就労支援事業をフランチャイズで開業するには?収益やメリットも解説

2024年5月23日

就労支援事業をフランチャイズで開業するには?収益やメリットも解説

異業種から初めて就労支援事業に参入したい場合は、フランチャイズやコンサルティングを利用しての開業も視野に入ることもあるでしょう。

フランチャイズやコンサルティングでの開業は業界未経験でも安定した運営をしやすい傾向にありますが、向き不向きがあるため、総合的に加盟するかどうかを判断することが大切です。

今回は就労支援事業の概要やフランチャイズで開業するメリット・デメリット、加盟した場合の成功事例などをご紹介していきます。

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就労支援事業とは?

就労支援事業は「障害者総合支援法」に基づき、障害や難病が理由で一般企業で働くことが困難な方を対象とした福祉サービスを提供する事業のことです。

サービス利用者に働く場を提供しつつ、スキルや経験を積むための支援・訓練をおこなうことで、サービス利用者の自立した生活を目指し、その対価として国から報酬を受け取ります。

就労支援事業を大きく分けると、以下の3種類に分類され、それぞれ目的が異なります。

  • 就労移行支援事業
  • 就労継続支援A型事業
  • 就労継続支援B型事業

ここでは上記3種類の就労支援事業をご紹介していきます。

就労支援事業の事例や概要を詳しく知りたい方は、厚生労働省の「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究報告書」と以下の記事もあわせてご覧ください。

就労継続支援とは?A型・B型の違いや利用方法を解説

就労移行支援事業

就労移行支援事業は、サービス利用者に一般企業に就職(以下、一般就労)するための支援・訓練を提供するサービスです。

サービス利用者の一般就労を目的としているため、働く場の提供はおこなっておらず、給与・工賃は原則発生しません。

一般就労に特化したサービスが充実しており、大きく分けると以下の支援・訓練を提供しています。

  • 職業訓練
  • 就職活動支援
  • 職場定着支援

上記3つをそれぞれ詳しくご紹介していきます。

職業訓練

職業訓練は、サービス利用者が一般就労するためのスキル・経験を学べる訓練を提供するサービスです。

目指している職業や事業所が提供する研修・プログラムによって内容は異なるものの、一例としては以下のようなスキル・経験を得るためのサポートを実施します。

  • ビジネスマナー
  • ITに関する基礎知識
  • ExcelやWord、Powerpointの活用講座
  • Webデザインコース
  • プログラミング言語の習得トレーニング
  • 職場実習
    など

また、上記に加え、生活リズムを整えるための訓練や、グループワークでのコミュニケーション能力向上などもおこないます。

事業者は利用者に対してヒアリングしたうえ、どのような仕事に就きたいかという要望と、利用者の障害特性に合わせた訓練・プログラムを提供します。

適切な計画に沿ってサポートしなければ、受講したは良いものの一般就労ができないということになり得てしまうため、事業者はあくまでも就業を軸に支援する必要があります。

就職活動支援

就職活動支援では、サービス利用者を一般就労につなげるために主に以下のサポートをおこなっています。

  • サービス利用者の適性判断や働くうえでの不安を解消するカウンセリング
  • サービス利用者にマッチする一般企業の求人情報の紹介
  • 就職活動に必要な書類の作成サポートや面接の練習

利用者が就職活動に対して感じる負担を軽くするよう支援することで、より一般就労につながるようサポートします。

職場定着支援

職場定着支援(就労定着支援)では、一般就労したサービス利用者が長く職場で働き続けられるように主に以下のサポートをおこなっています。

  • サービス利用者や企業との面談
  • 企業や関係機関との連絡調整、指導
  • サービス利用者の体調管理
  • 課題を解決するための支援

企業・サービス利用者の双方にメリットのあるサービスであり、一般就労したサービス利用者の早期離職を防ぎます。

原則利用期間は一般就労から6ヶ月後までとなりますが、事業所によって支援する期間は異なります。

その後の3年間は就労定着支援事業所が、それ以降の支援は障がい者就業・生活支援センターがサービス利用者をサポートします。

今回は簡易的な説明となりましたが、詳しく就労移行支援事業を知りたい方はあわせて以下の記事もご覧ください。

就労移行支援事業とは?メリットや利用方法について解説

就労継続支援A型事業

就労継続支援A型事業は、障がいや難病が理由で一般企業で働くことが困難な方に働く場所を提供し、自立に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスです。

