支援相談員は、サービス利用者やその家族の相談に応じる専門職であり、少子高齢化に伴って、今後も需要が拡大すると考えられています。
しかし、支援相談員の具体的な仕事内容については、あまり知られていないかもしれません。
そこで今回は支援相談員の概要や主な仕事内容、やりがい、平均給与などを網羅的に紹介していきます。
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支援相談員とは

ここでは支援相談員の概要を説明していきます。
支援相談員の役割と配置基準
支援相談員は、介護施設においてサービス利用者やその家族の相談対応、関係機関との連絡調整をおこなう重要な役割を担います。
サービス利用者の生活全般を支えるため、個別ニーズに応じた支援計画の調整や施設内外との橋渡し役を果たします。
介護保険法施行規則第140条の65によって入所者100人につき1人以上の支援相談員を配置することが義務付けられており、そのうち1人は常勤である必要があります。この配置基準は、サービス利用者への迅速かつ適切な対応を確保するためのものです。
適切な人員配置と役割の明確化により、サービス利用者の安心とサービスの質の向上が図られます。施設運営においては、支援相談員の確保と育成が重要なポイントとなります。
他職種との違い
支援相談員は、主に介護老人保健施設(老健)などに配置され、入退所の調整や多職種連携、家族との対応などを担います。
似た職種に生活相談員、ケアマネジャー、相談支援専門員がありますが、それぞれの役割や職場、資格要件には明確な違いがあります。それぞれの主な違いは以下の通りです。
職種 | 主な職場 | 主な役割 | 資格要件 |
支援相談員 | 老健、介護医療院など | 入退所調整、医療介護連携 | 特になし |
生活相談員 | 特養、デイサービス等 | サービス利用者・家族の相談対応 | 社会福祉士、社会福祉主事任用など |
ケアマネージャー | 居宅、施設等 | ケアプラン作成、サービス調整 | 介護支援専門員資格が必要 |
相談支援専門員 | 障害福祉サービス事業所 | 障がい者の計画相談支援、モニタリング | 相談支援従事者研修修了者など |
いずれの職種もサービス利用者の支援に欠かせませんが、担う領域や法的要件は異なり、施設運営や連携において明確な役割分担が求められます。

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支援相談員の仕事内容とは

支援相談員はサービス利用者やその家族の相談に応じる専門職ですが、具体的にはどのような仕事を任されているのでしょうか。
ここでは支援相談員の主な仕事内容を紹介していきます。
入所相談と受け入れ業務
支援相談員の主な仕事内容の1つが入所相談から受け入れ対応までの一連の業務です。まずは利用希望者や家族からの問い合わせに応じ、施設見学の日程調整や案内をおこないます。
その後、入所希望があれば申込書を受け取り、医療・介護情報をもとに受け入れの可否を施設内で検討します。
受け入れが決定した場合は、契約手続きや重要事項説明をおこない、入所当日に向けた環境の整備(居室の準備、必要備品の確認など)を進めます。
たとえば認知症が進行しているサービス利用者に対しては、本人が安心できるように家族の写真や馴染みの私物を居室に配置し、不安の軽減に配慮した環境づくりを支援します。
このように支援相談員は、入所前からサービス利用者の生活がスムーズに始められるようにきめ細かな支援をおこないます。
生活支援と心理ケア
支援相談員は、入所者の生活全般に寄り添い、悩みや不安に対する心理的なケアを担う重要な存在です。
たとえば、入所直後の孤独感や不安には、こまめな声かけや傾聴を通じて気持ちを受け止め、安心感を与えます。
また入浴や食事など日常生活での困りごとには関係職種と連携し、個別対応の改善を図ります。
認知症の方には、混乱や不安を和らげるために、決まった時間に同じ職員が接する「環境の安定化」や過去の生活歴を活かした会話で安心感を引き出す「回想法」などが有効です。
たとえば、農家だった高齢者に「昔はお米作ってたんですよね」といった声かけをすることにより、穏やかな表情になる場合もあります。支援相談員はこうした心理的支援を通じて、入所者の生活の質を高める役割を果たしています。
退所支援と家族調整
支援相談員は、入所者の退所支援においても中心的な役割を担います。在宅復帰が決まった場合は、本人のADL(日常生活動作)や家族の介護力を踏まえて、ケアマネジャーや訪問介護事業所と連携しながら支援計画を立てます。
自宅の改修が必要な場合は福祉用具業者とも連携し、安心して生活できる環境を整えます。
家族には、介護負担や不安を軽減できるよう具体的な支援内容や利用可能なサービスを丁寧に説明します。また退所前には、家族を交えた面談や自宅訪問を実施し、生活の見通しを共有します。
退所後も相談窓口として支援相談員が関わり、定期的な連絡や必要に応じた再相談の機会を設けることで、安心した在宅生活の継続を支援します。こうした継続的な関わりが、円滑な地域移行のカギとなります。
必要な資格要件

