会社立ち上げの手順とは?やるべきことのリストや必要書類を解説!

2024年8月15日

会社立ち上げの手順とは?やるべきことのリストや必要書類を解説!

会社立ち上げには数多くのメリットがあるため、個人事業主ではなく、法人での起業を目指している方も増えています。

しかし、会社設立に必要な手続きや書類など分からないことだらけで足が踏み出せない方も中にはいるのではないでしょうか。

今回は会社立ち上げのメリットや必要な手続きや書類などを詳しく紹介していきます。

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会社立ち上げの手順・やるべきことのリスト

「会社を立ち上げたい」と思っていても、実際に経験がない限りはどのように立ち上げを進めていけば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

会社立ち上げの手順は、以下の通りです。

  1. 会社立ち上げに必要な情報を決める
  2. 会社用の実印を作成
  3. 定款の作成
  4. 定款の認証を受ける
  5. 出資金(資本金)の払い込み
  6. 登記申請書類を作成後、法務局で申請

それぞれご紹介していきます。

今回は簡易的な説明となりますので、詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

起業するには?成功のための5ステップ、必要なことをわかりやすく解説!

①会社立ち上げに必要な情報を決める

会社立ち上げの第一歩として、まずは会社名や設立日、所在地など概要を決める必要があります。

後述する定款にも必要な情報であるため、十分に確認しておきましょう。

会社名

会社名(商号)は、会社の第一印象を決める大切なものであり、商号登記規則の主に以下のルールに則って決める必要があります。

  • 株式会社や合同会社など法人の種類を会社名の前後に付ける
  • 同一・類似した会社名は使わない
  • 「♪」や「☆」などの記号は使わないなど

登記済みの住所さえ異なっていれば同名の会社名にすることができるものの、不正競争防止法に基づいて損害賠償を請求されてしまうリスクがあるため、登記情報提供サービスで同一・類似した会社名を調べたうえで避けることが望ましいです。

また、他社のサービス名と同じ名前になってしまう場合も今後の経営に支障が出る場合もあるため、特許情報プラットフォームでも検索しておきましょう。

特に提供するサービス名の方向性が定まっている場合、ここで特許が取られているようであれば早めに対策を考える必要があります。

事業の目的

事業の目的は事業の方針を定めるほか、取引先や金融機関などが会社の信頼性を確認する判断材料の1つになるため、可能な限り明確にしておくことが望ましいです。

後で事業の目的を変更することも可能ではあるものの、その変更手続きをする度に3万円が発生してしまうため、費用を抑えたい方は最初から事業の目的を明確にしておきましょう。

会社は定款で定めた目的以外の事業をおこなうことはできないものの、だからといって事業の幅が広すぎると何の会社か不明瞭になってしまうため、悩んだ場合は専門家に相談するのが無難です。

本店の所在地

本店の所在地はあくまでも法律上の住所であり、実際に事業活動をおこなう住所ではなくても問題ありません。

毎月のランニングコストを抑えたい場合や小規模なビジネスを始めたい場合、自宅やレンタルオフィス、バーチャルオフィスで登記する方もいます。

ただし、同名他社が同じレンタルオフィスやバーチャルオフィスがある場合は登記が承認されないため、事前に確認しておきましょう。

資本金

2006年の会社法改正によって資本金1円でも起業できるようになりましたが、金融機関などで資金調達を考えている場合は事業規模に応じた適正な資本金を用意することが望ましいです。

資本金1円でも法律上は問題ないものの、会社の創業後は決算書が存在しないため、資本金も資金調達の判断材料の1つになります。

資本金1円など極端に少ない場合、「企業体力がないのでは?」「貸し倒れリスクがある」と判断され資金提供がされない可能性が高いため、適正な資本金を用意しておきましょう。

会社の設立日

会社の設立日=登記申請日であり、法務局に登記申請した日もしくは郵送で届いた登記申請書類を法務局が受理した日が会社の設立日となります。

登記が完了した日ではないため、法務局が休みの土日祝を除けば自由に会社の設立日を決めることが可能です。

法的にも設立日はいつにしても構わないため、なかには縁起の良い日を設立日にする人もいます。

しかし設立日と事業開始日がかけ離れていると税金で損してしまうため、可能な限り設立日と事業開始日は近い日にすると良いでしょう。

会計年度

会計年度(事業年度)とは企業が損益計算をするために設ける期間のことであり、会社計算規則法人税法によって設定することが義務付けられています。

1年の区切りを守っていれば期間は自由に決めることができるものの、もし繁忙期と重なった場合は決算書作成や税務申告なども同時並行でおこなわなければならず、通常業務に支障が出る可能性が高くなるため、自社の繁忙期は避けた方が無難といえます。

