福祉事業にはサービス管理責任者や社会福祉主事任用資格など多岐にわたる資格がありますが、福祉事業ごとに必要な資格や人員が異なるため、理解に困っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は福祉事業の主な資格や常勤換算の概要、福祉事業所毎に必要な資格・人員配置などを紹介していきます。
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福祉事業所の開業・立ち上げに資格は不要
福祉事業所の開業・立ち上げに資格は不要であり、株式会社や合同会社などの法人格で福祉事業を始める必要があるものの、誰でも資格なしで開業・立ち上げができます。
ただし、一部の福祉事業所では管理者に資格が求められているほか、後述するサービス管理責任者や社会福祉士など有資格者のスタッフを事業所に配置することが義務付けられています。
また福祉事業所の開業・立ち上げをおこなう経営者が資格を持っている必要がありませんが、障害者総合福祉法や建築基準法などを遵守した経営を求められており、福祉事業の法令に関する知識を身に付ける必要があります。
フランチャイズへの加盟で福祉事業の開業・立ち上げをおこなう場合、本部が法令などに関する研修・勉強会の開催などのサポートをおこなうため、未経験でも効率的な経営を実現しやすくなります。
なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業から運営までトータルでサポートしています。
就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
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福祉事業の立ち上げする際に持っておきたい資格
前述したように福祉事業の立ち上げをおこなう経営者に求められる資格はありませんが、持っていると効率的な資格もいくつかあります。
ここでは福祉事業の経営に役立つ主な資格を紹介していきます。
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格とは、福祉事業所で直接的な業務をおこなうスタッフに必要となる場合がある資格であり、福祉に関する一定以上の知識と技能を持っていることを証明できます。
生活介護や自立訓練(機能訓練)などの場合はこの社会福祉主事任用資格が管理者にも求められており、以下いずれかの方法で取得することができます。
- 大学・短大で厚生労働省が指定する3科目以上を履修して卒業
- 全社協中央福祉学院、もしくは日本社会事業大学の通信課程(1年)を修了
- 指定養成機関(22科目1,500時間)を修了
- 都道府県等講習会(19科目279時間)を受講
- 社会福祉士、もしくは精神保健福祉士の資格を取得
参考:厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」
サービス管理責任者
サービス管理責任者(通称:サビ管)とは、障害者総合福祉法で障害福祉サービス事業所で配置が義務付けられている資格であり、支援の総合的な管理を担当する責任者として個別支援計画の作成やスタッフとの連携、技術指導などをおこないます。
どの障害福祉サービスでも配置が義務付けられている特に需要が高い資格であり、次のいずれかの福祉事業所での実務経験を積んだ上で基礎研修・実務研修を修了する必要があります。
- 相談支援業務:地域生活支援事業所などの施設で5年以上在籍
- 直接支援業務:特別支援学校などの施設で8年以上在籍
- 国家資格所持者:相談支援業務・直接支援業務をおこなう施設で3年以上在籍
- 公的資格所持者:直接支援業務をおこなう施設で5年以上在籍
参考:厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」
国家資格や公的資格を所持している場合、サービス管理責任者の要件である実務経験の年数が短縮される仕組みです。
今回は簡易的な説明となりましたが、さらに詳しくサービス管理責任者になるための流れを知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
サービス管理責任者(サビ管)とは?業務内容や必要な資格、経験を解説
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者(通称:自発管)は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の第5条で児童発達支援や放課後デイサービスなどの障害児通所支援をおこなう施設への配置が義務付けられている資格です。
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援の総合的な管理を担当する責任者として個別支援計画の作成や保護者の相談対応、スタッフへの指導などをおこないます。
どの障害児通所支援をおこなう施設にも配置が義務付けられている専門性が高い資格であり、次のいずれかの実務経験を積んだ上で基礎研修・実務研修を修了する必要があります。
- 相談支援業務:障害児相談支援事業所などの施設で5年以上従事
- 直接支援業務:障害児入所施設などで8年以上従事
- 国家資格所持者②:国家資格による従事期間が5年以上
- 公的資格所持者:資格に関する実務経験が5年以上
