就労支援とひと口にいっても、就労継続支援A・B型や移行支援、定着支援、選択支援などさまざまな種類がありますが、どのような違いがあるのか分からずに困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は就労支援の基礎知識や各就労支援の特徴と違いなどを紹介していきます。
なお、GLUGでは就労継続支援事業を始め、障がい者雇用や生活支援など幅広い事業の開業から運営までサポートしています。
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就労支援事業とは?
就労支援事業とは就労意欲があるものの、障がいや病気が理由で今すぐに一般企業で働くことが困難な方を対象とした福祉サービスのことです。
ここでは就労支援事業の基礎知識をご紹介していきます。
就労支援事業は国の法律に基づいた福祉サービス
就労支援事業は国の法律である障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で定められている就労系障がい福祉サービスの1つで、障がいや病気が理由で一般企業で働くことが困難な方に自立した生活に向けたトレーニング・支援を提供しています。
詳しくは後述しますが、就労支援事業には働きながら自立や就職に向けたトレーニングを受ける就労継続支援A・B型や就職サポートを受けられる就労移行支援など、目的別にさまざまな種類が用意されています。
事業者側はサービス利用者にトレーニング・支援を提供する対価として国や行政から報酬を得ており、事業所の運営費などに充てることによってより良い支援を追求することができます。
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障害者総合支援法とその成り立ち
障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)とは、障がいや難病を持つ方が日常生活・社会生活を送るために必要な障がい福祉サービスの給付や取り決め、支援などを総合的に定めた法律のことであり、主に以下2つを目的としています。
- 障害の有無に関わらず、お互いを尊重しながら暮らしていける共生社会の実現
- 障害者と障害児が日常生活や社会生活を営むうえで障壁となるものの除去
同法は以前に存在した障害者自立支援法を廃止・改正する形で2013年4月に施行されましたが、就労支援や支援が必要な対象への難病の追加、障がいの度合いと必要な支援を示す障害支援区分の創設など整備されたことで、より一人ひとりに必要な支援が提供しやすくなりました。
同法はより良い障がい者支援を追求するために原則として3年毎に改正することが定められており、これまで過去2回にわたって改正がおこなわれてきました。
今後も改正され続けていくため、その都度、事業者側は改正内容を把握・支援に反映していく必要があります。
就労支援事業の市場の状況
内閣府が発表する「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」で説明されているとおり、障害者の人数は増え続けており、現在は約1,160.2万人にものぼります。
しかし厚生労働省の「障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」で説明されている通り、現時点での就労支援事業所に限っては総数25,088箇所であり、圧倒的に障害者数に追いついていない状況です。
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」
少子高齢化などによって今後も障がい者数は増加と共に障がい福祉の需要が拡大していくと考えられており、障がい福祉に参入する企業も増えています。
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各種の就労支援事業の概要
障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)では、主に以下の就労系障がい福祉サービスが定められています。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労選択支援
それぞれ解説していきます。
就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、障がいや病気が理由で一般企業で働くことが難しい方に働く場所を提供し、自立した生活に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスのことです。
サービスの利用者は体調や障害特性に応じたサポートを受けながら働きつつ、雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。
就労継続支援A型は身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害と、369種の難病を持っている方が対象です。
また、原則18歳から64歳までの方が対象ですが、次の要件を満たす場合は65歳以上も利用することができます。
▼65歳以上が利用するための要件
65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能
出典:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
今回は簡易的な説明となりましたが、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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就労継続支援B型
就労継続支援B型は、障がいや病気、高齢が理由で雇用契約に基づく労働が難しい方に働く場所を提供し、自立した生活に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスのことです。
雇用契約に基づく労働が難しい方を対象にしていることから雇用契約を結ばないものの、生産活動の対価として工賃が発生します。
また雇用契約を結ばない分、サービス利用者の働き方の自由度が高く、体調や精神面を優先しながら自身のペースで働くことができます。
就労継続支援B型の対象となる方は、以下のとおりです。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- 1及び2のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握を行った上で本事業を利用する者
出典:厚生労働省「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」
利用できる年齢は原則18歳以上ですが、18歳未満でも児童相談所長が市町村長に通知した場合は15歳以上から利用が可能となります。
今回は簡易的な説明となりましたが、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃(給料)・B型事業所について解説
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就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障がいや病気を持つ方を対象に就職するためのトレーニングやサポートを提供する福祉サービスのことです。
あくまでも就職のサポートを提供するサービスであるため、働く場の提供はおこなっておらず、原則として給与・工賃は発生しません。
就職に特化したサービスを提供しており、就職相談から目指す職業で必要となるスキルを取得するためのトレーニング、職場探し、就職後のサポートまで網羅的に受けることができます。