会計年度の最適なタイミングを判断しづらい場合は、税理士に相談してみると良いでしょう。

役員・株主の構成

役員は会社の経営を担当する役割を担っており、代表取締役や取締役、監査役などが役員に該当します。

役員を1人選任すれば法人を設立することは可能であるため、1人でビジネスを始める場合は自らを代表取締役に選任し法人を設立します。

株主とは株式会社に出資する代わりに株式を保有する方のことであり、法人設立前は発起人が出資しますが、1人でビジネスを始める場合は代表取締役兼発起人になることができます。

②会社用の実印を作成

法務局に書面で登記申請をおこなう場合は法人用実印が必須となるため、会社名が決まった時点で印鑑作成・印鑑登録・印鑑証明書の発行をおこなうようにしましょう。

2021年の会社法改正によって、インターネットで登記申請をおこなう場合の法人用実印は任意となったものの、契約書などビジネスで使う機会は多いため、作成しておいて損はないはずです。

また実印と同時に法人用銀行口座の開設に必要な銀行印や請求書などに使う角印も同時に作成しておくと、効率的にビジネスを展開できます。

③定款の作成

定款とは会社を経営するためのルールを記載したものであり、会社法で作成することが義務付けられています。

定款の記載項目を大きく分けると「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。

作成した定款は公証役場で認証してもらう必要がありますが、作成は特に時間がかかる部分なので計画的な行動を心がけましょう。

定款の絶対的記載事項

以下の「絶対的記載事項」は必ず記載しなければならない項目となり、記載ミス・記入漏れがあれば法人設立が受理されないため、申請する前に十分に確認しておきましょう。

  • 社名(商号)
  • 事業の目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金の予定額)
  • 発起人の氏名と住所

電子定款とは

定款は書面だけでなく、電子定款としてインターネット上からpdfで作成することも可能で、電子定款であれば印紙税4万円が発生しません。

電子定款で申請する場合、インターネット上で「登記・供託オンライン申請システム」に登録しておく必要があるため、事前に済ませておくと効率的に申請できます。

④定款の認証を受ける

書面で定款を認証する場合、必要になるものは以下の通りです。

  • 定款3通
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 委任状
  • 発起人(全員分)の印鑑登録証明書と実印
  • 定款認証の手数料(30,000円から50,000円で資本金によって前後する)
  • 収入印紙(40,000円)
  • 謄本代(250円×定款の枚数)

必要となる3通の定款は、公証役場での保管用・会社保管用・登記申請用になり、定款作成後に写しを用意しておくと良いでしょう。

また実質的支配者となるべき者とは、代表取締役や株式を25%以上保有する個人などがこれにあたります。

⑤出資金(資本金)の払い込み

定款の認証後に出資金を支払う必要がありますが、まだ法人用銀行口座を開設できる段階ではないため、発起人の個人口座に振り込みます。

前述したように1円など資本金が極端に少ない場合は金融機関や取引先から信用を得られにくいほか、事業の初期費用やランニングコストが支払いきれない場合があるため、最低でも初期費用とランニングコスト3ヶ月から6ヶ月分の資本金を用意しておくと安心です。

また登記申請をする場合は資本金の払い込みを証明する書類として、通帳の表紙・1ページ目・振込内容のページの写しが必要になるため、支払い後に忘れずにコピーしておきましょう。

⑥登記申請書類を作成後、法務局で申請

株式会社を設立する場合は以下の書類を提出する必要があるほか、受理までに1ヶ月近くかかることも珍しくないため、前もって行動するようにしましょう。

企業形態によって登記申請書に記載が必要な内容は異なりますが、記載漏れがあった場合は受理されないため、申請する前に確認しておきましょう。

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会社立ち上げにいくらかかる?必要な費用を解説

会社の立ち上げには費用が発生しますが、「どの程度の費用が発生するのか」「必要な費用の内訳は?」など気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは会社立ち上げに必要な費用とその内訳などを紹介していきます。

必要な費用

会社の立ち上げに必要な費用は、登記申請費用や公証役場での定款認証費、印刷代、登録免除税などです。

税理士などの専門家に相談する場合は報酬が別途発生するため、そうした報酬も会社の立ち上げに必要な費用として考える必要があります。

また株式会社と合同会社では、以下のように必要な費用は異なります。

合同会社は立ち上げで発生する費用を抑えられますが、株式会社よりも信頼性が低い・高額な資金調達は難しいなどの特有のデメリットもあるため、株式会社と合同会社のどちらが良いのかは十分に検討する必要があります。

0円・1円で会社立ち上げは可能?

