いでしょう。
- リーフレット・チラシの作成と配布
- HP制作とSNSの活用
- ポータルサイトへの登録
- 地域イベントへの参加など
また地域の関係機関がグループホームを探している入居希望者に紹介することも多いため、行政の福祉部や相談支援事業所、医療機関、ソーシャルワーカー、特別支援学校などの関係機関との連携を深めることも大切です。
人材教育・トラブル対応マニュアルの作成
前述したように支援をおこなう世話人や相談支援員に必要な資格はないものの、可能な限り専門スキルや知識を高め、より良い支援をおこなえる状態にすることが大切です。
より良い支援をおこなえるグループホームであれば入居者の満足度も上がることで、おのずと需要のあるグループホームになれるため、日頃から人材教育を徹底しましょう。
またトラブル発生時に対処できなければ経営に大きなダメージを受けてしまうおそれがあるため、事前にトラブル対応マニュアルを作成し、備えておくことが望ましいです。
障害支援区分が高い利用者を受け入れる
グループホームの経営を続けていくためには収益性も重視することが必要であり、障害支援区分が高い利用者を受け入れることで国から受け取れる報酬額も高くなります。
ただし、障害支援区分4以上の入居者が全体の80%を超えた場合は消防設備の設置が義務付けられるほか、障害支援区分が高ければ障害の度合いも重くなるため、必要とされる支援のレベルも高度になります。
管理体制を整える
入居者に手厚い支援をおこなえるグループホームであれば、入居者の定着はもちろん、新たな入居希望者に募集されやすくなります。
また障害の度合いや一人ひとりの性格によって必要な支援・対応は異なるため、入居者それぞれに最適な支援をおこなう必要があり、管理体制を整えておくことが望ましいです。
属人的な対応にはせず、入居者それぞれの特性や注意点をどの専門スタッフでも把握できるように管理体制を整えておけば、入居者満足度の向上や業務効率化にもつながります。
施設数を増やす
グループホームの場合、1人のサービス管理責任者が複数の棟を担当できるため、グループホーム数を増やした方が利益率は上がります。
逆をいえば1棟のグループホームでは専門スタッフの人件費によって大きな収益にならない傾向にあるため、グループホーム開業後に経営が安定してきた段階で棟数を増やすことを検討すると良いでしょう。
まとめ
グループホームは大きな需要がある福祉サービスの1つで少子高齢化などに伴い、今後も需要が拡大していくと推察されています。
しかし開業でいきなり満床になるという甘いビジネスではなく、入居者を獲得・定着させるためにはより良い支援をおこないつつ、日頃から集客活動に取り組む必要があります。
グループホームをいちから建設する場合は高額な初期費用になる傾向にありますが、フランチャイズであれば比較的コストをおさえて開業することができます。
また本部が福祉業界ならではのノウハウや経営のサポートをおこなうため、初めての起業や異業種参入の方でも安定した収益を確保しやすい傾向にあります。
グループホームで成功したい方は、初期費用を抑えつつ、収益を確保しやすいフランチャイズでグループホームを開業すると良いでしょう。
なおGLUGでは障害をお持ちの方がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉の開業から経営改善までトータルで支援しています。
障がい者グループホーム事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
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