訪問看護を受けるには?相談先・利用条件・手続きの流れをわかりやすく紹介

最終更新日:2025年12月11日

訪問看護を受けるには?相談先・利用条件・手続きの流れをわかりやすく紹介

少子高齢化や病床数の縮小によって需要が高まっている訪問看護ですが、どのようなサービスが受けられるのか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では訪問看護の基礎知識や利用する場合の相談先、利用手続き、保険種別ごとの費用、訪問看護ステーションを選ぶポイントなどを紹介していきます。

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訪問看護を受ける前に知っておきたい基礎知識

ここでは訪問看護の概要を説明していきます。

訪問看護は在宅で医療ケアを提供するサービス

訪問看護は、看護師が利用者の自宅を訪れ、医療ケアや体調管理をおこなう在宅医療サービスです。

病気や障害、加齢などで通院が難しい方が、自宅で安心して療養を続けられるよう支援します。主な支援内容は以下のとおりです。

  • 病状観察・服薬管理などの日常的な体調管理
  • 点滴や創傷処置といった医療処置
  • 在宅生活の安定を図るためのリハビリや生活支援

こうした支援を通じて、訪問看護は医療と生活の双方から利用者と家族を支える重要な役割を担っています。

訪問看護を受けられる対象者

訪問看護を利用するには、主治医が必要性を認め、訪問看護指示書を発行していることが大前提となります。そのうえで、次のような方が対象となります。

  • 要介護・要支援の認定を受けた方
  • 16特定疾病に該当する方
  • 急性期で医師が訪問看護を必要と判断した方
  • 精神科訪問看護が必要な方
  • 医療的ケアや継続的な支援が必要な方

このように訪問看護は医師の指示を前提として、介護保険・医療保険の枠組みに応じて利用対象が決められています。

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訪問看護を受けるにはどこへ相談すればいい?

ここでは状況別に訪問看護を利用したい場合の主な相談先を紹介していきます。

自宅での生活の場合の相談先

自宅で訪問看護を受けたい場合は、まず現在の状況に応じて次の窓口に相談できます。

【主治医】
訪問看護の必要性や介護保険・医療保険のどちらで利用するかを判断する中心的な窓口となります。

【ケアマネージャー】
主治医の判断ですでに介護保険が適用されている場合、訪問看護の導入に向けて手続きや事業所調整をサポートします。

【訪問看護ステーション】
介護保険・医療保険のいずれかがすでに適用されている場合、直接相談して利用可否や手続きの流れを聞くことも可能です。

退院前からの準備が必要なケース

退院後も医療的なケアが必要だと病院側が判断した場合は、退院前から訪問看護の準備が進んでいきます。

まず主治医の判断をもとに退院カンファレンス(必要な支援・方針を話し合う会議)が開かれ、病棟看護師が病状・処置内容を整理し、医療ソーシャルワーカーが在宅サービスの調整をおこないます。

その後、主治医が訪問看護指示書を発行し、訪問看護ステーションと連携することで、退院後すぐに支援を開始できる体制が整います。

【保険別】訪問看護を受けるための手続き

ここでは保険種別ごとの訪問看護を利用するための手続きの流れを解説していきます。

介護保険で利用する場合の流れ

介護保険で訪問看護を利用する場合の流れは次のとおりです。

  1. 自治体へ要介護認定を申請し、要支援・要介護と判定される
  2. 主治医に相談し、必要性が認められれば訪問看護指示書が発行される
  3. ケアマネージャーがケアプランを作成し、訪問回数などを決める
  4. 利用する訪問看護ステーションと契約
  5. スケジュール調整後、訪問開始

なお、医療行為が継続的に必要と主治医が判断した場合は、介護保険ではなく医療保険で訪問看護を利用する仕組みになっています。

医療保険で利用する場合の流れ

医療保険で訪問看護を利用する場合は、次の流れで進みます。

  1. まず主治医へ相談し、訪問看護の必要性を確認
  2. 必要と判断されたら訪問看護指示書の発行
  3. 利用したい訪問看護ステーションと契約
  4. 指示書の内容にもとづき初回訪問を実施
  5. 以後は定期訪問と主治医への報告を継続

医療保険の対象例としては、難病、ターミナル期、急性増悪時の特別指示書が発行された場合などがあげられます。

医療・介護のどちらになるか迷いやすいケース

訪問看護が医療保険と介護保険のどちらで利用されるのかは、利用者や家族にとって分かりにくい場合があります。

最終的な適用保険は主治医が必要性にもとづいて判断しますが、特に次のケースは混同しやすい代表例です。

  • 退院直後:創傷管理や点滴など医療処置が続く場合は医療保険になることが多い
  • がん末期:疼痛緩和など医療的ケアが中心となり、医療保険が適用される
  • 精神疾患:精神科訪問看護が必要と判断されれば医療保険
  • 小児:医療的ケアの有無により、医療・介護どちらにもなり得る