参考:厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」
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常勤換算とは
各福祉事業で無理なく正確に人員配置をおこなううえで、必要人員のカウント方法である「常勤換算」について把握しておく必要があります。
常勤とは就業規則などで定められた所定労働時間で働く方のことであり、所定労働時間40時間で40時間働くのであれば常勤、所定労働時間よりも短い勤務時間の方は非常勤に分類されます。
常勤・非常勤は雇用形態に囚われないことが特徴であり、非正規職員でも所定労働時間と同じ勤務時間であれば常勤に分類されます。
常勤換算とは職員の合計労働時間が常勤職員の何人分になるのかという計算であり、行政が常勤換算で人材を確保することを認めています。
常勤換算では常勤職員を1、非常勤職員を0.5(20時間労働の場合)と定義し、非常勤職員を2名配置することで人員配置の常勤職員1人以上という基準を満たすことができます。
福祉事業所に必要な資格や人員
さまざまな種類の福祉事業がありますが、福祉事業毎に行政が求める人員配置や資格は異なるため、事前に把握しておくことが望ましいです。
ここでは福祉事業所毎に必要な資格や人員を紹介していきます。
紹介するのはあくまでも全国で共通する内容であり、行政によっては紹介する資格・人員以外にも必要な場合があるため、お住まいの行政に改めて確認するようにしましょう。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
介護給付に分類される訪問の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護は、要介護者の自宅などを訪問して日常生活の支援をおこなう障害福祉サービスであり、いずれも以下の人員配置が必要です。
- 管理者(常勤1人、兼務可で必要な資格なし)
- サービス提供責任者(事業の規模に応じて1人以上)
- ヘルパー(常勤換算で2.5人以上)
参考:厚生労働省「介護保険法上の指定訪問介護事業者が指定居宅介護の事業を実施する場合の特例要件について」
サービス提供責任者は訪問介護サービスでの配置が義務付けられている役割であり、前述したサービス管理責任者のように総合的な支援の管理やスタッフとの連携・指導などをおこないます。
詳しく介護給付の訪問を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
障害福祉サービスとは?対象者や種類、受給者証についても解説
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、重度障害によって意思疎通や行動が著しく困難な方を対象に、訪問のほか、後述する自立訓練や居宅介護などを包括的に提供するサービスです。
重度障害者等包括支援も介護給付の訪問に分類される福祉サービスですが、以下のように必要な人員配置は他の訪問よりも少なくなっています。
- 管理者(必要な資格なし)
- サービス提供責任者(1人以上)
参考:厚生労働省「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について」
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短期入所(ショートステイ)
介護給付に分類される短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援は、それぞれ必要な人員配置が異なります。
短期入所とは介護が必要な障害を持つ方の自宅での自立した生活を図るために、障害者支援施設などに短期間入所してもらうサポートです。
短期入所の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(兼務可で必要な資格なし)
- 生活支援員
参考:厚生労働省「短期入所に係る報酬・基準について」
柏原市「短期入所事業の人員及び設備に関する基準等」
生活支援員は利用者が6名以下の場合は1人以上、利用者7名以上の場合は7名を超えた人数だけ人員を増やす決まりとなっており、利用者7名の場合は2人の人員配置が必要です。
療養介護
療養介護は病院で医療的なケアと常時介護が必要な障害を持つ方を対象に、主に日中に介護・日常生活上の支援をおこなうサービスです。
療養介護の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(医師であること、兼務可)
- サービス管理責任者
- 医師
- 看護職員(看護師・準看護師・看護補助者)
- 生活支援員
参考:札幌市「療養介護」
厚生労働省「療養介護に係る報酬・基準について」
サービス管理責任者は利用者60名以下であれば1名以上、利用者61名以上であれば40またはその端数を増すごとに1人を加えた人数以上を配置する必要があります。
看護職員は常勤換算で利用者人数を2で除した人数以上、生活支援員は利用者人数を4で除した人数以上を配置することが求められています。
生活介護
生活介護は、障害者施設などで常時介護が必要な障害を持つ方を対象に、主に日中に入浴・排泄・食事・掃除・洗濯などの支援や創作活動・生産活動の提供をおこなうサービスです。