利用できる年齢は18歳から65歳未満で、利用期間は原則2年ですが、必要に応じて最大12ヶ月まで延長することができます。
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就労定着支援
就労定着支援(職場定着支援)とは、障がいや病気を持つ方が一般就労した職場で長く働き続けるための福祉サービスのことです。
もともとは就労移行支援でおこなわれていたサポートの1つですが、需要の拡大に伴って2018年4月の障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の改正によって独立した障がい福祉サービスになりました。
主に以下のサービスを提供しています。
- サービス利用者や企業との面談
- 企業や関係機関との連絡調整、指導
- サービス利用者の体調管理
- 課題を解決するための支援
企業・サービス利用者の双方にとってメリットのあるサービスであり、一般就労したサービス利用者の早期離職を防ぐことにも繋がります。
原則として利用期間は一般就労して6ヶ月後までとなりますが、事業所によって支援する機関は異なります。
その後の3年間は就労定着支援事業所が対応をおこない、それ以降の支援は障がい者就業・生活支援センターがサポートします。
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就労選択支援
就労選択支援とは、障がいや病気を持つ方の本人の希望や能力、適正に合った就職先や支援機関探しをサポートする福祉サービスのことです。
厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」で説明されている通り、2022年におこなわれた障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の改正によって新設され、2025年10月から開始される予定となっています。
従来の就労支援事業では本人の適正と事業所のミスマッチが起きる場合があり、そうした課題を解消するために就労選択支援が新設されました。
サービス内容はまだ決定事項ではないものの、就労選択支援では主に以下の内容がおこなわれることが予定されています。
- 本人の希望などを把握するための面談の実施
- 実際の仕事に近い作業で適性を判断する就労アセスメントの実施
- 本人に合う就労先や支援機関に関する情報提供
- 関係機関との連携
- 本人の選択のサポート
就労選択支援は障がいや難病を持つ方の自己決定をサポートするための福祉サービスであり、事業所側はあくまでもサービス利用者の意向に従います。
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就労支援事業ごとの違い
前述したように就労支援事業は多岐にわたるため、どのような違いがあるのか分からない方もなかにはいるのではないでしょうか。
ここでは就労支援事業ごとの主な違いを解説していきます。
就労継続支援と就労移行支援の違い
就労継続支援は、障がいや病気が理由で一般企業で働くことが困難な方に働く場所を提供し、自立した生活に向けたトレーニング・支援を提供する福祉サービスで、働く対価として給与・工賃をサービス利用者に支払います。
就労移行支援でも一般企業への就職を目指す障がいや病気を持つ方を対象として就職するためのトレーニングやサポートを提供していますが、あくまでも就職サポートに特化しているため、働く場の提供はおこなっておらず、原則として給与・工賃の支払いはありません。
なお、GLUGでは就労継続支援事業を始め、障がい者雇用や生活支援など幅広い事業の開業から運営までサポートしています。
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就労継続支援と就労定着支援の違い
就労継続支援では障がいや難病が理由で一般企業で働くことが難しい方を対象として、働く場を提供しつつ、一般企業へ就職するための訓練や自立した生活に向けた支援を提供しています。
就労定着支援を利用できる方は一般企業に就職した障がいや難病を持つ方であり、一般企業に就職後、職場で長く働くためのサポートを提供するサービスです。
両者は別の就労支援となりますが、支援が手厚い就労継続支援事業所ではサービス利用者のために就労定着支援をおこなっている場合があります。
就労移行支援と就労定着支援の違い
就労移行支援は一般企業への就職を目指す障がいや病気を持つ方を対象として、就職するためのトレーニングやサポートを提供する福祉サービスのことです。
就職に特化したサポートを提供しており、現在の障害者総合支援法上では厳密にはサービス利用者が一般企業に就職するまでの訓練・支援を提供しています。
就労定着支援は一般企業に就職した障がいや難病を持つ方の就職後のサポートに特化した障がい福祉サービスであり、働きやすい職場づくりや早期退職を防ぐために職場への定着をサポートします。
前述したように就労定着支援は、もともとは就労移行支援の一環として就労移行支援でおこなわれていましたが2018年4月の障害者総合支援法の改正によって独立した障がい福祉サービスになりました。
そうした背景から就労定着支援のみをおこなっている事業所も増えていますが、現在も就労支援の一環として就労定着支援を提供している就労移行支援事業所も珍しくありません。
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就労選択支援と他の就労支援事業との違い
2025年10月から始まる予定の就労選択支援は、障がいや病気を持つ方の自己決定をサポートする福祉サービスであり、本人の意向を前提に能力・適正に沿った就職先や支援機関探しをサポートしています。
就労先や他の就労新事業の前段階になる予定の福祉サービスであり、実際の仕事に近い作業の就労アセスメントや面談などを通して、本人の能力・適正を判断し、就労先や就労継続支援、就労移行支援などを提案します。
厚生労働省の「就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」で説明されている通り、現行の就労アセスメント対象者の場合は2025年10月から就労継続支援B型を利用する前に就労選択支援で能力・適性を判断することが必須となります。
また就労継続支援A型を利用したい場合は、2027年4月からどのような方も原則として最初に就労選択支援を利用しなければなりません。
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まとめ
就労支援事業は国の法律である障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で定められている就労系障がい福祉サービスの1つで、就労や自立に向けた訓練・トレーニングを提供しています。
就労支援にはさまざまな種類がありますが、種類ごとに目的が違うため、サービス利用希望者はあらかじめ特徴を把握した上で自分に合う支援機関を選ぶことが大切です。
内閣府が発表する「令和4年度障害者試作の概状(令和5年版障害者白書)」で説明されているとおり、障害者の人数は増え続けており、現在は約1,160.2万人にものぼりますが、就労支援事業所の数は圧倒的に不足している状況です。
今後も需要が拡大していくと考えられているため、新規事業の展開や異業種参入、起業を展開している場合は福祉フランチャイズで参入するのも良いでしょう。
フランチャイズであれば業界を知り尽くした本部がノウハウの提供や集客サポート、個人では難航しやすい行政対応などをおこなっているため、未経験の場合でも最初から安定した経営がしやすい傾向にあります。
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