このように状況によって適用される保険が変わるため、主治医へ相談し判断を仰ぐことが重要です。

初回訪問で確認される内容

訪問看護の初回訪問では、担当の訪問看護師が利用者の状況を詳しく確認し、支援内容を調整します。主な確認内容は次のとおりです。

  • 病状・服薬状況:症状の変化、薬の種類と管理状況
  • 生活・介護の状況:日常生活での困りごと、介護者の有無
  • 家族の負担度:介護量や不安の程度、支援体制
  • 個別リスクの把握:転倒・誤薬などのリスクを確認し、ケアを調整

初回訪問で得た情報をもとに、ケア内容や訪問頻度が最終的に調整されます。

訪問頻度はどう決まる?

訪問看護の訪問頻度は、医療保険・介護保険で決まり方が異なります。医療保険では主治医の指示書によって頻度を決まります。一般的には週1回から3回が多いものの、医療的ニーズに応じて増減します。

一方、介護保険では、主治医の指示内容を踏まえてケアマネージャーがケアプランの中で訪問頻度を決定します。

また症状の急変や医療処置が頻回に必要な場合は、特別指示書による頻回訪問や緊急訪問がおこなわれることもあります。

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訪問看護で受けられる主なサービス内容

訪問看護では提供できるサービスと制度上禁止されているサービスが明確に分かれています。

ここでは訪問看護で受けられる主なサービス内容を紹介していきます。

医療的ケア

訪問看護では、在宅で継続が必要な医療的ケアを看護師が実施します。主な内容は次のとおりです。

  • 服薬管理
  • 点滴管理
  • 褥瘡処置
  • 人工呼吸器の管理
  • CVポート管理(皮下埋め込み型の点滴ルート)
  • ストーマ管理(人工肛門・人工膀胱のパウチ交換など)
  • バルーンカテーテル管理など

これらの医療処置を自宅で安全に継続できるよう、医師の指示に沿って支援します。

日常生活支援・リハビリ

訪問看護では、医療的ケアだけでなく、在宅生活を続けるための日常生活支援やリハビリも受けられます。主な内容は次のとおりです。

  • 入浴介助、清拭、爪切りなど
  • トイレ動作の見守り、車いす移乗のサポート
  • 理学療法士による身体機能を高める運動
  • 作業療法士による日常動作を改善する訓練
  • 言語聴覚士による飲み込みや発声の訓練

日常生活支援は訪問看護師が担当しますが、身体機能を高める運動などより専門的な支援はリハビリ職が担当します。

訪問看護でできないこと

訪問看護は医療ケアを提供するサービスのため、制度上生活援助に該当する行為は提供できません。具体的には次のような内容が対象外です。

  • 掃除・買い物・調理などの家事全般
  • 医療的根拠がない散歩や通院への付き添い
  • 単なる見守りや話し相手としての対応など

これらは訪問介護の役割であり、訪問看護は医療的な判断・観察が伴う行為のみ提供できます。

訪問看護を受けるための費用と負担の仕組み

介護保険と医療保険では料金の計算方法が異なります。ここでは介護保険と医療保険別に料金の計算方法を紹介していきます。

介護保険の料金の考え方

介護保険が適用されている場合、以下の計算式で訪問看護の料金の目安を把握できます。

単位×加算単位×地域区分による単価×自己負担割合

介護保険の訪問看護の基本的な料金は訪問時間ごとの基本単位と地域区分単位で決まります。基本単位は訪問時間によって以下のように決まります。

▼訪問時間ごとの基本単位
・20分未満:314単位
・30分未満:471単位
・30分以上60分未満:823単位

地域区分は訪問看護ステーションの所在地で等級が決まる仕組みで、物価や人件費などの運営コストを反映させることを目的にしています。地域区分の主な種類は以下の通りです。

▼地域区分(級地)による単価

地域区分上乗せ割合1単位あたりの単価
1級地+20%11.40円
2級地+16%11.12円
3級地+15%11.05円
4級地+12%10.84円
5級地+10%10.70円
6級地+6%10.42円
7級地+3%10.21円
その他+0%10.00円