個人事業主という形式であれば0円での起業も可能ですが、会社設立には設立費用と資本金が必ず必要となるため、0円で会社を設立することは現実的には不可能です。

株式会社や合同会社を設立する場合、設立費用として必ず10万円から25万円前後が発生し、電子定款を申請することでコストをおさえられるものの、0円にはできません。

また必要な資本金は会社法で最低1円以上と定められており、0円で会社を設立することは現実的ではないでしょう。

「資本金1円でも良いんだ」と思う方もいるかもしれませんが、会社法をクリアしているものの、決して推奨できる方法ではありません。

資本金1円での会社の立ち上げには以下のデメリットがあり、経営に大きなリスクを抱えることになってしまいます。

  • 法人用口座の開設が困難
  • 会社の運転資金も1円になる
  • 資金調達や融資が極めて難しい
  • 社会的な信用を著しく下げてしまう

そもそも資本金とは経営をおこなう上で元手になる資金のことであり、資本金=企業体力となります。

法人用口座の開設や融資などは審査に通過する必要がありますが、「信用できない」「返せる当てがない」と判断され、審査通過が困難となります。

また資本金は経営に必要な運転資金であるため、資本金1円=使える資金が1円しかないという状態に陥ります。

ボールペンなどちょっとした備品を購入するだけで直ちに会社的には「債務超過」となってしまうため、個人で補填しなければなりません。

さらに取引先や顧客などからの信用も著しく下げてしまうという致命的なデメリットがあり、会社の存続を危惧されてしまい、相手にされない可能性が高いです。

そうしたリスクを回避するためにも、資本金は最低でも初期費用とランニングコストを合わせて3ヶ月から6ヶ月分を用意しておくと良いでしょう。

会社設立のメリット

前述したように会社設立の手順は複雑であり、手続きに10万円から25万円前後の費用が発生するものの、それらをはるかに上回るメリットがあるため、多くの起業家が会社を設立しています。

ここでは会社設立で得られる主なメリットをご紹介していきます。

今回は簡易的な内容となるため、さらに詳しく会社設立のメリットを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

起業のメリット・デメリット|税金面や会社設立/個人事業主について解説

社会的な信用が高まり、資金調達が容易になる

会社設立時に法務局に提出する登記簿謄本には、商号や所在地、資本金などが記載されていますが、世間一般に公開される仕組みであるため、取引先などから信用を得られやすくなります。

また融資などの資金調達をおこなう際には登記簿謄本も判断材料の1つとなるため、個人事業主よりも比較的資金調達をおこないやすくなります。

節税が可能

個人事業主と法人は納める税金の仕組みが異なり、売上が少ないうちは個人事業主の方が納める税金が少なくなります。

所得が一定以上(一般的には330万円が目安)に達すると個人事業主よりも法人の方が納める税金が少なくなる仕組みです。

また役員報酬は要件を満たせば経費になるなど経費の幅が個人事業主よりも広く、青色申告書の提出で欠損金を10年間繰り越しできる等、効果的に節税できます。

決算月を設定できる

個人事業主の場合、法律によって決算月が12月に決まっており、毎年1月1日から12月31日までの期間で会計をおこなわなければなりません。

たとえ12月が繁忙期であったとしても対応が遅れることは許されず、必ず12月に対応する必要がありますが、法人の場合は事業年度を自由に設定できるという大きなメリットがあります。

一般的に3月・9月・12月を決算月にしている法人が多いものの、事業の繁忙期を避けることが可能なほか、途中から決算月を変更できます。

有限責任となる

個人事業主の場合は無限責任となり、会社が債権を支払いきれない場合は個人の財産から負債総額の全額を支払う責任を負います。

たとえ事業を撤退していても金融機関からの借入や滞納していた税金、取引先・仕入先への未払い金はすべて事業主である代表者が個人の負債として支払わなければなりません。

その一方で法人の場合は有限責任となり、責任の範囲は出資額以内に留まるという大きなメリットがあります。

倒産した場合は出資額を回収できないものの、それ以上の責任を問われることはなく、個人の資産を守ることができます。

事業が失敗した際のリスクを最小限に抑えたい場合は、個人事業主よりも会社設立の方が良いでしょう。

法人向けの銀行口座やクレジットカードを作ることができる

法人向け銀行口座やクレジットカードは、個人向けよりも利用限度額・借入限度額が高い傾向にあり、負担になりがちな創業初期の資金繰りが改善できます。

また法人と個人向けを使い分けると必然的に公私の区別が明確につくため、経費の管理が効率的におこなえるようになるほか、取引先や金融機関などからの信用も高くなります。

自分一人で会社立ち上げは可能?