生活介護の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(1名以上の配置、サービス管理責任者や医師と兼務可)
- サービス管理責任者(利用者60人に対し1人以上の配置が必要)
- 医師
- 看護職員
- 理学療法士または作業療法士
- 生活支援員(1名以上の配置、必要な資格なし)
参考:厚生労働省「生活介護に係る報酬・基準について」
施設入所支援
介護給付の施設に分類される施設入所支援は、障害者施設などに入所する障害を持つ方を対象に、主に夜間に入浴・排泄・食事などの介護をおこなう福祉サービスです。
施設入所支援の人員配置は、以下の通りです。
- 施設長(管理者、施設毎に1人で兼務可)
- サービス管理責任者
- 生活支援員(必要な資格なし)
参考:札幌市「障害者支援施設(施設入所支援)」
生活支援員は利用者数が60人以下の場合は1人以上、利用者数が60人以上の場合は40またはその端数に1人を加えた人数を配置する必要があります。
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共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)は、障害を持つ方に共同生活を送るための施設を提供し、自立に向けた訓練・支援をおこなう事業です。
共同生活援助の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(兼務可)
- サービス管理責任者
- 世話人(必要な資格なしで非常勤可)
- 生活支援員(必要な資格なしで非常勤可、外部サービス利用型は不要)
- 夜間支援従事者(介護サービス包括型・外部サービス利用型は任意)
参考:埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準 概要」
厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
共同生活援助には、介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型があり、種類によって必須となる人員配置は異なります。
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障がい者グループホーム事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(機能訓練)は障害や難病を持つ方に自立した生活に必要な生活力をトレーニングする福祉サービスであり、以下の人員を確保することが求められています。
- 管理者(社会福祉主事任用資格などに該当することが条件、兼務可)
- サービス管理責任者
- 看護職員(保健師または看護師、准看護師)
- 理学療法士または作業療法士
- 生活支援員
参考:札幌市「自立訓練(機能訓練)」
理学療法士または作業療法士の確保が難しい場合、必要な支援・訓練ができる看護師などを機能訓練指導員として配置することができます。
また訪問による自立訓練(機能訓練)をおこなう場合、上記に加えて1名以上の生活支援員を配置する必要があります。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業などへの就労を目指すサービス利用者に就労に必要な能力向上のための訓練・支援を提供する福祉サービスです。
就労移行支援の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(社会福祉主事任用資格などに該当することが条件、兼務可)
- サービス管理責任者(利用者60人に対し1人以上の配置が必要)
- 生活支援員・職業指導員(事業所ごとに1人以上)
- 就労支援員(前年の利用者数を15で除した人数以上)
参考:厚生労働省「第15回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 議事次第(オンライン会議)」
札幌市「就労移行支援」
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就労継続支援A型
就労継続支援A型は、障害や病気が理由で働くことが難しい方に働く場を提供し、自立したした生活に向けた訓練・支援をおこなう事業です。
就労継続支援A型の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(社会福祉主事任用資格などに該当することが条件、兼務可)
- サービス管理責任者(利用者60人に対し1人以上の配置が必要)
- 生活支援員・職業指導員(事業所ごとに1人以上)
- 職業指導員(事業所ごとに1人以上)
参考:札幌市「就労継続支援A型」
サービス管理責任者は利用者60名以下であれば1名以上、利用者61名以上であれば40またはその端数を増すごとに1人を加えた人数以上を配置する必要があります。
なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業から運営までトータルでサポートしています。
就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、障害や病気が理由で働くことが難しい方に働く場を提供し、自立したした生活に向けた訓練・支援をおこなう事業です。