支援相談員は専門職の1つですが、なるためにはどのような資格要件が求められているのでしょうか。
ここでは支援相談員になるために必要な資格要件を紹介していきます。
無資格でも応募可能か
支援相談員になるために必要な資格はありません。実務未経験でも人柄や適性、意欲を重視して採用されるケースが多くあります。
特に求められるのは、コミュニケーション力、調整力、傾聴力、柔軟な対応力などです。異業種からの応募でも、これまでの対人対応経験をアピールすることで採用につながりやすくなります。
役立つ福祉系資格
支援相談員として働くうえで役立つ福祉系資格には、主に以下の種類があります。
【社会福祉士】
福祉全般の専門職で、相談支援や権利擁護をおこないます。福祉系大学などで指定科目を修了し、国家試験に合格することで取得できます。
【精神保健福祉士】
主に精神障がい者への相談援助を専門とし、精神保健に関する知識が求められます。取得には専門養成校や大学での履修が必要です。
【社会福祉主事任用資格】
大学で厚労省指定の3科目(社会福祉・心理・社会学系など)を修了することで得られ、市区町村の相談業務などで広く活用されています。
【介護支援専門員(ケアマネージャー)】
介護サービス計画の作成などを担う資格で、介護職や相談援助職としての実務経験が5年以上あれば受験資格が得られます。
これらの資格を持つことで、採用や業務の幅が広がり、相談援助の専門性を高めることができます。

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支援相談員のやりがい

支援相談員はサービス利用者やその家族の悩みを解消に導く専門職であり、やりがいを感じている方も多く存在します。
ここでは支援相談員がやりがいを感じる場面を具体的に紹介していきます。
利用者の笑顔と成長
支援相談員のやりがいは、サービス利用者の変化や笑顔に触れられることです。
たとえば、入所当初は不安からほとんど会話のなかったサービス利用者が日々の声かけや関係職種との連携を通じて徐々に打ち解け、笑顔で「ここに来てよかった」と話してくれた瞬間にやりがいを感じます。
サービス利用者本人だけでなく、そのご家族からも感謝の言葉をもらえることもあり、自分の関わりが誰かの生活を支えているという実感が支援相談員としての大きな喜びにつながります。
家族からの感謝
支援相談員のやりがいの1つは、家族からの感謝の言葉を直接受け取れることです。入所調整や退所支援を通じて、サービス利用者やその家族の不安や悩みに寄り添い、介護の負担を軽減できたときに「本当に助かりました」と声をかけられると大きな励みになります。
特に在宅復帰に向けた支援では、介護サービスや住環境の調整を丁寧におこなうことで、安心して在宅介護を始めてもらえる環境づくりに貢献できます。
ご家族と信頼関係を築き、その生活全体を支えられることに支援相談員としての深い喜びがあります。
平均給与

厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」によれば、支援相談員を含む常勤の介護職員の平均給与は、338,200円です。
以下のように勤続年数に比例して給与が上がる傾向にあります。
▼平均月収
区分 | 平均月収 |
全体 | 338,200円 |
介護老人保健施設 | 352,900円 |
介護医療院 | 330,030円 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
▼経験年数別の平均月収
平均年齢(歳) | 平均月収 | |
全体(平均勤続数9.5年) | 45.7 | 338,200円 |
1年(勤続1年から1年11ヶ月) | 40.4 | 298,760円 |
2年(勤続2年から2年11ヶ月) | 40.5 | 309,630円 |
3年(勤続3年から3年11ヶ月) | 42.2 | 316,080円 |
4年(勤続4年から4年11ヶ月) | 42.7 | 322,370円 |
5年から9年 | 45.3 | 335,640円 |
10年以上 | 48.9 | 359,040円 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
上記のように経験を積むほど月収は増加していきますが、地域差や夜勤手当の有無でも月収は大きく左右され、都市部や夜勤ありの施設はより高い傾向にあります。
よくある質問
支援相談員とケアマネージャーの違いは何ですか?
支援相談員は主に施設入所者の相談対応や家族との連絡調整を担当し、ケアマネージャーは在宅介護を中心にケアプランの作成やサービス調整をおこなう点が異なります。
支援相談員の年収は?
支援相談員の全体での平均年収は338,200円で、勤務先や地域、経験年数によって大きな差があります。
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まとめ
支援相談員は、サービス利用者やその家族の相談に応じる専門職です。介護保険法施行規則第140条の65によって入所者100人につき1人以上の支援相談員を配置することが義務付けられており、少子高齢化の影響で今後も需要が拡大していくと考えられています。
特別な資格は不要で、未経験でも人柄や適性、意欲を重視して採用されることが一般的です。ただし、社会福祉士やケアマネージャーなどの資格があれば、業務の幅が広がり、専門性を高めることができます。
支援相談員は勤続年数に比例して年収が増加する傾向にありますが、最初から安定した収益を得たい方は福祉フランチャイズ加盟店のオーナーになるという手段もあります。
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