1人で起業する場合、個人事業主として始める方が多い傾向にあるものの、1人で会社を立ち上げてビジネスを展開することも可能であり、実際に1人で会社を経営している方も存在します。

1人で会社を立ち上げるメリット・デメリットは、以下の通りです。

【メリット】

  • 意思決定を1人でおこなえるため、円滑に対応しやすい
  • オフィスを借りる必要がないため、コストを抑えやすい
  • 会社経営に必要なあらゆるスキルを磨ける
  • ワークライフバランスを確保しやすいなど

【デメリット】

  • 全ての対応を1人でこなすため、負担が大きい
  • ビジネスが成功するかどうかは自分の能力次第
  • 複数人の会社よりも信用されづらいなど

一般的に1人で会社を立ち上げる場合の企業形態は株式会社か合同会社ですが、所得によっては個人事業主の方が納める税金が安いため、どの企業形態が良いのか十分に考えましょう。

会社の設立登記後の手続き

会社の立ち上げ後、ビジネスを始めるためには税金・社会保険・労働保険の手続きを済ませる必要があります。

税金・社会保険・労働保険の手続きの概要を紹介していきます。

税金の手続き

法的には登記が受理され次第、会社を立ち上げたことになりますが、経営をおこなうためにはその他の手続きを済ませる必要があります。

登記の受理後は、以下の書類を税務署に提出しましょう。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書

法人設立届出書の提出期限は法人設立後2ヶ月以内となっているため、可能な限り早く提出することが大切です。

給与支払事務所等の開設届出書は、従業員に給与を支払うために提出が必要な書類であり、雇用する従業員がいない場合は提出する必要はありません。

ただし、従業員を1人でも雇用している場合は提出が必須となり、雇用から1ヶ月以内に提出する必要があります。

社会保険の手続き

会社を立ち上げた後は、以下の社会保険関係の書類を年金事務所に提出する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険適用事務所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

健康保険・厚生年金は従業員がいない場合でも、法人を設立した代表者に一定の給与があれば加入が必須となります。

また1人でも従業員を雇用した場合は労災保険・雇用保険に加入する義務が生じ、未加入のままでいると罰則を受けてしまうため、すみやかに加入しましょう。

労働保険の手続き

厚生労働省の「労働保険の成立手続」で説明されている通り、従業員を雇用した場合は労災保険・雇用保険に加入する義務が生じるため、以下の手続きも済ませる必要があります。

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まとめ

会社の立ち上げには多くの手続きが必要になるほか、10万円から25万円前後の費用が発生しますが、社会的な信用を得られたり有限責任にできたりと多岐にわたる恩恵を受けられるため、多くの方が会社設立を選んでいます。

手続きは多いものの、計画的に行動していけば効率的に会社の立ち上げを進められるでしょう。

会社を立ち上げた後のビジネスは必ずしも成功するとは限りませんが、最初から安定した経営をおこないたい方はフランチャイズやコンサルティングの利用を検討しましょう。

フランチャイズは本部が経営ノウハウの提供や集客サポートをおこなっているほか、ネームバリューが高いフランチャイズであれば開業したばかりでも安定した集客を期待できます。

フランチャイズであれば異業種からの参入や初めての起業でも成功しやすい傾向にあるため、少しでも不安がある方はフランチャイズへの加盟を検討しましょう。

なお、GLUGでは福祉・飲食の領域に特化して開業から運営までトータルでサポートしています。

福祉事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

平林 英雄

行政書士・保育士・AFP

新卒でコンサルティング会社に入社し、10年間にわたり中小企業の経営計画策定や新規事業の立ち上げ支援に従事。飲食、介護、福祉分野のチェーン本部を経験した後、独立し行政書士としての活動を開始。
現在は法人設立や資金調達などの創業支援、許認可取得や補助金申請などの中小企業支援をおこなっている。2021年より中小企業庁の認定経営革新等支援機関。