また自己負担割合は年齢と所得区分によって1割から3割に決まり、介護保険給付の残りを自己負担として支払う仕組みです。

以下は年齢・所得の区分ごとの目安です。

区分年齢条件の目安自己負担割合
一般65歳以上(第1号被保険者)住民税非課税または 住民税課税所得28万円未満1割
現役並み所得者(Ⅰ)65歳以上住民税課税所得 28万円以上145万円未満2割
現役並み所得者(Ⅱ)65歳以上住民税課税所得 145万円以上 かつ世帯収入が 520万円以上3割
第2号被保険者40歳から64歳特定疾病に該当1割から3割(医療保険に準ずる)

加算を含めずに訪問看護ステーションを月4回(週1回)利用した場合、以下の料金となります。

▼例
・1回の訪問が30分以上60分未満:823単位
・訪問看護ステーションの地域区分:1級地(1単位11.40円)
・823×11.40円=9,382円(10割分)/回
・月4回利用の9,382円×4回=37,528円

自己負担割合をかけた4回分の料金は、1割の方は約3,753円(1回938円)、2割なら約7,506円(1回1,876円)、3割なら約11,259円(1回11,259円)となります。

医療保険の料金の考え方

医療保険が適用されている場合、以下の計算式で訪問看護の料金の目安を計算できます。

基本療養費+管理療養費+加算×自己負担割合

訪問看護を医療保険で利用する場合も年齢と所得によって、自己負担額は年齢と所得区分によって1割から3割に決まります。

一般的な負担割合の目安は以下のとおりです。

年齢区分所得区分自己負担割合
75歳以上年金収入+その他の合計所得が以下のいずれか
・1人世帯:200万円以上
・2人以上世帯:320万円以上
2割
75歳以上住民税課税所得 145万円以上(年収目安383万円以上)3割
75歳以上上記いずれにも該当しない1割
70歳から74歳住民税課税所得145万円以上3割
70歳から74歳上記以外の一般所得者2割
6歳以上から70歳未満所得区分なし3割
6歳未満所得区分なし2割

医療保険の訪問看護は、医療保険には介護保険に存在する地域区分(級地)による単価はありませんが、以下の費用が発生します。

  • 1回ごとの訪問で発生する基本療養費
  • 毎月発生する管理療養費
  • 各種加算

基本療養費は、回数で区分され、訪問時間ではなく1回の訪問単位で算定されます。

▼基本療養費

区分10割額(1回)
基本療養費(Ⅰ)週3回まで約5,500円/回
基本療養費(Ⅰ)週4回目以降約6,500円/回

管理療養費は、訪問看護ステーションが安定してサービスを提供するための運営費であり、訪問看護を利用する度に発生します。

また厚生労働省の「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」で説明されているように、評価される項目が違うため、月初の1回目と2回目で料金が以下のように変わります。

【月初の1回目の訪問】
主治医の指示内容の確認、1カ月間の訪問計画の作成、利用者の状態の把握、ケアマネージャーなど多職種との連携等を評価します。
2回目以降よりも訪問看護ステーションの対応が多いことから、比較的高い料金が設定されています。

  • 機能強化型訪問看護管理療養費1:13,230円
  • 機能強化型2:10,030円
  • 機能強化型3:8,700円
  • その他(機能強化型以外):7,670円

【2回目以降の訪問】
利用者の状態の管理、主治医・ケアマネージャーへの報告、予定調整・緊急対応時の判断などを評価します。
継続的な管理が中心となり、1回目よりも訪問看護ステーションの対応が少ないため、比較的低い料金が設定されています。

  • 訪問看護管理療養費1:3,000円
  • 訪問看護管理療養費2:2,500円

加算を除く場合、自己負担1割に該当する方の例は、以下の通りです。

▼例:月初の1回目
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 機能強化型訪問看護管理療養費1

  • 基本療養費(Ⅰ):5,500円
  • 機能強化型訪問看護管理療養費1:13,230円
  • 合計:18,730円
  • 自己負担1割:1,873円

▼例:2回目以降
基本療養費(Ⅰ)5,500円/回 + 訪問看護管理療養費1

  • 基本療養費(Ⅰ):5,500円
  • 訪問看護管理療養費1:3,000円
  • 合計:8,500円
  • 自己負担1割:850円

負担を軽減できる主な制度

訪問看護の費用負担を抑えるには、公的制度の活用が重要です。高額療養費制度は、医療保険で利用した際の自己負担が所得区分の上限を超えた分を払い戻す仕組みで、負担軽減に大きく役立ちます。