就労継続支援A型事業はサービス利用者と雇用契約を締結し、働いてもらいながら自立した生活に向けた支援をおこなうため、サービス利用者は最低賃金以上の給与を受け取ることができます。

事業者側はサービス利用者数などに応じた給付費を国から受け取ることができる仕組みで、安定した運営を続けられます。

後述する就労継続支援B型事業と比較すると事業所数は約1/4しかなく、障がい者の人数が増えるなかで足りておらず、大きな需要がある福祉サービスです。

今回は簡易的な説明となりましたが、サービス利用の条件や平均給与などを詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。

就労継続支援A型とは?仕事内容・給料について解説

就労継続支援B型事業

就労継続支援B型事業は、障がいや難病が理由で雇用契約に基づく労働が困難な方に働く場所を提供し、自立に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスです。

自立した生活に向けた支援・トレーニングを提供するという点では就労継続支援A型事業と同様ですが、就労継続支援B型事業は雇用契約に基づく労働が難しい方が対象となります。

サービス利用者と雇用契約を結ばないものの、「工賃」という報酬を生産活動の対価として支払うほか、サービス利用者は体調や精神面を優先しながら無理のないペースで働けます。

今回は簡易的な説明となりましたが、サービス利用の条件や平均工賃などを詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。

就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃(給料)・B型事業所について解説

障がい福祉サービスの現状と市場の動向

内閣府「令和4年度障害者施策の概況(令和5年版障害者白書)」によると、障がい者の人数は約1,160.2万人(精神・身体・知的障害の合計)にものぼり、人口1,000人当たりの人数だと身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者が49人という計算になります。

しかし厚生労働省「障害者の就労支援について」によると、就労支援事業(就労移行・A型事業所・B型事業所・就労定着支援の合計)は全国で22,107件しかない状況で、現在大きな需要があるサービスだといえます。

就労支援事業を開業した場合の収益は?

実際に就労支援事業を開業する場合、どのぐらいの収益を期待することができるのでしょうか。

ここでは一般的な収益の目安や収益を上げるためのポイントなどをご紹介していきます。

なお、GLUGでは福祉事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しており、収益増加の支援も実施しています。

福祉事業やGLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

月商1500万円を超える場合もある

就労支援事業のメインとなる収入源は、障がい福祉サービスの提供によって支払われる訓練等給付費(自立支援給付)です。

訓練等給付費の基本金額はサービス利用者1人あたり月額12万円から14万円で、事業所のサービス利用者が20人の場合、毎月240万円から280万円を国から受け取ることができます。

またサービス利用者数を増やしたり、一般就労に移行できるようにするなどの支援体制を整えて給付費の単価を増加させることで、月商1500万円を実現している事業所もあります。

利用者の数がカギ

訓練等給付費で支給される金額を上げる方法はさまざまですが、A型事業所に通うサービス利用者をいかに増やせるかがカギとなります。

訓練等給付費の金額はサービス利用者1人あたり月額12万円から14万円なので、サービス利用者を増やすことで訓練等給付費を上げられます。

定員20名の事業所であれば施設外就労という仕組みを利用すればさらに20名を雇用できるため、月額の給付費も倍の480万円から560万円と増加するため、より安定した事業運営ができるようになります。

サービス利用者数を増やしていくためには、日頃の集客や定着を目的とした対応が欠かせません。

サービス内容によって大きく変わる

一定の条件を満たす必要があるものの、サービス利用者への支援内容を充実させることで、訓練等給付費の基本の金額を増やすことができる「加算」を得ることができます。

加算の種類は多岐にわたり一例にはなりますが、以下のような支援をおこなうことで加算されていきます。

  • 収入が一定以下の対象サービス利用者に食事提供
  • サービス利用者の自宅や最寄り駅まで送迎する
  • 新規サービス利用者を獲得
  • 社会福祉士などの有資格者を常勤で雇用する
  • サービス利用者が仕事を休んだ場合に支援する
    など