雇用契約に基づく労働が困難な方を対象にしていることから、サービス利用者と雇用契約を結ばない仕組みであり、給料代わりの工賃を支給しています。
雇用契約を結ばない分、サービス利用者の働き方の自由度が高く、体調や精神面を優先しながら無理のないペースで働けます。
就労継続支援B型の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(社会福祉主事任用資格などに該当することが条件、兼務可)
- サービス管理責任者(利用者60人に対し1人以上の配置が必要)
- 生活支援員・職業指導員(事業所ごとに1人以上)
- 職業指導員(事業所ごとに1人以上)
参考:札幌市「就労継続支援B型」
サービス管理責任者の配置は就労継続支援B型の場合も同様であり、利用者60名以下であれば1名以上、利用者61名以上であれば40またはその端数を増すごとに1人を加えた人数以上を配置する必要があります。
放課後等デイサービス・児童発達支援
放課後等デイサービス・児童発達支援は、障害・難病を持っていたり、発達に課題がある子供を対象に日常生活の自立支援や集団生活に適応するための訓練をおこなう福祉サービスです。
児童発達支援が6歳までの未就学児を対象としており、放課後等デイサービスでは小学校に入学する6歳から18歳までの高校生を対象にしています。
児童発達支援センターを除く放課後等デイサービス・児童発達支援の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(兼務可)
- 児童発達支援管理責任者(1人以上)
- 児童指導員・保育士
- 機能訓練担当職員(日常生活の機能訓練を提供する場合のみ)
参考:旭川市「令和元年度 指定障害児通所支援事業者に係る集団指導 次第」
児童指導員・保育士・障害福祉サービス経験者は、サービス利用者がいない日・時間でも本来ならサービスを提供する時間であれば常に2人以上配置する必要があります。
送迎や訪問支援、休憩などによる外出で人員配置が2人を下回ることも認められていないため、人員を増やすことによって常に人員配置を2人以上にしなければなりません。
サービス利用者が10人以下であれば2人以上、15人以下は3人以上、20人以下は4人以上の児童指導員・保育士を配置することが定められています。
児童発達支援センターの場合の人員配置は、以下の通りです。
- 管理者(兼務可)
- 児童発達支援管理責任者(1人以上)
- 嘱託医(1人以上、神科または小児科の診療に相当の経験を有すること)
- 児童指導員・保育士(1人以上)
- 調理員(1人以上)
- 栄養士(1人以上)
- 機能訓練担当職員(日常生活の機能訓練を提供する場合のみ)
参考:下関市「児童発達支援センターの一元化」
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福祉事業所の立ち上げの流れ
前述したように福祉事業にはさまざまな種類がありますが、どのような流れで開業を進めていけば良いのでしょうか。
福祉事業所の開業までの大まかな流れは、主に以下の9ステップです。
- 自治体への相談
- 事業計画書の策定
- 法人設立
- 資金調達
- 物件探し・確保
- 人員基準を満たすための人材確保
- 申請書類の作成
- 指定申請・実地確認
- 開業
物件の確保や人材の採用を済ませた状態で開業しようとしても、自治体が定める基準を満たしていなければ最初からやり直しになってしまうため、最初の第一歩としてまず自治体にルールなどを問い合わせるようにしましょう。
また指定権者(福祉事業の許認可を出す行政)ごとにルールや指定申請に必要な書類は異なるほか、指定申請者や運営規定、障害福祉サービス事業等開始届など提出しなければならない書類は多岐にわたるため、計画的な行動が大切です。
今回は簡易的な説明となりましたが、詳しく福祉事業所を立ち上げる流れを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
就労継続支援B型を開業する流れを紹介しているものの、他の種類の障害福祉事業の場合でも同様の流れで開業を進めることができます。
就労継続支援B型を開業するには?指定基準や流れ、利益の出し方を解説
なお、GLUGでは就労継続支援事業を含め、障がい者雇用や生活支援など幅広い事業の開業から運営までサポートしています。
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まとめ
福祉事業所を運営する管理者に資格が求められることは少ないものの、支援をおこなうスタッフには資格が必要なことが多いほか、必要な人数が厳密に定められています。
行政に定められている人員配置を満たしていない状態で経営をしている場合、支援をおこなうことで国・行政から支給される報酬の減算、悪質なケースの指定取り消しなどのペナルティが発生してしまうため、必ず人員配置を守るようにしましょう。
どうしても人員配置の人数に達しない場合は、行政が認める常勤換算で人材を確保することが望ましいです。
初めての起業や異業種参入で福祉事業所を立ち上げたい場合は、フランチャイズへの加盟も検討しましょう。
フランチャイズであれば業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、専門知識が多いことで個人では難航しがちな行政対応の代行や事業所で働く人員の採用サポートをおこなっているため、最初から安定した経営をしやすい傾向にあります。