精神疾患や障害のある方は、自立支援医療の対象となれば自己負担が原則1割となり、継続的に利用しやすくなります。

また多くの自治体では子どもの医療費を補助する小児医療費助成制度があります。助成率は自己負担なしなど自治体によって変わりますが、家庭の経済的負担をさらに抑えられます。

これらの制度を併用することで、訪問看護を無理なく利用しやすくなります。

訪問看護を受けるメリット・デメリット

訪問看護を利用する場合、あらかじめメリット・デメリットを把握して活用することが望ましいです。

ここでは訪問看護のメリット・デメリットを解説していきます。

メリット

訪問看護は、在宅での療養を続けたい方にとって生活の質を大きく左右する支援です。自宅では医療面・生活面の不安が生じやすく、家族も対応に悩む場面が少なくありません。

訪問看護はこうした不安を軽減し、在宅生活を続けやすい環境づくりに寄与します。主なメリットは次のとおりです。

  • 在宅でも看護師による病状観察や医療処置を受けられる
  • 介護方法の助言や服薬管理のサポートで家族の負担が減る
  • 急変時に必要に応じて臨時訪問が可能で、安全性が高まる
  • 定期的な訪問で体調の小さな変化にも早期に気づきやすいなど

こうしたメリットにより、自宅で安心して暮らしながら療養を継続できる環境が整います。

デメリット

訪問看護には多くのメリットがある一方で、在宅ならではの制約も存在します。自宅療養は環境面・人的支援面が病院とは大きく異なるため、あらかじめ不便さやリスクを把握しておくことが重要です。

主なデメリットは次のとおりです。

  • 看護時間が限られてしまう
  • 自宅の環境では病院と同等の医療的ケアが難しい
  • 緊急時に到着まで時間がかかる場合がある
  • 家族が一定の介護や観察を担う場面が避けられない
  • 訪問だけでは対応しきれず病院受診が必要になることもあるなど

これらの特性を理解しておくことで、在宅療養の支援体制をより適切に整えることができます。

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訪問看護ステーションを選ぶ際に見るべきポイント

ここでは訪問看護ステーションを選ぶ際の主なポイントを紹介していきます。

対応可能な医療行為・24時間体制の有無を確認する

訪問看護ステーションを選ぶ際は、まず自宅で必要となる医療的ケアに対応できるかを確認しておきましょう。

点滴やカテーテル管理、人工呼吸器など、どの医療行為に対応しているかを事前に把握しておくと安心です。

また急変時に備えて24時間対応の有無や緊急訪問の体制、さらに状態悪化時に主治医へどのように報告し連携するのかといったフローも必ず確認しておく必要があります。

これらを把握することで、在宅療養を安全に支えてくれるステーションかどうか判断しやすくなります。

医師との連携が上手くとれているか

訪問看護ステーションを選ぶ際は、医師との連携がどれほど円滑に取れているかを確認することが重要です。

指示内容の変更が必要になった際、看護師が迅速に医師へ連絡し調整できるかどうかは大きな判断材料になります。

また主治医と日常的にどれほど連絡を取り合っているか、医師と協働して支えた事例がどれだけあるかといった具体的な実績も信頼度を見極めるうえで有効です。

在宅療養では医師との連携が安全性を左右するため、この点の確認は欠かせません。

家族への支援・相談体制の充実度

訪問看護ステーションを選ぶ際は、家族への支援体制がどれだけ整っているかも重要な判断材料です。

家族への説明時間を十分に確保し、困ったときに相談しやすい雰囲気があるかを確認すると安心です。

またLINEや電話など日々の連絡手段が明確か、緊急時に家族がどのように動けばよいかを初回訪問で丁寧に説明してくれるかも確認しましょう。

さらにターミナルケアの経験が豊富なステーションであれば、家族の不安に寄り添った支援を受けやすくなります。

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まとめ

訪問看護は、通院が難しい方が自宅で安心して療養を続けるためのサービスです。訪問看護師が定期的に関わることで、体調の変化に早く気づきやすく、必要なケアをその場で受けられることも大きな支えになります。

さらに家族だけでは対応が難しい場面を看護師がサポートするため、介護に伴う不安や負担も軽減されます。

一方で、運営側としても体制づくりや人員配置、医療機関との連携など、押さえておくべき視点が数多くあります。

質の高い訪問看護ステーションを経営したい場合には、こうした要素を総合的に整えられる開業支援サービスを活用するのが有効です。

GLUGでは、これまで1,000社以上の就労継続支援A型事業所の開業・運営を支援してきた実績を持ち、そのノウハウをもとに訪問看護の立ち上げや運営サポートもおこなっています。

訪問看護事業の開業をご検討中の方は、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。