複数の加算を組み合わせることで訓練等給付費にも大きな差が出るほか、おのずと充実した支援になるため、サービス利用者の定着にもつながります。

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フランチャイズで就労支援事業を開業するプロセス

フランチャイズで就労支援事業を開業する場合は国からの指定を受ける必要があり、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの指定基準を満たさない場合は開業ができません。

そのため、以下のように通常の開業と比べると複雑なプロセスで進めていく必要があります。

  1. 加盟を検討するフランチャイズ本部に資料請求・問い合わせ
  2. フランチャイズ本部と面談・説明会に参加する
  3. 最終的に選んだフランチャイズ本部に加盟申し込みする
  4. 加盟契約を締結する
  5. 各関係機関への相談・確認
  6. 指定権者への相談
  7. 法人設立・定款変更
  8. 支援員など人材採用・研修
  9. 物件取得・内装工事
  10. 必要書類作成・打合せ・現地調査
  11. 申請
  12. 開業

フランチャイズやコンサルティングでは業界未経験で開業する場合も本部のサポートを得られるため、負担を最小限に抑えて開業することができます。

なお、フランチャイズでの開業や福祉業界での開業については以下の記事でも詳しくご紹介しています。

フランチャイズ(FC)の意味とは?仕組みやメリット・開業についてわかりやすく解説

障がい者福祉事業の立ち上げはどのような流れ?立ち上げにおすすめな業種も解説

フランチャイズで就労支援事業を開業することのメリット

フランチャイズの加盟で就労支援事業を開業することで、主に以下のメリットを得ることができます。

  • 本部による開業(開所)サポートを利用できる
  • 本部の人材採用サポートを利用して人材を確保できる
  • 経営や運営のノウハウが蓄積している

それぞれ詳しくご説明していきます。

本部による開業(開所)サポートを利用できる

フランチャイズの加盟によって就労支援事業の開業を進める場合、本部が開業までのサポートをおこなっているため、開業手続きをスムーズに進めやすくなります。

また業界未経験では難しい基準を満たす物件取得や行政への許可申請などもサポートしてくれるため、開業の負担を最小限に抑えられます。

本部の人材採用サポートを利用して人材を確保できる

就労支援事業を開業するためには所定の資格を持った人材が必須となりますが、特に業界未経験者がそうした人材を確保することは至難の業だといえます。

フランチャイズに加盟する場合は、実績のある本部が有資格者の採用をサポートしてくれるため、効率的に人材を確保しやすくなります。

経営や運営のノウハウが蓄積している

本部は成功事例に基づくノウハウを加盟店のために蓄積・共有しており、業界未経験者の場合でもノウハウを活用することで成功に近づくことができます。

また就労支援事業は行政が定期的に監査していますが、ノウハウを参考にすることで前もって準備を進めておくことができます。

フランチャイズで就労支援事業を開業することのデメリット

フランチャイズは特に業界未経験の方には心強いサポート体制が整えられている傾向にありますが、以下のデメリットもあります。

  • ロイヤリティなどランニングコストがかかる
  • 経営の自由度が低い

デメリットがあるから悪いという話ではなく、フランチャイズには向き不向きがあるため、デメリットも把握したうえでフランチャイズが向いているかどうかを検討しましょう。

フランチャイズのデメリットをそれぞれご説明していきます。

ロイヤリティなどランニングコストがかかる

フランチャイズの加盟によって本部のノウハウ提供やサポートを受けられる代わりに、本部に毎月ロイヤリティを支払わなければなりません。

また加盟店のサポートが手厚い場合はロイヤリティのほかにコンサルティング料が発生する場合もあり、売上が少ないうちは負担になるおそれがあります。

経営の自由度が低い

加盟店は本部が長年築いてきたブランドイメージを守るために、契約上のルールで本部が掲げる方針に従わなければならず、経営の自由度は低い傾向にあります。

どんなに素晴らしい戦略や集客方法などがあったとしても無断で実施することはできず、本部に一意見という形で相談する必要があります。

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フランチャイズで就労支援事業所を開業する際のポイント

フランチャイズで就労支援事業所を開業するうえで意識しておくべきポイントは、以下の通りです。

  • 安定した売上を確保するまでの備えとして十分に資金調達をしておく
  • 関連法案の改正が多いため、常に関連法案などの動向を把握しておく
  • 所定の資格者は経営を続けるうえで重要な立場なので、ケアを徹底する
  • 行政に申請する書類に記入ミス・漏れがないように細心の注意を払う
  • 基準を満たす物件と契約する
  • 監査・実地指導対策を前もって準備しておく
  • スタッフや近隣住民などのトラブル防止策を本部に相談しておく

支援の総合的な管理や指導、サービス利用者のケアをおこなう有資格者のサービス管理責任者は常勤が必須となるため、開業前までに確保しておかなければなりません。

サービス管理責任者は需要が大きく、採用したい競合やグループホームが増加しており、退職された場合は人材確保が難航するおそれがあるため、退職されないようにケアをすると良いでしょう。

【実例】合同会社アスリード様:中華料理屋店主から複数事業の経営者に

詳細はこちらのページからご覧ください。

■クライアント名
合同会社アスリード様

■事業内容
・リフォームやハウスクリーニング
・便利屋事業
・宅配弁当の製造販売
・グループホーム
・唐揚げの店頭販売 など

就労継続支援A型事業に取り組んだ方の事例として、弊社GLUGのコンサルティングサービスをご利用いただいたクライアント様をご紹介します。

もともと中華料理屋を営んでいたオーナーは、特に以下3つの課題を感じられていました。

  • 慢性的な人手不足
  • 長時間に及ぶ拘束時間
  • 限界を感じていた収益

一旦は収益の課題を解決できる副業として企業向けのデリバリーを始め、その後、弊社が手がける就労継続支援A型の開業・運営コンサルティングサービスについて検討。

社会貢献しつつ安定した収益を確保できる、弊社の「デリバリー×就労継続支援A型」とオーナーが求めている理想像が近いこともあり、ご契約に至りました。

ご契約後、中華料理屋のオーナーシェフ時代に抱えられていた前述の課題がすべて解消し、空いた時間を使って急速に事業拡大を進められていきました。

現在は多くの複数事業を多角的に手がける経営者になられており、今後もさらに多くの福祉事業の展開を計画されています。

障がい者就労支援はGLUGにご相談ください

GLUGでは障害福祉の開業から経営コンサルティングまで総合的なサポートをしており、障がい者の待遇改善や800社を超える顧客企業様の収益拡大を実現しています。

無料相談のほか、事業所の見学や取組シミュレーションのご案内もおこなっておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。

福祉事業やGLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

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まとめ

業界未経験の方が就労支援を始める場合、フランチャイズが頼りになる味方となり、業界ならではのノウハウを知らなくても本部のサポートで安定した運営をしやすくなります。

また行政の申請や基準を満たす物件取得は、業界未経験だと難航しやすい傾向にありますが、フランチャイズ本部がバックアップしてくれるため、安心できます。

ただしフランチャイズには向き不向きがあるため、十分に下調べしたうえで自身に向いているといえる場合は加盟を検討すると良いでしょう。

担当者T.Aのイラスト

記事の監修者

T.A

社会福祉士、社会教育主事、サービス管理責任者

福祉系大学卒業後、社会福祉法人にて就労継続支援A型事業の立ち上げにジョイン。業務指導と併せて商品開発や営業に従事。また同法人にて放課後等デイサービス事業や相談支援事業、就労継続支援B型事業などの立ち上げをおこなう。
その後、特例子会社にてBPO業務管理や障がいのあるメンバーのマネジメントや採用に携わり、現在は福祉コンサルティング会社にて福祉事業のSVとしてクライアントの運営サポートをおこなっている。